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PSEの基準適合確認の具体的方法を教えて下さい

家電製品の輸入を考えている者です。 電気安全法(PSE)では輸入販売前に製品の「基準適合確認」を行わなければならないとされています。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm PSEジャパンさんの説明によりますと、 http://www.pse-japan.com/dictionaly/pse/post_2.html これらの確認を業者に依頼した場合、「適合性検査」と同じ程度の費用がかかるそうです。 とすれば、それは非常に高額になり、小ロットでの輸入を考えている設備のない我々弱小業者にとっては非常に難しくなってしまいます。 (もちろんメーカーさんの方で「適合性検査」はちゃんと行っていますし、複本の保管もします) そこで「基準適合確認」は、自分たちで行いたいと思っているのですが、どのような設備が必要で、どのように行えばよいのか、具体的な方法を教えていただけませんでしょうか。 何をもって確認した、となるのでしょうか? また、 その確認の内容=出荷前の全数検査の内容 ..と考えてよいのでしょうか? 何らかの項目があって、それをサンプルで確認し、その記録を残す ..という感じだと思うのですが、その具体的な項目、方法、設備、記録の取り方が分かりません。 製品は「直流電源装置」で、家庭用交流電源からUSB機器の充電のための電源に変換する装置です。 質問は、PSEにおける「基準適合確認」の方法で、「適合性検査」や出荷前の「自主検査」のことではありません。 以前下記で同様の質問をしましたが、締め切られたため、再質問になります。 http://okwave.jp/qa/q8967522.html どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>仮に第三者が校正したとしても、それがいつ壊れるか、狂うかなんて誰にも分からないですよね? だから、最低1年に1度校正を受けて、其れが壊れている期間などを出来るだけ区分けすると言う事と、その期間を確認するためのトレーサビリティの記録にするんですよ。 最低限度としてそこまでやると言うのが基本になって居るんです。 もしかして、品質管理系の仕事はされた事が無いでしょうか? ISO9000を理解している人には素直に理解できる物だと思うのですけど・・・ >認定検査機関の人が現地の製造メーカー(工場)まで出向いて行いますから、輸入会社はノータッチです。 >「適合性検査」は、輸入会社は認定検査機関の出した認定証の副本をメーカー経由でもらうだけです。 もしかして、ULなどの規格と勘違いされて居ませんか? PSEは、確認の主体は生産側では無く、輸入側としています。 一つの工場で複数メーカーに納品されて居る物で、日本で複数の輸入会社が輸入している物であっても、輸入業者ごとに、適合検査を行わなければならないんですよ。 これはPSEの基本です。 工場が認定を受けたのじゃだめなのが、他の国際規格とは違うPSEの特徴なんです。 >ひし形◇PSEだと「適合性検査」をメーカーが受けないと、PSE認証の取得が出来ませんよね 関係ありません。 PSEには、輸入の場合の生産工場がPSEの規格を受けると言う基準はありませんよ。 うーん、PSEの基本的な所を他の国際規格とごっちゃにされて居る様に感じます。 基本的な話を聞きますが、製品にPSEマークを表示する事は義務であり必要だと思われて居ますか? また、PSEマークは取得する物。だと勘違いされて居ませんか? PSEマークって、表示の義務はありませんし、取得する物でもありません。 表示しても良い。と言う規準であって、表示する以上、確実に守られて居る事。が条件になっている規格なんですよ。 この辺を勘違いしている人がとても多い!と、PSE関係のNITEの人は、いつも嘆いて居ます。 経産省の人なども、 「ネット通販などで、「PSE取得済み」などと書かれている所には、集中的に確認に行く事を準備している。」 と言う事をよく講演会などで言われて居ますからね。 PSEは取得する物じゃないからなんです。他の国際規格などとは仕組みが違うので勘違いしている業者や担当者がとても多く、仕組みをよく理解してください。と言って居ますがご存知でしょうか? PSEに係る事業を行うのに対して、PSEに関する技術セミナー(経産省などが開いている物)などは参加されたことはないでしょうか。 参加していればこの程度の話は聞いている話なので、分かると思ったのですけどね。 まず先にそういうセミナーなどを受けるなどで、PSEの事をもう少し理解された方が宜しいかと思いますよ。 私自身も、PSEに係る輸入品を扱う為の準備をしていますので、経産省のセミナー等は何回か受けて居ますし、その為に必要な内容などは確認していますけどね。 とりあえず、解答は今回で終わりにしたいと思います。 PSEが、他の国際安全規格などと違う所なども含めて、もう少し理解を深められて見られた方が宜しいかと思います。 結構貴方の様に、工場側で取ればよい物。と、勘違いしている企業が多い為、 「経済産業省として、取締りを強化していく!」 と言う方針だけは決まっているそうです。 頑張ってくださいね。

cnkozo
質問者

お礼

ありがとうございます。 >だから、最低1年に1度校正を受けて、其れが壊れている期間などを出来るだけ区分けすると言う事と、その期間を確認するためのトレーサビリティの記録にするんですよ。 >最低限度としてそこまでやると言うのが基本になって居るんです。 >ISO9000を理解している人には素直に理解できる物だと思うのですけど・・・ お金をかけて第三者に校正してもらったからと言って、一ヶ月で壊れるかも知れませんよね?と言っているんです。 校正する意味や必要性はもちろん理解しますが、それを第三者に校正させなければいけない(テスター一つでも数万云々)、というのはPSE関連の法規・省令のどこにも書いていないということでいいでしょうか? 書いているよというのなら、どうか示して頂きたいです。 >一つの工場で複数メーカーに納品されて居る物で、日本で複数の輸入会社が輸入している物であっても、輸入業者ごとに、適合検査を行わなければならないんですよ。これはPSEの基本です。 >工場が認定を受けたのじゃだめなのが、他の国際規格とは違うPSEの特徴なんです。 >>ひし形◇PSEだと「適合性検査」をメーカーが受けないと、PSE認証の取得が出来ませんよね >関係ありません。 >PSEには、輸入の場合の生産工場がPSEの規格を受けると言う基準はありませんよ。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/06_tekigouseikensa.htm より引用します。 ----- 自らの検査設備を持たない輸入事業者は、適合性証明書ではなく、これと同等の証明書を保存しておく必要があります。具体的には試験用の電気用品と当該試験用特定電気用品の外国製造事業者の検査設備について、適合性検査と同様の検査を受け、その上で外国製造事業者に発行された証明書の写し(副本)を届出輸入事業者が保存することとなります。 ----- 適合性検査を受けるのは製造メーカーです。輸入の場合は、現地の工場(外国製造事業者)ということになります。 検査を行うのは、上記ページにもリンクがある登録検査機関です。 登録検査機関から発行された証明書を製造メーカー(外国製造事業者)は保管します。 製造工場の製品の販売先は複数になることも考えられるので、証明書の副本を各輸入業者に渡すことになります。輸入業者はその副本を保管します。 これが「適合性検査」の流れです。 「基準適合確認」や、「自主検査」については、当然輸入業者が、各社ごとに行わなければいけません。 また、区分が異なる製品の場合も、改めて適合性検査を受ける必要があるかと思います。 今回の製造工場は、該当製品区分の適合性検査を受けて通っています。なので、「適合性検査」の部分については、副本を取得すればいいのです。 万が一実際の製品と適合性検査の区分が違ったら・・ そのための最終的な「自主検査」ではないのですか?そう理解していますが。 >基本的な話を聞きますが、製品にPSEマークを表示する事は義務であり必要だと思われて居ますか? PSEマークを表示したいので。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/08_hyouji.htm にも、「製造又は輸入事業者が販売する場合、定められた方式の表示を付した上で販売しなければなりません。」とありますね。 「届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。」ともあります。 販売前にマークをつけるつけないは自由。ただ、販売するならマークは必須、もちろんちゃんとやった上でね。 というのが私の解釈なのですが間違っていますか? >PSEマークって、表示の義務はありませんし、取得する物でもありません。 >表示しても良い。と言う規準であって、表示する以上、確実に守られて居る事。が条件になっている規格なんですよ。 販売する際に表示の義務がないってのは驚きですが、ちゃんとルール通りやりたいんで今回質問しているわけですが、話の内容がどんどんずれていますね。。 表示の義務がないなら、輸入業者が責任を取り、試売テストに合格できるならマークの表示をせずに販売してもいいってことですか? だとしたら、以前あったPSEの騒動はなんだったんでしょうね? >とりあえず、解答は今回で終わりにしたいと思います。 回答(解答?)も何も、ほとんど校正の話ばかりで、肝心の私の質問からはズレているのですが。 第三者の校正についても、本当に必要なら法規・省令を示して下さればいいのに、どんどんトーンダウンしてますよね。 >校正されてい無い機器での測定記録は無効になりますが、そのへんは大丈夫でしょうか? >ちなみに、テスター一つとっても、数万円の校正費用がかかります。 ↓ >では、そのあなたがつかった効きが正しい数値を出している事を客観的にだれが保証するのでしょうか? >結構貴方の様に、工場側で取ればよい物。と、勘違いしている企業が多い為、「経済産業省として、取締りを強化していく!」と言う方針だけは決まっているそうです。 我々のようにちゃんとルール通りやるつもりのところからすれば、ルールを知らない、あるいは違反しているところを取り締まるのは大歓迎です。 じゃないとルールを守るのが損で、馬鹿らしくなりますからね。 繰り返しになりますが、PSEというのは、一連の流れがあって、全て履行してから初めて表示できるものと認識しています。 工場側で取ればいい、なんて言っていません。勘違いしないで下さいね。 「適合性検査」は輸入業者ではなく、製造工場側で受けるものですよ、ということを言っています(工場に行かないと検査できないのですから..)。そして、それだけではダメなのも理解しています。 そして、最終的に販売後の責任は輸入業者にある、というのも分かっています。 だからこそ、定め通り「基準適合確認」をやりたいが、外部に投げるとコストが高いので、自分たちでやりたい、具体的にはどうすればいいですか?というのが今回の質問なんです。 自分たちでやる方がコスト的にも手間的にも合わないなら外に頼むことになるでしょうが、しかしその方法も分からない段階でその最終判断はできないですよね? あなたがいくら「実務は難しい」「校正には金がかかる」と言っても、何ら具体的な方法も数字も出していない段階で判断ってできません。 ご理解頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

cnkozo
質問者

補足

校正の話はもういいです。止めましょう。 結局、PSEの「基準適合確認」において、どういう法的根拠なのかも示すことが難しいようなので、「自分らでチェックするならちゃんと校正した検査機使ってね」というアドバイスだったと理解します。 あとPSEの「適合性検査」について、工場で検査は違う云々の話ももういいです。 経産省のホームページに書いてある通りのことしか言ってません。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/06_tekigouseikensa.htm ----- ..技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。 ..具体的には試験用の電気用品と当該試験用特定電気用品の外国製造事業者の検査設備について、適合性検査と同様の検査を受け.. ----- それが違うというのならもう話は平行線でしょう。どうかセミナーなどでご確認下さい。 ここではもう止めましょう。 ●どうかどうか「直流電源装置」の「基準適合確認」の手順、方法、確認必要事項、必要な設備、記録の方法など、実務だけを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

ここのシステムは、お礼として返事を書くと、回答者に通知が飛ぶのですが補足で書くと、回答者に通知が行かないんです。 その為、数日は見て居ますが其れを超えて何もつかないと回答者は、ずっと見に行ってなんて居る人はいませんので、補足が付いたことなんてわからないのです。 >>校正されてい無い機器での測定記録は無効になりますが、そのへんは大丈夫でしょうか? >>この、校正の有効期間は1年しかありません。 >これは法規や省令のどこに書かれていますか? >「基準適合確認」は輸入業者が自分達で行ってもいいはずです。 >その際に誰か第三の権威機関が校正した機器(1年以内)で行うこと、などというのは聞いたことがないです。 では、そのあなたがつかった効きが正しい数値を出している事を客観的にだれが保証するのでしょうか? 壊れたままの機器でOKを出していても良いと言う事でしょうか?と言う事なのです。 >ようは、確認をちゃんとしているかどうか、例えば役所の立ち入り検査があった際に、しっかりとしたエビデンスを示せれば問題ないかと考えています。 これを日本へ輸入する会社、販売する会社が全責任を負いなさいと言う話です。 なんでこんな制度になったかの歴史をご存じないから、そんなメーカーを性善説で見ているのです。 元々これらの機器は、以前は電気用品取締法で管理されており、電気用品取締法に元ずく検査機関で検査を行い、合格した物でなければ、販売する事を禁止されて居たのですが、そのへんの経緯はご存知でしたでしょうか? これが規制緩和で、PSEになり、その検査機関で行わなくても、メーカーが責任を負う事でよいとされたのです。 しかし、そうなったら、今度は粗悪輸入品が大量になだれ込んできたために、また厳しくなってきたのです。 メーカーの保証だけでいいじゃないかとあなたは書かれて居ますが、では、現実にあなたは中国などの工場で数カ月現場に張り付いて実態を見られたことはありますか? 検査を行って居ないからの検査表なんて幾らでも発行されるんです。 それがあるからやりませんでした。じゃすまないのです。 其れと、なんで、PSEには、丸と四角が別れているのかもご存知ですよね? 資格は、火災につながりやすい機器に対して指定されて居る物です。 この手の電気製品は火災が起きた時、ただ壊れるだけではすみません。 建物をもやし、複数の家や人を焼死させる可能性が在る為に、特に分けている物なのです。 加湿器などで、毎年秋から冬になると、TDKなどがTVで昔の型の回収広告を流しているのはご存知でしょうか? 結局あれらも不適合品だったために、其れを回収する為にあれだけの費用を掛けてやって居ます。 基準としては単なるアダプタと思われて居る様ですが、おなじレベルの責任がある品物なのです。 そして、海外メーカーの場合、突然無くなる会社なんて幾らでもあります。 私自身中国の工場と沢山の付き合いや取引がありますので、そこそこ知られている会社でも突然無くなると言うのも良く聞く話です。 その時、工場が無くなりましたから知りません。はPSEでは許されないのです。 技術適合認定をあなたが行うのは可能です。これは認められています。 ただ、その試験の内容に対して、構成されて居ない機器などを使って行った試験には意味を成しません。 500Vの絶縁体圧試験を行いました。合格です。 後で調べたら、壊れて居て、200Vしか出て居ませんでした。これじゃだめなんです。 その時壊れて居ない、と言う事を証明するのが校正で有り、校正する会社はその構成期間は1年と定めている以上、その間隔で居行う必要があるのです。 PSEなどの試験期間も使用する機器で測定器や基準となる物はすべて1年毎に校正を掛けて居ます。だから余計に検査費用が高いんです。 自分でやっちゃいけないと言う決まりはないのですが、貴方の会社で輸入する以上、あなたの会社の責任において、検査した事の保証をしないさいよ。と言う話なんです。 輸入品に関して、工場がやったと言って工場がごまかしていた場合の責任などから「逃げるんじゃない!すべては輸入した会社の責任である。」と言うのがPSEの趣旨です。 責任を果たすためにも、海外生産の場合、海外の工場に丸投げするのではなく、自分の責任において検査をしなさい。と言って居るだけの話です。 PSEの輸入品に関する考え方は、単純な話をすれば、 「海外で作ってるものなんて信用できないんだから、日本で輸入する会社が自分でしっかりと検査確認をしたうえで、輸入しなさい!」 と言って居るだけなんですけどね。 それ(安全を担保できるだけの検査確認)が輸入業者の責任で出来ない様なら輸入販売はしちゃダメですよ。と言うだけの話なんですけどねぇ。 この中にはいろいろなやり方のヒントはちりばめてあるのですが、それが読み取れなければ残念ですが、PSEの検査機関でやってもらうしかないでしょうね。厳しい事を書けば、貴方の考えでは出来ないでしょう。としか言いようがないです。

cnkozo
質問者

お礼

前回に引き続きありがとうございます。 >ここのシステムは、お礼として返事を書くと、回答者に通知が飛ぶのですが補足で書くと、回答者に通知が行かないんです。 それは存じませんでした。今後はお礼に書くようにしますね。 >では、そのあなたがつかった効きが正しい数値を出している事を客観的にだれが保証するのでしょうか? 誰も保証しないでしょうから、自分で責任を取るしかないですね。 仮に第三者が校正したとしても、それがいつ壊れるか、狂うかなんて誰にも分からないですよね? そもそもお金をかけて検査機関に丸投げして、きちんと校正された機器で検査したとしても、(基準適合確認で)確認したのはあくまでサンプルなのですから、本番では結局自分達やメーカーでやるしかないし、責任を取るのは自分達輸入業者ですよね。 >メーカーの保証だけでいいじゃないかとあなたは書かれて居ますが、 これは何の話をしていますか? (メーカーの保証だけでいいじゃないか・・などと言っていませんし) 何度も言いますが、「適合性検査」は製造メーカーにおける検査です。 認定検査機関の人が現地の製造メーカー(工場)まで出向いて行いますから、輸入会社はノータッチです。 「適合性検査」は、輸入会社は認定検査機関の出した認定証の副本をメーカー経由でもらうだけです。 製造メーカーの保証なんて消費者に対して元々ないですよ。販売後はあくまで輸入業者の責任です。 ですが、そこに行くまでに、ひし形◇PSEだと「適合性検査」をメーカーが受けないと、PSE認証の取得が出来ませんよね。 「適合性検査」に行くまでに、あるいはすでに「適合性検査」に通っていても、輸入業者の責任として、誰がやるにしろ「基準適合確認」は必要ですよね? 確認しますが、「適合性検査」と「基準適合確認」がごっちゃになっていませんよね? http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm ↑これの左側のチャートをご確認下さい。 >工場が無くなりましたから知りません。はPSEでは許されないのです。 「基準適合確認」を行い、「適合性検査」に通った製造メーカーで、認定区分の商品を製造し、「自主検査」を行って輸入した商品なら、工場が無くなっても問題ないと思いますが? だって責任は輸入業者にあるわけで、製品に問題があったら、結局輸入業者が責任を負うわけですよね? 輸入業者と製造メーカーの間での責任の取り方取らせ方には問題が生じるかも知れませんが、消費者と輸入業者の間では何も問題ないですよね。 >技術適合認定をあなたが行うのは可能です。これは認められています。 これも何の話なのでしょうか? しつこいですが、「適合性検査」と「基準適合確認」がごっちゃになっていませんか? 「適合性検査」の認定は経産省の認定した機関(JQAとか)しかできないと思います。その機関の人が工場に行って認定します。これは今回の質問ではありません。 「基準適合確認」は輸入する側が行うのが通常の流れのはずです。これをどうやんの?というのが今回の質問です。 >校正する会社はその構成期間は1年と定めている以上、その間隔で居行う必要があるのです。 どこの校正を受ければいいんですか? そんなのどこにも書いていないと思うんですが? 自社で校正する会社もあるでしょう? 製造メーカーにある測定器とかは、大体自分達で校正していますよね。 それでいいんじゃないですか? >自分でやっちゃいけないと言う決まりはないのですが、貴方の会社で輸入する以上、あなたの会社の責任において、検査した事の保証をしないさいよ。と言う話なんです。 >輸入品に関して、工場がやったと言って工場がごまかしていた場合の責任などから「逃げるんじゃない!すべては輸入した会社の責任である。」と言うのがPSEの趣旨です。 これは理解していますよ。 だから質問の趣旨は「自社で基準適合確認をやりたい。具体的にどうすればいいか?」なんです。 「工場に全て丸投げして、責任を取らないでいい方法はありませんか?」ではありません。 基準適合確認も、適合性検査も、自主検査も、定められたルール通り、許される範囲内でやりたい、ということです。 ごまかすわけでも逃げたいわけでもなく、国の定めたルール通りに責任を果たすにはどうすればいいか教えて欲しいのです。 必ず金をかけて認定された第三者が校正しないといかんよ、というのであれば、それが法規・省令のどこに書かれているのか教えて下さい。 その上で具体的にどうやって基準適合確認を行えばいいのか教えて頂ければ幸いです。 >厳しい事を書けば、貴方の考えでは出来ないでしょう。としか言いようがないです。 そう厳しい事を言わず、本当にご存知ならぜひぜひ具体的に教えて下さい。 ご回答楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

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