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裁判所が年金振込口座を凍結することは有るのですか?

私は年金しか収入が有りません。夫がなくなり相続放棄をして家もお金もありません。クレジット会社と知り合い又息子に借金をしました。破産の手続きをしようとしました。知り合いが破産はしなくてよい。なぜなら年金しか収入が無いのだから取り立てにあっても年金は法律で保護されている。裁判に掛けられても支払い能力はないから破産はしなくていいと教えてくれました。ところが弁護士に聞きますと年金は取られないが振込口座の凍結をされるから年金は使えなくなる。だから破産はしなくてはいけないと言われました。裁判所は口座の凍結を命令するのでしょうか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

破産か個人再生 任意債務整理などをしないと債権者が支払い督促を かけてアナタが放置したら裁判所は口座を差し押さえます。 破産すれば一時的には止めますが、他に預金や収入 資産がないなら 当日に免責が下りるので使えますよ。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

破産と差押えに関し、弁護士のいっていることと、知人のいうこととどちらがあってるのか判断しかねますが、ご質問に対しては、 公的年金は差し押さえられない、といっても支払者(年金機構)に差押え命令をだせないのであって、いったんあなたの口座に振り込まれれば、銀行に対するあなたの預金債権ですので、口座差し押さえ可能となります。年金そのものの差押え不可でも、銀行預金に化体すれば差押え可能となります。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

裁判所が年金受取口座の口座を凍結出来る場合は、お金を借りている 銀行から口座凍結依頼が出た場合です 口座凍結前にあった残高は引き出すことが出来ません しかし年金は差し押さえ対象外なので、その後の年金振込先を 借りの無い金融機関に変えれば差し押さえることは出来ません 破産宣告をしても普通預金口座であれば開設できます

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