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みなし残業について

私の会社はみなし残業が決められていて30時間です。ところが1日の勤務8時間労働ではなく、最初から9.5時間労働です。つまり普通に1.5時間の残業は決まっており、自動的に月に30時間の残業となります。これっておかしくないのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

みなし残業として現在、法的に認められるのは 固定残業代とみなし労働時間制です。 固定残業代は 残業代を毎月一定額で支給する制度で 残業をしてもしなくても支払う制度なので 貴方の会社では月30時間を越えれば 法定の割増賃金を支払わないといけません。 基本給を所定労働時間で計算して 30時間分の割増賃金を合計して毎月支払う方法なので 割増賃金さえ問題なく支払っていれば 所定労働時間の延長に関しては月に30時間では 制限にはかかりません。 労働条件通知書に合計の残業代を含んだ金額を さも、所定労働時間働いた賃金として提示していれば 違法ですが所定労働時間働いた賃金に割増賃金を加えた額支払われて いるのなら違法とはいえないでしょう。 30/1.5は20日なので 5月で考えれば暦通りの出勤で土日休みなら 17日しかないわけですから 4.5時間分は残業しなくてももらえるということでしょう。 4月は21日なので会社は1.5時間分は割増賃金をしはらわないとなりませんね。 みなし残業代が成立するには 残業代が他の賃金と区別されていなければなりませんし 実際の残業時間が定額の残業代を超えればその差額は支払われなければ なりません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>ころが1日の勤務8時間労働ではなく、最初から9.5時間労働です。 法定労働時間を超えた時間で所定労働時間を定めるのは違法です。 労働条件通知書や契約書、就業規則に所定労働時間が9時間半とあれば違法となります。 所定労働時間が8時間で、1時間半の時間外が必ずあるのは本来良いとは言えませんが、有効な36協定があり、就業規則等に時間外労働があるというような記載があれば有効になります。 就業規則は周知されていることが必要。 それと、月30時間分の固定時間外賃金が、適正な額でならなければなりません。 質問者様の時間単価を出し、 その時間単価に2割5分をかけて出した額を30時間でかけます。 例えば、時間単価が1000円/hで 割増付きだと1250円/hになります。・ 30時間×1250円/h=37500円 実際に支払われている、固定時間外賃金(みなし残業代)が4万円だとすれば、 37500円より上回っているので、問題がありませんが、 35000円だと、下回っているので、2500円足りないことになります。 数字は任意で使っています実際に計算する倍位は質問者様が受けている額で計算してください。 ちなみに時間単価は、月の平均労働時間で計算するのが一般的です。 また、時間外労働が月30時間を超えた場合、 超えた分の賃金が別途発生します。 また、時間外労働が深夜帯に及んだ場合、深夜割増が発生します。

leon-m
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 営業時間が22時までなのでだいたい22時半くらいに業務が終了します。 当初は13時出勤だったのですが、急に12時出勤になりました。そこが疑問なのですがいかがでしょうか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

週40時間を越える労働には時間外手当を支払わなければいけないので、昼休み等休憩時間を除いた労働時間が1日9.5時間なら1.5時間分は時間外労働とカウントされるべきですね。 それを踏まえて月間30時間以上残業しているなら、超えた分は時間外手当が支給されなければいけません。

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