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JRの切符の経由路線について
JRでマルス乗車券を購入すると真ん中あたりに「経由:山陽・東海道」などと表示されていますが、表示通りに乗車しなくてはいけないのでしょうか?
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そもそも乗車券の運賃計算というのは、乗車経路通りにキロ数を計算してそのキロ数から算出します。 ですので、基本的に乗車経路が異なれば、運賃も異なります(もちろんたまたま異径路でも運賃が同額になることもある)し、乗車経路から運賃を計算する以上、乗車券記載経路(=運賃計算に用いた経路)以外は乗車できないのが原則となります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/13.html (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 規定上、厳密に言うと、券面記載外の経路上の区間は「区間外」となり、無断で乗車すると不正乗車になりかねません。もっとも実際には車掌や途中駅に申し出て経路の変更をする(経路変更後片道乗車券が成立しない場合は、経路外部分を別途乗車券購入となる)ことが可能です。 もちろん、例外はあります。 まず、新幹線は原則並行する在来線と同じ路線とみなしますので、その並行区間に限れば在来線/新幹線は券面記載でない方も利用できます。(但し、新下関-博多間は新幹線と在来線で運賃が異なるので、表示された方しか利用できす、他方を利用する場合は変更の手続きが必要となります) もう1つは「選択乗車」という制度です。この制度で明記された区間・条件に限り、券面記載の経路以外でも乗車できます。 概ね以下のような区間で指定されています。 ・新幹線と並行在来線で間に新幹線単独駅がある区間 ・ほぼ同じ距離・運賃で移動できる路線がある区間 ・明らかに遠回りだけれど遠回りの方のみ優等列車が走っている(いた)区間 また、よく言われる大都市近郊区間の大回り乗車も選択乗車の一例です。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html
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- tzd78886
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かつては「選択乗車」できる区間が多数ありましたが、今ではほとんど存在しません。指定通りに乗車しないと追加料金を請求されることもありますのでご注意ください。
購入した切符の乗車区間や、記載された内容による。 東京⇒大阪経 由:東海道って記載されて切符では、上越線・新潟経由信越線・北陸線など経由で大阪へは乗車できません、
お礼
非常にわかりやすく、ありがとうございました!