• ベストアンサー

定年について

退職には自己都合と会社都合があるとききましたが60歳の定年を迎えたとき、これは自己都合でしょうか会社都合でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

質問者の質問の意図が良くつかめないのですが、私は、質問者の意図を「自己都合で退職すると、退職金が安くなる。でも会社都合なら満額、場合によってはそれ以上もらえる。で、定年退職はどちら?」と考えて回答します。定年退職は、会社の規定によって一定の年令に達したら退職するのですから、NO2の方とは食い違いますが、その意味から言えば会社都合となります。定年で退職すれば、ほぼ間違いなくそれまでの勤続年数に見合った退職金が満額受け取れるでしょうから、その意味からも少なくとも自己都合退職とは考えにくいと思われます。ちなみに私の勤務する会社では、「勤続20年以上でかつ50歳以上で退職する場合は、自己都合退職でも、定年扱いとなり、満額の退職金がもらえる」という規定があります。ただ、厳密な意味で「定年退職=会社都合退職」となるかどうかは、私は専門外なのでわかりかねます。

その他の回答 (4)

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.4

 基本的には会社都合と同等の扱いでした。 ですから以前は会社都合でクビになった人と同様、 定年退職でも定職後直ぐに失業保険がもらえましたが、 今は少し扱いが違います。  法律も改正になっているようですし、 役所の対応も徐々に変わってきている ので、具体的には退職になった時期等で 大きく違うようですが。

回答No.3

どちらでもないです「定年」となります。 60歳に到達した後も、「嘱託」として 会社と契約して働いた場合は、その期日が来ると 「契約期間満了」となります。 自己都合は、あくまでも 自分から会社を辞める場合。。です その場合は失業保険も3ヶ月間待機しなければなりません。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

定年は自己都合と同じ扱いになります。

noname#7031
noname#7031
回答No.1

 自己都合でも、会社都合でもなく、『定年』なんです。 労働者側からの申し出による契約解除(自己都合)や、会社からの申し出による契約解除(会社都合)とは別の、就業規則等に根拠を持った契約終了といえます。  雇用保険の離職票右上の退職理由の欄などにも、解雇、自己都合退職に並んで、定年という区分があります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう