• ベストアンサー

変圧器での消防法

発電所内での工事で変圧器の設置工事に伴う、水噴霧消火設備を設置した場合、消防署へ届出の申請が必要でしょうか?

  • 業界
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sky-dog
  • ベストアンサー率42% (156/366)
回答No.1

発電所であれば、防火対象物の用途で(15)項、その他の事業所になりますね 政令別表第1(15)項 http://tfs.or.jp/low-02/rei-bepyou-1/15.htm 防火対象物に消防用設備等を設置する場合は 工事を着工する日の10日前に消防長または消防署長に着工届の提出が必要です(消防法第17条の14) 工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長へ設置についての届け出が必要です(消防法第17条の3の2) 水噴霧消火設備の設置ですが 消防法施行令第13条に 発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で床面積が200平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備となっています 水噴霧消火設備の設置基準は 道路の用に供される部分、駐車の用に供される部分、指定可燃物を1000倍以上貯蔵・取り扱うもの となっているようですが 「消防法施行令」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html

wakudokimorris
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 返事が遅くなり申し訳ありません。すごくわかりやすかったです。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 変圧器

    発電所内での変圧器設置工事に伴い、水噴霧消火設備設置で消防署への届出の申請が必要なのか教えて下さい。

  • 消防設備等設置届書を届けるには行政書士でしょうか?

    行政書士等の法律に詳しい方にご質問させていただきます。 ビル等の建築物には、消防設備(スプリンクラー、火災報知機、消火器、誘導灯・・・)といった設備が 消防法の施行規則により設置されています。 建物に入居する際に、部屋を間仕切りしたり、増築等をした場合に、その消防設備を移設したり 増設したりする工事が発生する場合があります。 その、消防設備を増設したり、移設した場合に、その消防設備を設置した者(施工業者ではなく施主)が、「消防設備等設置届出書」と言う書類を工事が終了した日から4日以内に所轄の消防署に 届出をしなければなりません。 この書類は、当然、専門の知識がなければ作成も出来ず、届出も施工業者が届出をします。 また、この書類を作成するのに、大変な時間と労力をかける為、「書類作成費及び届出費」と言う 形で報酬を得ています。  この消防設備等設置届出書を報酬を得て、作成及び届出をするのは、行政書士でなければならないのでしょうか?ちなみに、消防設備の工事をするのは、消防設備士という資格所有者の独占業務です。 何卒ご教授お願い申し上げます。

  • 変圧器に消防法の規定がかかりますか?

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1496538 に >屋内に設置する変圧器ですと、消防法の規定により定格容量より実際の使用する容量が超えてはなりません。 とあるのですが、電気設備技術基準などの電気の法律でしばられている変圧器に消防法の縛りがあると言うのが納得できません。 これだと二重に縛りがかかってしまうと思います。 根拠を教えてください。

  • デイサービス開所にあたり消防署への届出

    今度デイサービスを開所することになったのですが中で給食施設を作るので保健所への申請するのは分かるのですが 施設とのことですので消防署への届出と言うのは必要なのでしょうか? 一般的な店舗なんかでは非常口の掲示や消火設備の接地とかが消防署の管轄になると思うのですが届出はどのようにすればいいのでしょうか? 所轄の消防署へTELすればいいのでしょうか?

  • 消防設備の非常電源について

    お世話になります。 消防設備(屋内消火栓など)の非常電源の対応についてですが、 (1)非常電源専用受電設備(高圧、低圧)、(2)自家発電設備、(3)蓄電池設備があげられます。 その中で(2)の自家発電設備を採用した場合ですが、 自家発電設備については、消防法の規定に従い、認定キュービクル式などを採用したとして、そこから接続される消火ポンプなどがある受変電設備は、(1)の非常電源専用受電設備の規定に基づく仕様とする必要があるのでしょうか? 何か規定等があれば教えてください。

  • 消防法上必要な自家発電設備の費用は誰が負担すべきか?

    このたびビルのワンフロアを借り事業を始めることになりました。 このビルは1フロア1テナントで、私ども以外のテナントは消防法上では全て非特定用途の扱いだそうです。 私どもの業種は消防法上の特定用途ということになるらしいです。 ビルオーナーと正式に賃貸借契約も結び、開業に向けて手筈を整えておりました。 内装も7割は終わっています。 今回、内装の施工会社が消防関係の届け(確認申請?)を出しにいったところ、このビルには自家発電設備がないから特定用途で営業する場合消防法がクリアできない、といわれたそうです。 このビルのすべてのテナントが非特定用途であれば自家発電設備がなくても良いらしいのですが、特定用途の事業者が入る場合には自家発電設備が必要らしいです。 この自家発電設備を設置するためには約500万円程度の費用がかかるらしいのですが、この費用を当方に払えとビルオーナーが請求してきています。 当然、このような話は寝耳に水で、そもそも入居に際して業態をごまかして説明していたわけでもなく、きちんと説明しておりました。賃貸借契約を結ぶ際の重要事項説明でも自家発電設備がないから新たに設置が必要になるなどといった話は全くありませんでした。それどころか、設計士や施工業者に渡されている資料には自家発電設備が設置されていると記載されているのです。どうやら、ビルオーナーでさえも自家発電設備がないことを知らなかったらしく(ビルを建てた最初のオーナーとは違う)、あちらにとっても寝耳に水であったようではあります。 このような場合、自家発電設備の費用を負担すべきはどちらでしょうか? 明らかにビルオーナーが負担すべき費用と思いますが、向こうは払えといっていますので常識論ではなく法律論で知恵をお借りしたい次第です。 よろしくお願いいたします。

  • 自宅の消火器購入と消防設備士乙6類について。

    自宅の消火器購入と消防設備士乙6類について。 いつもお世話になっています、こんばんは。 自宅に消火器を設置した場合、おそらく消火器の中身の点検または入れ替えが必要になって来るかと思います。消火器についていくつか質問がありますので投稿します。 質問1:消火器を購入した場合、どれぐらいの周期で点検が必要なのでしょうか? 質問2:消火器の点検を行うことが出来るとされている消防設備士乙6類を取得している場合、点検業者に頼まず自分で点検することは可能でしょうか? 質問3:各自宅の消火器の設置率はどれぐらいでしょうか? お時間ある時にお答えください、よろしくお願いします。

  • 消防法について

    消防法について、3件質問します。 1 1階に事務所と倉庫、2階に住居があり、(1階、2階とも床面積240平方メートル、述べ480平方メートル)管理者は事務所、倉庫、住居各々別です。なお、1階は、セキュリティーのため、窓に格子があり、開口部計算としては、玄関と電動のオーバースライダーのみですが、停電時に屋内から開放不加の状態のため、玄関だけになってしまい、30分の1以上の開口部が取れず、無窓階の状態です。オーバースライダーに水圧開錠装置が設置されていればいいのですが、現況はついていません。しかし、2階は有窓階です。  この場合、消防設備の設置として、1階のみに設置するのは、自動火災報知設備、屋内消火栓、誘導灯、消火器、2階は、自動火災報知設備、誘導灯、消火器だけでよいのでしょうか。  棟単位で、階単位で考えるのは何か知りたいです。 2 1階に、学習塾と飲食店が入っています。各々用途が異なりますが、消火器を設置しようとした場合、必要単位数が異なりますが、各々の用途に応じて設置すればいいのか。また、間に通路があった時、按分計算すればよいのか。(例 学習塾は1本だが、飲食店は3本 歩行距離にもよるが) 3 誘導標識の設置ですが、各開口部からみて、見通しがよければ、距離に応じて免除できるのか。 以上、どの教本にその資料が記載してあるか等含め、教えてください。

  • 消防設備士について。

    消防設備士について。 ダクト屋なんですが消防排煙の工事を行うにあたり消防への届出が必要で消防設備士の資格が必要なのは理解しました。ただどの項目にも排煙ダクトの記述が無くどの種類の資格が必要なのかわかりません。 また甲種が必要な場合の受験資格、工業高校建築課卒で受験資格はありますか?

  • 消防署への届出書類代を請求してもよいか?

    いつも拝見させていただいております ビル内で消防設備の改修工事を行い、所轄行政機関(消防署)へ「消防設備等設置届出書」を客先に代わり届け出をする予定です。この届出書は許認可ではなく届出です。 当方で書類作成代として客先に請求して法的に問題がないか(行政書士等でなければならないか)ご教示願います。