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変圧器での消防法
発電所内での工事で変圧器の設置工事に伴う、水噴霧消火設備を設置した場合、消防署へ届出の申請が必要でしょうか?
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発電所であれば、防火対象物の用途で(15)項、その他の事業所になりますね 政令別表第1(15)項 http://tfs.or.jp/low-02/rei-bepyou-1/15.htm 防火対象物に消防用設備等を設置する場合は 工事を着工する日の10日前に消防長または消防署長に着工届の提出が必要です(消防法第17条の14) 工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長へ設置についての届け出が必要です(消防法第17条の3の2) 水噴霧消火設備の設置ですが 消防法施行令第13条に 発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で床面積が200平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備となっています 水噴霧消火設備の設置基準は 道路の用に供される部分、駐車の用に供される部分、指定可燃物を1000倍以上貯蔵・取り扱うもの となっているようですが 「消防法施行令」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html
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ご回答ありがとうございました。 返事が遅くなり申し訳ありません。すごくわかりやすかったです。 本当にありがとうございました。