発達障害の障害者年金について

このQ&Aのポイント
  • 発達障害の兄が障害者枠で働いていますが、障害者年金のことについて不安があります。
  • 障害者年金は3年ごとに更新しなければならず、更新時に認可されないと受給できなくなる場合もあります。
  • また、障害者年金を受け取ると国民年金は受給できないかもしれません。お詳しい方、教えてください。
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発達障害の障害者年金について…。

私の兄は、発達障害と診断され、障害者枠で、仕事をさせていただいています。 年齢は40代で、母のサポートがあり、何とか生活出来ている状態です。 母は、たまに、支援施設にも行き、そちらの方から、障害者年金の話を聞いたようですが、母も高齢ですし、分からない事も多く、不安が募っています。 母の話によれば…もし認可され、受給出来ても、3年に一度更新しなければならないとの事。 そして、更新時に認可されず、その後、受け取れなくなる場合もあるとの事。 知人に、障害者年金を受け取れば、国民年金は受け取れないとの話も聞いたようで、仮に、一度認められ受給出来ても、その後認められず、障害者年金も、国民年金も受け取れなくなるのではないかと、悩んでおります。 私も恥ずかしながら無知で…。 詳しい方がおられましたら、お教えくださいますようお願い致します。

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回答No.5

障害年金1・2級を受給できる国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めなければならない人のことで、厚生年金保険には入っていない人のこと)は、法定免除といって、受給権発生後は、国民年金保険料の全額を納める必要がありません。 ところが、この全額免除を受けると、将来の老齢基礎年金が、全額免除を受けた期間分だけ半分になってしまいます。 既に記したとおり、障害年金は有期認定です。 したがって、いつでも級下げや支給停止になり得る可能性を持っている年金でもあります。 少しややこしいのですが、受けられる権利そのもの(基本権といいます)は死ぬまでなくなりません。 各偶数月の実際の支給(支分権[しぶんけん]といいます)が一時的に止められてしまう、というのが支給停止です。 そのため、老後(65歳以降)に障害年金を選択した場合、もし支給停止にでもなると大変です。老後の生活が成り立たなくなってしまいます。 そこで、結果的には、法定免除を受けずに、いままでどおり国民年金保険料を納め続ければ、老齢基礎年金が減ることを防げるわけですが、平成26年3月まではこれが認められていませんでした。納めることができなかったのです。 しかし、平成26年4月以降は、法定免除を受けずに、いままでどおり国民年金保険料を納め続けることができるように改正されました(年金機能強化法)。 国民年金第1号被保険者で障害年金1・2級の支給が決まったとき(つまり、法定免除の対象となるとき)に、下記URL(PDFファイルです)のような書類(国民年金保険料免除理由該当届&国民年金保険料免除期間納付申出書)を出します。 ◯ 国民年金保険料免除理由該当届&国民年金保険料免除期間納付申出書 http://goo.gl/s6rxLX ‥‥ 様式は全国共通です。市区町村の国民年金担当課に出します。 該当届と同時に「国民年金保険料免除期間納付申出書」を出す、という点がポイントです。 障害年金を受けつつ、国民年金保険料を納め続けるという形になります。 これにより、老齢基礎年金の減額を抑えつつ、老後(65歳以降)は以下からいずれか1つを選択することができます(平成18年4月から始まったしくみです。それまではできませんでした。)。 A 障害基礎年金+障害厚生年金 B 障害基礎年金+老齢厚生年金 C 老齢基礎年金+老齢厚生年金 消費税が10%になると(平成29年4月に10%になることが決定済です)、年金生活者支援給付金支給法に基づいて、障害年金生活者支援給付金として、2級障害基礎年金受給者に月5000円、1級障害基礎年金受給者に月6250円が、それぞれ障害年金とは別途に支給される予定にもなっています。 (但し、「20歳前傷病による障害基礎年金」の所得制限のしくみを準用し、すべての障害年金受給者に対して、この給付金を支給する際の所得制限を設けることになっています。) このように、障害年金を巡るしくみは、かなり大きく変わりつつあるところです。 また、障害認定基準もここのところ頻繁に変わっており、現在、精神障害や知的障害の認定(あってはならないはずの地域差がある)に関して、等級判定のためのガイドラインの明文化にとりかかっているところです(下記URL)。 ◯ 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会 http://goo.gl/BqMAjM 結局のところ、何よりも、きちっとした最新の知識を身につけることが大事だと思います。 知り合いの方などをはじめ、たとえ専門職であっても古い知識しか持っていない方も多々おられますから、ご自分でも積極的に、自ら情報収集なさって下さいね。  

le_cielxxx0_0
質問者

お礼

補足回答頂き、誠にありがとうございます。 早速、母にプリントし渡しました。 法案が変わったことを知らなかったようで、納得し、安心して申請できると喜んでいました。 認可されるかどうかはまだ先ですが、あれやこれやと気苦労している母の心配事を少しだけ拭えたような気がします。 本当にご丁寧なご説明ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (4)

回答No.4

補足です。 「できるだけ社会福祉士や精神保健福祉士よりも、障害年金の請求に精通した専門職としての社会保険労務士にこそ相談されることを強くおすすめします。」と書きましたが、審査請求等も含めて、『「報酬」を伴った障害年金請求の代理』ができるのは、原則、社会保険労務士だけです(社会保険労務士法)。 言い替えると、社会福祉士や精神保健福祉士といった福祉関係者が障害年金の請求を代理して報酬を要求する、ということはできません。無報酬であればともかくグレーゾーンですが、そうでなければ明らかな違法行為です。 そういう意味からも、社会保険労務士へのご相談(初回相談は無料のところも多いのですが、受任されると報酬をお支払いする必要が出てきます。ただし、受給が決まるまでは請求されない所がほとんどです。)をおすすめします。  

回答No.3

発達障害である、と診断されているからといって、障害年金の世界では、発達障害のすべてが「20歳前傷病」とされるわけではありません。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、そちらに「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」と記されています。 ここの「初診日」は、障害年金の請求において、非常に重要な意味を持つ日です。 「障害年金を請求しようとする障害の元となった傷病等のために初めて診察を受けた日」を「初診日」というのですが、ご質問の場合では、「何らかの精神症状のために初めて医師の診察を受けた日」のことをいい、病名が発達障害でなくとも、あるいは発達障害だという診断が確定してなくとも、とにかく「何らかの精神症状のために初めて医師の診察を受けた日」を指します。 その上で、これとは別に、年金用の専用の診断書等の中で、発達障害としての症状や日常生活状況等を示していって障害年金を請求する、という流れになってきます。 初診日を証明するための書類は「受診状況等証明書」といいます。 いわゆる初診証明で、当時のカルテがいまも現存していることを大前提として、当時の初診医療機関でその日付を証明してもらうしくみになっており、カルテが現存しない等の場合には、証明が非常に困難になってきます。 証明が取れない場合には代替の方法はあるものの、障害年金の受給が相当困難になってしまいますので、あらかじめご承知おき下さい。 初診日の日付が証明されれば、『初診日において「どのような公的年金制度に加入していたか」』ということによって、自動的に受けられる障害年金が決まってきます。 以下のとおりです。 1 初診日が『20歳未満の「何1つ公的年金制度に入っていない日」』にあるとき 「20歳前傷病」として、保険料の納付実績が問われることなく、「20歳前傷病による障害基礎年金(特例的な障害基礎年金)」を受けることができます。 受けられ得るのは、1級か2級の障害基礎年金だけです(1級が最も障害が重く、年金額も最も多い)。 所得制限があり、ある1年間の所得の額が一定基準を超えると、翌年8月分から翌々年7月分まで、半分または全部が一時的に支給停止となります。ただし、大多数の障害者は、まずその所得制限に該当することが稀ですから、ほとんど心配することはありません。 2 初診日が『20歳以降の「国民年金だけに入っている日」』にあるとき 通常の障害基礎年金を受けることができます。 受けられ得るのは、1級か2級の障害基礎年金だけです。所得制限はありません。 一定の保険料納付実績(国民年金保険料、厚生年金保険料)を必要とし、最低限、「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間」に全く未納がないか、あるいは免除済み(免除を受けるには事前の申請が必要です)になっていることが必要です。 3 初診日が『20歳未満または20歳以降の「厚生年金保険に入っている日」』にあるとき 通常の障害基礎年金および障害厚生年金を受けることができます。所得制限はありません。 障害の状態が3級相当のときは、障害厚生年金3級のみです。最低保障額があり、年に約58万円が保障されます。 障害の状態が1級または2級のときは、その級の障害基礎年金と併せて、同じ級の障害厚生年金も出ます。 一定の保険料納付実績(国民年金保険料、厚生年金保険料)を必要とし、最低限、「初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間」に全く未納がないか、あるいは免除済み(免除を受けるには事前の申請が必要です)になっていることが必要です。 障害の状態は、原則として「障害認定日」において判断されます。 通常、「初診日から1年6か月が経った日」のことをいい、この日の障害の状態が国民年金・厚生年金保険障害認定基準に示されている状態を満たしているか否かで、最終的に受給の可否が決まります。 言い替えれば、年金用の専用の診断書に書いていただくのは、このときの状態です。 「障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の状態を、当時診察した医師に書いていただく」という決まりになっています。 なお、もし「20歳前傷病」になる場合には、「初診日から1年6か月が経った日」が「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまったときには、20歳になるまで待って、「20歳の誕生日の前日」を障害認定日とする、という制約があります。 したがって、ここには注意しなければいけません。意外な盲点になってしまうからです。 このときは、「障害認定日(20歳の誕生日の前日)の前3か月以内か、後3か月以内の、実際の受診時の状態を、当時診察した医師に書いていただく」ということになっています。障害認定日前も含まれてくる、という違いにも注意して下さい。 年金には、大きく分けて、制度別に国民年金(基礎年金)と厚生年金保険があり、それぞれ、種類ごとに障害・遺族・老齢の3種類があります。 ですから、2掛ける3で、6種類の年金があるということになります。以下のとおりです。 1 障害基礎年金 2 障害厚生年金 3 遺族基礎年金 4 遺族厚生年金 5 老齢基礎年金 6 老齢厚生年金 このとき、種類の異なる物どうしは同時に受けることができない、という決まりがあります。 種類とは「障害◯◯年金」「老齢◯◯年金」という名称の中の「障害」「老齢」と書かれている部分です。 1人1年金の原則というものです。 ただし、特例的に、65歳以上の障害基礎年金受給者(65歳以降、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けられる権利もできます)は、以下の組み合わせの中から1つの組み合わせを選択できることになっています(通常、最も額が多くなるものを選びます)。 A 障害基礎年金+障害厚生年金 B 障害基礎年金+老齢厚生年金 C 老齢基礎年金+老齢厚生年金 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は、原則として「有期認定」です。 このため、いったん受給が決まったあとは、永久固定(診断書提出不要)だと認定されないかぎり、1年から5年までのいずれかの間隔で(3年に1度、というわけではなく、障害の程度によってひとりひとり異なります)新たな診断書を再提出し、再び認定を受けなければなりません(「障害状態確認届」の提出といいます。)。 精神の障害の場合(発達障害を含む)には、就労(作業所等での福祉的就労を含む)していると、このときに級下げや支給停止になりやすいという実態があります。 ただし、再び状態が悪化すれば、請求により、支給を再開してもらうことはできます(重度化が前提となりますが‥‥。)。 障害年金はかなり専門的ですから、正直申しあげて、障害福祉サービスの相談支援員などからのサポートでは不十分です。年金制度独特の解釈なども伴うためです。 そのため、できるだけ社会福祉士や精神保健福祉士よりも、障害年金の請求に精通した専門職としての社会保険労務士にこそ相談されることを強くおすすめします。  

le_cielxxx0_0
質問者

お礼

長文のご回答ありがとうございます。 大変、お手数をおかけしましたm(_ _)m ご回答は親切で分かりやすく、知識のない私にとって、とても勉強になりました。 他の方にもお礼方々お伝え致しましたが、兄の初診日は20歳以降です。 その頃は、おそらく貯金を切り崩しながら、国民年金を支払っていたと思います。 また、母は真面目人間なので、未納や免除はしていないと思います。 今後相談するなら、社会保険労務士さんにするよう、母に伝えておきますね^ - ^ 本当にご親切にありがとうございましたm(_ _)m

回答No.2

社会福祉士と精神保健福祉士を持って障害者の相談支援事業所で相談員をしているcheri244fun9と申します。現在年金申請の準備と申請手続き、不支給のための審査請求、最審査請求を5件程度しています。私は大学でも、年金を始めとした社会保障の講義が大好きでした。 前置きはさておき。 発達障害は以前は知的障害と同じ考え方で、障害年金の考え方としても20歳前発病として考えられてきました。しかし、最近の改正で変更があり、初診日や保険納付要件がほかの障害、一番分かり易いのは精神障害のようになりました。だから、まずは初めて病院にかかった日を調べてください。そこからどの年金制度に加入していたかで申請先が決まってきます。また、発病からのおおよその生活歴も書くことになるので、お母様と一緒に、お兄様のようすをおもいだしてあげてください。 あと、国民年金と書いているのは、もしかして老齢年金のことでしょうか?老齢年金も年齢が来たら別に手続きが必要で、また障害年金とは少し違ってきます。 そもそもねんきんとは、何かがあり収入が得られなくなった時の所得保証です。その何かが3種あり一つが老齢年金、2つめが障害年金、3つめが遺族年金です。老齢年金はある年齢に達すれば誰でも受け取る可能性がありますが、ほかのふたつはよく知られていないので、担当の相談支援事業所の相談員さんがおられれば相談されてください。

le_cielxxx0_0
質問者

お礼

専門家の方からご意見をいただき、感謝申し上げますm(_ _)m 母の知人で、若き日に心臓を患い、障害手帳1級の認定を受け、障害年金を受給している方がいまして、その方の話によれば、障害年金を受給し始めたら、国民年金の支払いも自動的に免除となり、一般的な年金(老齢年金)は受け取れ無いと話していたようです。 それを思い出した母は、一度認可され受給出来たとしても、その後、更新出来なければ、老後の年金も受給出来無いのではないかと、心配していたのです。 先日、母が支援所の方に相談したら、 障害年金が認可されても、国民年金をかけ続けていれば、老後、障害年金か厚生年金か選択出来ると言っていただいたようです。 母も私も、心配事は今後も続くと思いますが、協力しながら支えなければならないと思っています。 ご回答頂き、ありがとうございましたm(_ _)m

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.1

発達障害ということは恐らくですが初診は20歳前ですよね? 精神障害の年金の3等級あるんですが、20歳前傷病ということは障害基礎年金の対象となります。 障害厚生年金では3級はありますが、障害基礎年金は2級からしかなくハードルが高いんです。 認定されるかどうかは診断書などの提出書類によります。 障害の認定基準も大まかですが日本年金機構のホームページで公開されてます。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf あと、2つ以上の年金を受給できる状態になった時は選択できます。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5061 医師に話してみて下さい。いけそうだと思うなら前向きな言葉が聞けると思います。 また、一度、障害年金の相談ができる社会保険労務士を探してください。 障害年金相談無料のところは結構あります。 私は社労士使わずに本人申請しましたが障害厚生年金2級支給決定通知きました。 自信のない人は社労士に頼むんです。 書類審査で一発勝負だと思ってください。審査請求できますが決定を覆すだけの不服内容が必要になります。 私の知り合いは本人申請で不支給、審査請求も自分でやって決定覆した人も知ってますがレアケースです。

le_cielxxx0_0
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 母は、兄の言葉が遅い事が心配で、幼い頃、一度病院に行ったようなのですが、当時は問題無いと言われ、その後は通常の学校で、通常のクラスで過ごしました。 しかし、友人は出来ず、何もしていなくてもいじめられたりしていたと思います。 卒業後は一般企業に就職し、長い間勤めていましたが、そこでもいじめられ、作業着にタバコを押し付けられたような穴も開いていると母に聞いた事があります。 当時、辞めたいとも言っていたようですが、兄の性格上、そこを辞めれば次に雇ってくれる職場は無いと、母は説得し、辛いながらも頑張って勤めていました。 しかし、リストラされ、その後は何社受けても職に就けず、親戚より受診を勧められ、発達障害との診断を受けました。 母は、思ってもいなかったようで、戸惑っていましたが、症状など聞くと、兄にドンピシャ当てはまり、幼少の頃からそうだったのだとしか思えないと言っていました。 私もそう思います。 専門的な事で、不明点も多かったので、ご意見有り難かったです^ - ^ 障害者年金の認定は大変そうですね…。 母にも伝えさせて頂きます。 ありがとうございましたm(_ _)m

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