• 締切済み

登記簿謄本に記載される未成年後見人の権限について

2012年の法改正により、それまで自然人且つ一人しか認められていなかった未成年後見人が、複数人、法人の選任も認められるようになりました。また、一方の未成年後見人に財産管理権のみを与えることも可能となりましたが、戸籍簿謄本または全部事項証明書にA、B2名の未成年後見人が記載されていたとき、それぞれの未成年後見人に身上監護権と財産管理権が付与されているのか、財産管理権のみなのかを読み取ることはできるのでしょうか? また、読み取れるという場合、そのような戸籍謄本または全部事項証明書のサンプルが見られるサイトなどはありますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

未成年被後見人に複数の後見人がついている場合の後見人の権限は同じです。しかし、家庭裁判所は職権でその一部の者について財産に関する権限のみを行使すべき事を定めることが出来る。(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等。民法857条二及び(2)) お尋ねのように2名の未成年後見人がついていた場合、2名は監護権も財産管理権も有しています。しかし、裁判所の職権で分担することも可能です。しかし、戸籍の届け出は誰が監護権を有しているのか財産管理権を有しているのかを届け出る制度はありませんので戸籍謄本の記載はありません。 それを分かる方法としては、後見人を監督する立場にある後見監督人とか親族の利害関係人が未成年後見人に事務の報告等を求めれば分かります。

300glp2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。根拠も明示いただき大変助かります。 その後自分でも色々調べてみましたが、上記ご回答に集約されていると思いました。勉強になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 未成年後見人

    未成年後見人が複数いて職務が各々、 ●財産管理のみ ●身上監護のみ の場合、この後見人の職務分担は、未成年者の謄抄本に記載されるのでしょうか? それとも審判書で確認しないといけないのでしょうか?

  • 成年後見での「移行の登記」をしないデメリットは?

    障害を持つ親族の成年後見人をしています。 これまでは、成年後見の証明が必要な場合は、被後見人の戸籍謄本を利用していました。 しかし制度が変わり、登記を行えば「登記事項証明書」といういわゆる成年後見の証明書が発行されるようになったと知りました。 そこで質問です。 登記を行わず、これまで通り戸籍謄本を成年後見の証明として利用することは可能ですか? また、利用できたとして何かデメリットはありますか? よろしくお願いします。

  • 成年後見人の権限(相続)

    親族に被後見人がいます。 種類は「後見」です。 成年後見人は、第三者で法務局で登記を確認してあります。 最近相続が発生し、財産目録作成や、いろいろ言ってきます。 (おくやみは、ひと言も言いませんが、、、) 本題に入ります。 1.戸籍を取り寄せ送ってほしいと言われました。 2.財産目録作成など、調査に該当しそうなことを私にやるようにと言ってきます。 これらは、成年後見人自身が行うべきことのように思うのですが、 私(被相続人は遠方)が従うべきことなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 成年後見制度の任意後見制度について

    現在、成年後見制度の任意後見制度について調べています。 91歳になる祖母がいるのですが、痴呆になりかけているようで(まだらボケの状態です。)、先日ある人にだまされ預金を取られてしまいました。 これは代理で私(孫)がいろいろ調査し、現在返還請求中です。 祖母の財産については、上記事件発覚時に祖母が、父と 母に渡したようで、現在は父と母が管理しています。 今の祖母の財産といえば年金くらいなので、成年後見制度を利用しなくてもいいと思うのですが、父の弟がサラ金で 借金をくりかえてしており、祖母の痴呆が進んだ場合、 祖母を連帯保証人にしたり、今後もまたなにか事件が起きる可能性があります。 その時祖母では対処できないため、成年後見制度の任意後見制度を利用したほうがいいのではないかと考えています。 本来父が後見人になればいいのですが、父は耳と足が少し不自由な為、また母では権利がない為、私(孫)が後見人と考えています。 そこで質問です。 任意後見制度では”本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不充分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく事が出来る”とありますが、これは、本人(祖母)が申請しないと行けないのでしょうか。 現在祖母は入院中の為、外出できない為です。 また”身上監護の事務”とはどんな事でしょうか? お詳しい方、どうかご回答をお願い致します。

  • 成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限

    被後見人の財産管理面における法律行為に対して、法定後見人は一律に「行わせない」・「取消せる」― とするその一切を禁じる権限が与えられているものではないと言われます。 後見人に付与されている権限は、被後見人が不当な法律行為を行った場合に限り、その法律行為を後見人によって取消し、財産の目減りを保守管理するための権限が与えられているとされます。 そこで質問は―― (1)被後見人の不当な法律行為とされる目安は、ただ単に後見人が判断して、財産保全要件に嫌疑感がある場合を含む一切の法律行為ですか。 (2)被後見人がした行為が財産保全上の目減りを生じた場合に限定されるのですか。 (3)被後見人が行った行為が、第三者や家族の人間からみて明らかに被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用であっても、後見人にはそれを取消せる権限があるのですか。 ―― 教えてください。

  • 成年被後見人からの贈与

    私の祖母は認知症で成年被後見人にその後見人に母が選任されています。 節税等の観点からも祖母の財産の生前贈与を受けたいのですが(法定相続人は私1名です)後見人は被後見人の財産を減らすような契約は原則できないとなっております。しかしながら一部例外もあるようです。どのようなケースにおいては贈与が認められるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 後見人は誰が

    成年後見人は、誰が誰を選任出来るのでしょうか。 直面している問題として、義母が認知症(健忘症)と思われる状態で判断能力の低下が顕著な状況にあります。この義母の財産の相続を受ける対象者は、後見人となれるものなのでしょうか。あるいはまったくに第三者でなければいけないのでしょうか。 (後見人は、財産に関するすべての事項を扱うもので、成年被後見人の法定代理人となる者とあるようですので、相続を受ける対象者が後見人にはなれないと理解するのですが・・・。) 何方か、簡便かつ具体的に誰が誰に何をということを、教えて頂ければ幸甚です。

  • 成年後見人制度について 後見人の役割と権限

    成年後見人になった人の役割についてお伺いしたいです。 ネットで、後見人の職務については ■「成年後見」における本人の「生活、療養看護」 ■「成年後見」における本人の「財産管理」 の役割があるのは、だいたいわかったつもりですが、 被後見人の日常における事務行為について、ややあいまいな点があるのでお伺いしたいのですが、 例えば、 ・被後見人の腰の具合がわるいので、マッサージチェアーを買う ・いままでは、後見人が世話をしてきたのだが、  被後見人の体調が悪くなったので、介護つきの老人ホームへ入所させる判断など ・後見人が被後見人の面倒を見切れなくなったので、お手伝いを雇う などは、後見人が判断をして実行してよいものなのでしょうか?

  • 成年後見人は、兄弟2人は選任できますか?

    恐れ入ります・・・今、父が老人ホームにいます。以前住んでいた家は空き家です。 成年後見人制度を利用したいと思うのですが、実の兄弟2人とも選任することはできますか? 実は、今、父の財産は弟が管理している形になっています。しかし、弟はお金に汚く以前も父の貯金を自分名義にしたりして問題になりました。 弟の方が父と家が近いので、父が具合が悪くなって入院したときに、全財産を預かることになってしまいました。 私が長男なので、お金の管理をしたいと言っても弟は渡そうとしません。 これから父にも長生きしてもらうためにも、お金は必要ですし、弟に勝手に使い込まれたら大変です。 成年後見人制度というものを知りましたが、私一人を選任するなんて弟が許さないと思います。 2人とも選任できるのであれば、もしかして弟は納得するかもしれません。 実の子供2人を成年後見人制度で選任することもできるのでしょうか? それとも何か他に良い方法ありますか? 教えてください。

  • 成年後見申立 後見人の選任

    家裁で後見人が選任されると、財産管理の一切が後見人へ移管されると聞いていますが・・・ 1)この後見人は本人(被後見人)の会計係として収支の一切を取り仕切ることになるという意味ですか。 2)それとも、本人の財産管理の一切を家族や日常世話をしている子供から、それら「財産権」を奪うのではなく、単に、不当な財産処分をしたときに取消すことが出来る制度ですか。 ―― 私は、これまで前者1)とばかり思い込んでいましたが、後者2)が正しいようで…ご教示を。 それで質問しました。よろしく。