機器の通信を中継する装置の違法性について

このQ&Aのポイント
  • 機器の通信を中継する装置の違法性について著作権法によるところが根幹なのだと思っています。
  • 暗号化された情報(例えばwifi)などを傍受する行為も違法となる。
  • 機器の間に割り込んで橋渡しをして一部の情報を改変するような機材を販売することは違法行為になるかどうかについては不明。
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機器の通信を中継する装置の違法性について

いつもお世話になります。 コピーガード等を解除する製品については、 下記のようなページでも論じられているように 著作権法によるところが根幹なのだと思っております。 また、これとは別に、暗号化された情報(例えばwifi)などを 傍受する行為も違法となっていたと思います。 今回疑問に思っていますのは、例えば1つの対になった商品機器が 通信をしており、その間の通信内容は少々の難読化をしているだけだとします。 これを解析し、機器の間に割り込んで橋渡しをして一部の情報を改変するような 機材というものを販売することは違法行為になりますでしょうか? 暗号化と呼べるほどではない(定義は分かりませんが)、著作権を侵害するような 情報を公開する行為ではない点で異なると考えております。 パッと思いついたのは、例えば自動車は内部でCANによる通信をしており、 私自身は詳しくありませんが他メーカがCANの通信内容を改変して実験開発を 出来るような機器を売り出したというようなシチュエーションです。 ※人命に関わるので、気軽に販売する例は無いかもしれませんが。 諸外国ではどういった判断になるかも併せて、参考になる情報を 教えていただければ幸いでございます。

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noname#212058
noname#212058
回答No.1

使用されている暗号の強弱に関わらず、『暗号化された通信』 を『秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元す る』のは違法です。これは著作権とは無関係な話です。 よって、「例えば自動車は内部でCANによる~」については、 通信内容が何らかの暗号化をされている場合は違法です。 もし、質問のような機器を販売する業者がいるのであれば、  ・通信内容が暗号化されていない  ・自動車メーカーとパートナー契約を結んでおり、複合・   改変する許可を受けている  ・違法行為 のいずれかになるでしょう。 なお、暗号化とは『通信の当事者(当該通信を媒介する者で あつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。) 以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が 行われた無線通信』と定義されます。

otootooto
質問者

お礼

私の質問内容が不明瞭だったこともあり、必要な場合は改めて別の質問をさせていただくことに致します。 リバースエンジニアリングと製品開発で調べることで、知りたい情報に近いものを得ることが出来そうであると気付きました。

otootooto
質問者

補足

無線通信で定義されている部分は、電波法59条ということですね。この場合は、暗号化されているかされてないかは問題でなく、(暗号化されている場合は複合した上で)他人による傍受とその利用法が問題になるという解釈だと思っております。 有線通信であったり、他人が存在しない(自分が購入した機器同士)というシチュエーションではだいぶ状況が異なるのではと感じました。 判例などがあれば参考になるのですが、暗号化と難読化の境界はどのあたりにあると見るのが妥当でしょうか。例えば、バイナリの数値を、定数から差分を取ってビット並びを反転するなどをしたとします。こういったものは、現代では暗号化と呼ぶにはチープではありますが、法的には限られた状況における暗号化と言えなくはないだろうかと考えております。

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