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カード名義人が他界

クレジットカードの名義人が亡くなり支払いが残っている場合について教えて下さい。 ・名義人の財産はありません。 ・土地・住居は家族名義です。 ・生命保険の受取人は家族になってます。 上記の内容でクレジットカードの残金は支払わなけば駄目ですか? 請求を放っておけばどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.7

>クレジットカードの名義人が亡くなり支払いが残っている場合 通常、亡くなった方の財産(資産・負債)は相続人が相続します。 つまり、クレジットカードの未払い分は負債ですよね。 民法の規定で、自動的に相続人が返済義務を負います。 >上記の内容でクレジットカードの残金は支払わなけば駄目ですか? 駄目ですね。 亡くなった方の財産が無くても、クレジットカードの負債が存在します。 負債も、相続対象です。 生命保険は、相続とは無関係ですから受取人が受け取る事が出来ます。 >請求を放っておけばどうなりますか? クレジットカードから、定期的に督促・催促が届くだけです。 もちろん、年率で約15%の延滞利息も加算となります。 数年放棄すると、債権回収業者に(カード会社が)債権を売却します。 債権回収業者は、遺族のもとへ集金に伺います。 ※多くのクレジットカード会社は、銀行子会社である事をお忘れなく。 合法的に相続した負債を返済しない場合も、目出度くブラック殿堂入りとなります。 まぁ、相続がクレジットカードの返済(負債)しかないのでしたら「相続放棄手続き」をしましよう。 死亡を知った時から、3ヶ月間が手続き可能期間です。

zenneth
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.8

クレジット・カードを申請した本人の死亡であれば、残り残高は自動的に入っているカード保険で帳消しとなりますが、銀行に必要書類を整え提出です。 カードの名義が本人が死亡しても、それが、家族の追加カードであれば、家族のカードを申請した人がカード無効をして、引き続き支払いです。 請求をほっておくと、銀行は死亡事実を知らなく、あらゆる手段で登録住所や電話番号に支払いの要求をしてきます。

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.6

既に回答が有りますが、相続の放棄をすれば負債も放棄する事になるので、残金を支払わなくてよくなります。 なお、受取人は「相続人」でもOKです。下記参照。 http://www.souzoku-will.com/houki_15.html ただし、相続人が保険金を受け取る場合には一定の生命保険金が非課税となるのですが、相続を放棄するとこの非課税の適用が受けられません。下記参照。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html 従って、カードの残金と受け取る生命保険金によっては、相続を放棄せずに残金を支払った方が得になる事もあり得ます。

noname#204773
noname#204773
回答No.5

借金と財産は死亡から2ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し出ればクレジットカードの借金返済は不要です。 生命保険金はみなし相続として相続税の課税の対象になりますが、相続財産ではないのでクレジット会社は差し押さえができません

noname#235638
noname#235638
回答No.4

請求を放っておいても、相手には 相続放棄したんだな、と伝わりません。 ですから、請求は続きます。 生命保険の受取人が、亡くなった本人ならば それは、相続財産です。 受取人が家族ならば、受取人である家族の固有の財産となります。 残金を払いたくなければ、相続放棄の手続き 住所地を管轄する家庭裁判所へ相続人が申請します。 原則として、相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。 これで、払え!に対抗できます。

回答No.3

生命保険は「受取人の財産」ですから「相続には関わらない」とされます。 つまり「相続放棄して、生命保険だけ受け取る」と言う事が可能です。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html 但し、保険の指定受取人が「相続人」と指定されている場合は「相続財産に含める」ので、相続放棄すると受け取る事が出来なくなるので、保険証券をシッカリ確認して下さい。 なお、単純承認したり、規定時間内に相続放棄をしなかった場合、負債も相続してしまうので、残った遺産からクレジットの残高を支払うか、残った遺産で足りなければ、自腹を切る事になります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

生命保険は遺産相続と関係がありません。遺族が全員相続を放棄した場合、債権者は遺産から回収することになります。勿論残金は支払う必要はありません。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

借金は払いたくないけれど、生命保険金は受け取りたい? それは虫が良すぎるでしょう。        クレジットカードの残債も当然、支払い義務を相続します。 嫌であれば相続放棄を! その代わり生命保険金も放棄です。

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