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不起訴の理由を明かしていない!何故・・

georgie-porgieの回答

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回答No.3

日本の刑事司法は、 起訴独占主義 ……検察官のみが起訴できる←刑事訴訟法第二百四十七条、 及び 起訴便宜主義[起訴裁量主義] ……検察官に起訴・不起訴についての裁量の余地を認める←同法第二百四十八条 を採用しています。 刑事訴訟法より引用。 「第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。」 「第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」 > これってどういう場合が該当するんでしょうか。 検察官が、告訴、告発又は請求(→※)のあった事件について 不起訴処分をした場合には、 告訴人/告発人/請求人の請求があれば、 速やかに告訴人/告発人/請求人にその理由を告げなければならないと されています(←同法第二百六十一条)。 これ以外では、 検察官に特定の個人に対して不起訴処分の理由を明らかにする義務はありません。 なお、平成25年(2013年)の検察統計によりますと、 平成12年(2000年)から平成25年(2013年)までの期間に、 交通違反を除いて、 年間およそ18万人~28万人が起訴されて、 また、年間およそ70万人~93万人が不起訴処分となっています。 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001126683 ↑ 出典は表13-00-05。 ※: 「請求のあった事件」(前出)、 「請求を待って受理すべき事件」(後出)の「請求」とは、 請求がなければ起訴できない罪についての、その請求です。 外国国章損壊等罪(刑法第九十二条)についての外国政府の請求が その一例です。 > 不起訴理由を請求する方法はないのでしょうか。 結論を言いますと、 検察官又は検察庁に不起訴処分の理由を公表させる方法は、ないと思います。 【検察審査会に対する審査の申立】 検察審査会は、 告訴若しくは告発をした者、 請求を(→※)待って受理すべき事件についての請求をした者、 又は犯罪被害者(死亡した場合には、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の 申立があるときは、検察官の不起訴処分の当否の審査を行わなければなりません (←検察審査会法第二条)。 検察官は、 検察審査会の要求があるときは、 審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければなりません (←同法第三十五条)。 ただ、検察審査会議は非公開である(←同法第二十六条)ことから、 仮に検察官が検察審査会に対して不起訴処分の理由を開示したとしても、 これが法的な手続きを経て正式に公表されることはありません。 ☆ 検察審査会制度の概要 http://www.courts.go.jp/kensin/seido_gaiyo/index.html ☆ 検察審査会法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html 【付審判請求】 公務員職権濫用罪(刑法第百九十三条)、 特別公務員暴行陵虐罪(刑法第百九十五条)など、 公務員による人権侵害に係る一定の罪については、 特に検察官によって不当な不起訴処分がなされる可能性があることから、 告訴又は告発をした者が、不起訴処分に不服があるときは、 その事件を裁判所の審判に付することを請求することができる、 という制度が設けられています(←刑事訴訟法第二百六十二条第一項)。 この請求は付審判請求と呼ばれます。 付審判請求は不起訴処分の通知を受けた日から七日以内に 請求書を当該不起訴処分をした検察官に差し出すことによって行います (←同法同条第二項)。 当該検察官は、起訴すべき理由がないと判断した場合には、 当該請求書に意見書を添え、 書類及び証拠物とともに裁判所に送付します。 ただ、刑事訴訟法には 付審判請求の審理の手続きを公開すべきとする規定がなく、 公開できるかどうかは論争があるところです。 付審判請求に理由があるときは、 審理する裁判所が事件を管轄地方裁判所の審判に付し (←同法第二百六十六条第一項柱書及び第二号)、 これによって当該事件については起訴があったものとみなされます。 (←同法第二百六十七条)。 裁判所の審判に付された事件については、検察官ではなく、 当該裁判所が弁護士の中から指定した者が公訴の維持にあたります (←同法第二百六十八条)。 ☆ 刑事訴訟法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

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質問者

補足

詳細に有り難うございます。 1 起訴が30万人、不起訴が90万人ってものすごい差がありますが、例えば、肩を突いたぐらいでは傷害罪で起訴しないっていうものが多いのでしょうか。 2 起訴独占主義、起訴便宜主義、及び、検察官理由開示→審査会→正式な公表なし。等を考えると、例えば、検察官の友人知人、家族等の事件を不起訴にできる訳で、しかも、それを指摘できる機関もないってことですよね。 これって、法律の不備ではないのでしょうか? 3 もし貴殿が精通されている方なら、知る限りで一番多いと思われる不起訴の理由は具体的にどのようなものでしょうか。 先日、60歳の福祉課の職員が、80歳女性への強姦で逮捕という記事が地方新聞でありました。その後、不起訴という記事が出た経緯があります。 示談ならその旨が公表されると思いますが・・

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