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商業ビル契約の件
乙は本件物件の所在地を商業登記簿上の本店所在地としてはならないのは何故でしょうか? みなさまお教えください。
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追記。 入居者とトラブってテナントを強制退去させた。 ↓ 未納家賃が残ってるなどで金銭的問題が解決してない。 ↓ 金銭的問題を解決するために民事で訴える必要が出た。 ↓ 訴える相手の登記上の本社所在地が追い出したテナントの住所になってた。 ↓ 相手の所在も、本当の本社の住所も判らない。 と言う状況だと、提訴しても訴状も送達出来ないし、相手が欠席して裁判に勝っても、判決を基に差し押さえする事もできません。 この状況だと「相手の会社が住所不定」になっちゃうので「夜逃げされちゃったのと同じ状況」です。 そうなっては困るので「貸すテナントの住所を本社にしては駄目」って事にしていると思います。 貴方が「テナントを貸す側」の立場になって考えてみれば「貸したテナントを本社にされたら色々とヤバい」って気付くと思います。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
商業ビルのテナント契約の際の契約書の中身の話ですよね? 契約書にそう書いてある理由は「家賃滞納などで、賃貸契約を強制的、一方的に解除する時に、登記の事実が契約解除の妨げになると困るから」だと思います。 なお、その条項に違反しても違法にはなりませんが「契約違反」になるので「契約違反により即刻退去」って事になったりすると思うので、ご注意を(契約書に「契約に違反したら即刻退去」って書いてある筈)