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代物弁済

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  • check-svc
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回答No.4

>でしたら債務者は競売にかける権利はないと思うのですが? ●債務者が代物弁済に同意(つまり所有権移転の本登記)に同意しなければ、差押えの上、強制執行するしか方法が無いのです。

jkpawapuro
質問者

補足

その同意が最初に借金をするときに担保として差し出した代物弁済予約であり、最初に借金するときに同意してしまうと後から債務者が返済が滞ってからひっくり返すのは不可能だと思うのですがいかがでしょうか?

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