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民法物権の問題:賃貸借解除と機械の返還要求
- 民法物権の問題について、Xが所有する機会をZに賃貸し、機械の修理や返還に関して問題が発生しています。XがZの賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除し、機械の返還を求めた場合、Yは返還を拒むことができるのかについて論じます。
- Xは自己が所有する機会をZに賃貸し、機械の修理をYに発注しましたが、Zが修理代金を支払わないため、機械はYが占有管理したままになっています。XがZの賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除して機械の返還を求めた場合、Yはこれを拒むことができるか、Xの反論なども考慮しながら論じます。
- 初学者の方でも理解しやすい形で、民法物権の問題について解説します。Xが所有する機会をZに賃貸し、機械の修理や返還に関してトラブルが生じました。XがZの賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除し、機械の返還を求めた場合、Yはこれを拒むことができるのか、さまざまな要素を考慮しながら論じます。
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ご質問は『Xは何を主張できるのでしょうか?』ということなら、「所有権」による返還請求権のみでしょう。 『Xの反論も踏まえながら』ということなら、Yの言い分とそれに対するXの反論を考えなければなりませんよ。 > Yは留置権を主張するのは分かるのですが なら、それに対する反論を考えないと。 留置権は成立しないというご意見もあるようですが、Zが代金を持たずにやって来たとき、Yは留置権を行使できないのでしょうか(Yに対しては同時履行の抗弁権でもOKではありますが)。 私の記憶によると、留置権の成立要件は、「その物品に関して生じた債権を持つこと」という点ダケだったと思います。 「誰に対する債権か」は、留置権発生要件になっていなかったと思いますよ。つまり、債務者が誰であろうと(債務者がその物品の所有者でなくても)いいのだったと思います。 そして留置権が存続するのは「弁済を受けるまで」だったと思います。 (いま手元に六法などがありませんので断定は控えます。ご確認ください)。 記憶通りだとすれば、留置権は発生していますよね。 発生しているとすればYは留置権を行使できるはずですが、留置権は「物権」ですので、Zに対しては行使できるがXには行使できない、ということはありません。万人に対して行使できる(留置権が発生している)か、万人に対して行使できない(留置権は発生していない)か、2つに1つです。 YがZに対して留置権を行使できない(留置権が発生していない)としたら、どんな場合に留置権って発生するの?、とか思ってしまいます。 > Xは何を主張できるのでしょうか?先取特権は動産の賃貸借にはふくまれないので 動産でも、保存の費用には先取特権が発生するんじゃなかったですか? 修理費用は保存費用になりませんか?(Yが主張する権利としてはふさわしくないと思いますけど) 仮に先取特権が発生していたとしても、先取特権は修理費用を負担した人(Y)側が主張できる権利で、修理費用を負担していない人(X)が主張するべき権利ではありませんので、この際忘れた方がいいと思います。
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- hekiyu
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"Xは何を主張できるのでしょうか?" ↑ XZ間の契約を解除していますから、所有権に 基づく返還請求が出来ます。 ”初学者なので色々教えてください。” ↑ この場合、Yは留置権を主張できません。 留置権を主張できないから、Xは、俺に 返せ、と要求できる訳です。 どうして留置権が成立しないのか、ここが ポイントになります。
- SRLeonard
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XがYに返還請求するなら、「所有権に基づく返還請求権」ということになるでしょうね。 XがZに対して返還を求めるなら、賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求も可能でしょうが、 XがYに対してということなら、物件的請求のみが可能でしょう。 留置権や先取特権等の担保物権に拘らず、そもそもの「所有権」者としての権利主張を考えれば良いのではないでしょうか。
補足
あ、なんか一瞬ひらめいたんですけど要するにYが留置権を主張することによってZに対してはなんら間接的な強制にはならないからでしょうか? かといってYはXに対しては留置権を主張できない。なぜならこの二者間では牽連性がないから。よって所有権返還請求が認められる。 こんな感じでしょうか??