保険・年金の切替について

このQ&Aのポイント
  • 保険・年金の切替について教えてください。退職後の扶養から再び社会保険・厚生年金に戻る手続き方法や、派遣社員として働く場合の保険・年金の切り替えについて知りたいです。
  • 保険・年金の切替方法や手続きについて、退職後の扶養期間と派遣社員として働く場合の社会保険・厚生年金の切り替えについて教えてください。
  • 退職後の扶養から再び社会保険・厚生年金に戻る手続き方法や派遣社員として働く場合の保険・年金の切り替えについて教えてください。保険と年金の金額の未払い状態や区役所の指示についても知りたいです。
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保険・年金の切替について

保険・年金の切替について、教えてください。 私は30代の既婚女性です。 夫はサラリーマン、健康保険組合・厚生年金加入しています。 2014年7月いっぱいで会社を退職しました。 8月から保険・年金共に夫の扶養に入りました。 しかし9月から失業保険の受給が始まり、9~11月まで扶養を抜け国民保険・国民年金に加入。 12月よりまた扶養に戻ります。 いま、この最後の扶養に戻る部分の手続き中です。 ここから質問なのですが、この度1月20日より派遣社員としてフルタイムで働くことが決まりました。 派遣会社に聞くと最初の一ヶ月就業後に一度更新、以後三ヶ月ごとの更新とのことで、 最初の一ヶ月だけは雇用保険のみ対応、二ヶ月目から社会保険・厚生年金加入とのことでした。 この場合また夫の扶養から抜け国民保険・国民年金加入手続きを区役所で行い、更に一ヶ月後に派遣会社の社保・厚生年金へ切り替えで間違いないですか? 前職を退職してからこれらの手続きを繰り返しており、まだ年金も保険も金額が確定しておらず未払い状態です。 (区役所の方に、全て終わるまで金額が修正され続けるから支払わない方がいいと言われました) 一ヶ月単位で細かく切替てばかりなので、夫の会社にも余りいい顔はされず、聞きにくい状態です。 最初から見て、もっとスマートなやり方があったのでしょうか。 ご指導頂けますようお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この場合また夫の扶養から抜け国民保険・国民年金加入手続きを区役所で行い、更に一ヶ月後に派遣会社の社保・厚生年金へ切り替えで間違いないですか? はい、特に問題ありません。 >最初から見て、もっとスマートなやり方があったのでしょうか。 いえ、残念ながら【短期間でも】「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)および国民年金の第3号被保険者の資格を取得したい」と考える場合は、他に方法はありません。 これは、「公的医療保険」の2重加入が認められていないことと、「公的年金保険」の【種別】が、原則として「公的医療保険の種類」とリンクする仕組みになっていることによります。 >…区役所の方に、全て終わるまで金額が修正され続けるから支払わない方がいいと言われました はい、一般的には、そのような対応で問題ないことが【多い】です。 なお、【個人的には】、「【国民年金保険料の】納付書が届いたらその都度【日本年金機構に】確認する」もしくは「とりあえず納めておいて、過納になっていたら還付を受ける」ほうが「無難」かとは思います。 過納になっている場合は、(日本年金機構が間違わなければ)後日、還付の手続きに関する通知が届きます。 「市町村国保の保険料」については、当の市町村の職員さんがそういうのであればそれでもよいでしょう。 いずれにしましても、liz-noiseさんの考え方次第です。 (参考) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『国民年金保険料を納めすぎたときは|飛騨市』 http://www.city.hida.gifu.jp/b_shimin/w_nenkin_hoken/w_kokumin_nenkin/kokumin_n_022.html >一ヶ月単位で細かく切替てばかりなので、夫の会社にも余りいい顔はされず、聞きにくい状態です。 残念ながら、多くの「保険者(保険の運営者)」は、「事業主(≒会社)」経由で届け出を受理するルールにしていますので、【実務上の手続き】については(実際に処理を行なう)「旦那さんの勤務先の担当部署(担当者)」に確認せざるを得ません。 なお、「実務の現場の事情は置いておいて、原則的なルールを知りたい」ということであれば、「各保険者(保険の運営者)」に確認してもかまいません。 その場合の問い合わせ先は以下のようになります。 ・健康保険の被扶養者の資格について:各健康保険の保険者 ・市町村国保の被保険者の資格について:各市町村(の国保の窓口) ・国民年金の第1号、および3号被保険者の資格について:日本年金機構 ・厚生年金保険の被保険者の資格(国民年金の第2号被保険者の資格)について:日本年金機構 ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(健康保険の被扶養者の資格取得については)「年金事務所(日本年金機構)」が相談先になります。 ※「◯◯健康保険組合」については、被保険者用の相談窓口を設けていたりいなかったりいろいろです。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… ***** (備考) >派遣会社に聞くと……最初の一ヶ月だけは雇用保険のみ対応、二ヶ月目から社会保険・厚生年金加入とのことでした。 このような取り扱いは、厳密には「法令違反」に当たりますが、(派遣会社のように人の出入りが激しい事業所では)そのような独自ルールで実務を行っている事業所も少なくありません。 (参考) 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|採用コンサルいなだ事務所』(2014年2月16日) http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

liz-noise
質問者

お礼

詳細をありがとうございました。 短期間なら扶養に入らない方が多いのですかね。 月に三万近くは痛手だと思うのですが…

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

質問はこれですね。 「この場合また夫の扶養から抜け国民保険・国民年金加入手続きを区役所で行い、更に一ヶ月後に派遣会社の社保・厚生年金へ切り替えで間違いないですか?」 回答としては,間違いないということになります。 > まだ年金も保険も金額が確定しておらず未払い状態です。 国民年金は金額が確定していますよ。月額で15,250円です。これは支払ったほうがいいですよ。未納にしておくメリットが何もない。 国民健康保険は,月割になるだけですので計算は簡単にできるはずですが,区役所の仕事の効率が悪いですね。未納にしていてもたいしたデメリットはありませんから,未納のままにしましょう。 > 最初から見て、もっとスマートなやり方があったのでしょうか。 ありません。

liz-noise
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これ以上スマートなやり方はないと断言して頂き肩の荷が下りました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

夫の扶養から抜け国民保険・国民年金加入手続きを区役所で行い、更に一ヶ月後に派遣会社の社保・厚生年金へ切り替えで間違いないです。(未払いについては、全て終わるまで金額が修正され続けるから支払わない方がいいです。) 既に、2015年1月20日に扶養から外れるのでしたら、そのまま、しばらくは扶養に入らないのがスマートです。

liz-noise
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 仕事やめない限りはもう扶養に入らないと思うので、頑張ります。

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