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年金について

現在、国民健康保険の扶養家族(妻)です。 4月から派遣で働く事になり社会保険に加入しなければ なりません。 国民健康保険料は支払っているのですが諸事情で国民年金料は滞納しています。社会保険加入と同時に厚生年金になりますが国民年金の滞納分は派遣先の給与から差し引かれるのしょうか? あと、派遣を辞めた場合に国民健康保険の扶養家族に なり加入手続きの際は国民年金の手続きもしなくてはならないのでしょうか?  よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.国民年金保険料の滞納分は、勤務先の給料からは控除されませんから、社会保険事務所に納付することになります。 なお、国民年金保険料の滞納分は、2年間に限り遡って支払が出来ますが、2年経過すると、納付できなくなります。 2.勤務先で社会保険に加入手続きをすると、自動的に、2号被保険者になります。 この場合、勤務先を退職した場合は、市の年金の窓口で、国民年金への切替の手続きをする必要が有ります。

pepeperu
質問者

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詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

少しアドバイスします。 まず、国民健康保険には扶養という概念はありません。 ちゃんとご質問者の分の保険料が取られています。 扶養という概念は会社にはいることで加入する社会保険の健康保険にしかありません。 つまり社会保険の健康保険では扶養者が増えても保険料が上がりません。 上記のことから、お子さんをお持ちの場合、お子さんをご質問者がこれから入る健康保険の扶養にすると、さらにご主人の入っている国民健康保険料は安くなります。 一度扶養に出来るかどうかをお聞きになって下さい。扶養にするためには幾つか基準があるのですが(収入など)、組合により多少判断基準が異なりますので、可能かどうかは聞いた方が確実です。 国民年金の手続きは国民健康保険とは別に行う物です。 厚生年金も国民年金もどちらも公的な年金でどちらかに通算で25年以上加入しないと年金受給の資格が生まれません。 つまり、厚生年金5年掛けただけでは、厚生年金を老後にもらうことは出来ませんが、国民年金に20年掛けていれば通算で25年になりますので、厚生年金も国民年金ももらえると言うことになります。 ですから、国民年金を2年前からの分を納めるようにして下さい。一度に支払えない場合は一月単位に分割してもらうことも可能です。 古い方から納めることを忘れないようにして下さい。(2年以上前の分は支払えないため) もしご主人の年収が年間130万円以下であれば、ご主人を健康保険とさらに年金の扶養に出来ます。 この場合、ご主人の国民年金も国民年金3号「保険料を支払わずに国民年金に加入する扱い」となります。 (ご主人の保険料を厚生年金がかわりに負担する。ご質問者の年金の保険料に変化はありません) では。

pepeperu
質問者

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