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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡き父の固定資産税の滞納の支払いで困っています。)

亡き父の固定資産税の滞納で困っています

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

相続の発生を知った日から3ヶ月間が相続放棄の期日です。 しかし、その日が経過した後に債務の存在を知った場合には「債務の存在を知った日」から3ヶ月間は相続放棄の申述ができるのが判例上認められてます。 そこで「債務の存在を知った日」はいつかですが、ご質問分ですと、司法書士の指導によって放置してるあいだに、督促状が届いてるのですね。 正確には「督促状」という文面ではなく、もっと違う文面だったと思います。 いずれにしても、債務の存在をしった日は、ご質問者が言われる督促状を受け取った日です。 少なくとも3ヶ月以上経過してるのではないでしょうか。 すると固定資産税滞納額についての「相続放棄の手続き」は今更できません。 あなたの給与は既に差し押さえされたのでしょうか、差し押さえするという予告の状態なのでしょうか。 予告の状態なのでしたら、まずは実家の差し押さえをして、公売してくれと市担当者に要請すべしです。 公売されれば、その後は固定資産税は課税されませんので、一石二鳥といえます。 あと税金の問題で司法書士に尋ねるのはお門違いでしたね。 実家の差し押さえをしたら税金がチャラになるのではなく、そこから、実家が本当に売れるのかどうか、売れるならいくらかなど査定がされるなど、滞納税金がなくなるまでの手続きが、長く続きます。 「放置する」選択をされたのは、ご質問者ですので、司法書士になにも落ち度はないのでしょうが、「差し押さえされた後にどうなるのか」を専門家である税理士に相談しておけば、放置という選択をされなかったかもしれません。 差し押さえ財産については、相続があった場合には相続で得た財産の差し押さえを優先せよという条文があります(国税徴収法第51条)。 固定資産税は地方税ですが、その徴収には国税徴収法が準用されますので、同条文も適用されます。 「相続人の給与を差し押さえると聞いたが、相続財産である不動産(実家)の差押と公売手続きを優先させるべきではないのか」と市担当者に請求できると思いますよ。 市の方も勉強されてますが、結構この条文を知らない方もおられますので、是非。 国税徴収法 第五十一条  (相続があつた場合の差押) 徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。 2  被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換を請求することができる。 3  税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。

pajeroy
質問者

お礼

回答ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます。 早速実行していきたいと思います。

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