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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースは準強姦罪に該当しますか?)

スポーツ教室での不適切な行為が準強姦罪に該当する可能性があるか

このQ&Aのポイント
  • 40代の女性生徒がスポーツ教室のコーチによる不適切な行為について相談しています。カラオケ店での忘年会後にキスや性的な触れ合いが行われ、後にホテルに誘われて性的行為に及んでしまいました。
  • 生徒は当初、コーチを尊敬していたために何も言わずに済ませましたが、後悔しており、準強姦罪に問えるのか検討しています。訴えるべきかどうか迷っています。
  • このようなケースでは、準強姦罪に該当する可能性があります。被害者の意思を無視して性的な行為を強制する行為は法律で禁止されています。被害者が不安や恐怖を感じていたことも考慮されます。法律の専門家に相談し、訴えるかどうかの判断をすることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#206980
noname#206980
回答No.4

意識混濁でもないですし、 よほどやる気がある弁護士さん捕まえて相当頑張れば…かな。 無理だと思うけども。 一度公衆の面前で濃密な接触あった相手を 飲み足りないからとわざわざ誘い出したのは貴方だしなあ。 人として尊敬してる、コーチと生徒の関係を 壊したくないと言いつつ ぶっ壊したのは 貴方だし。 状況によっては貴方がコーチを嵌めようとしてるようにしか見えないかも。

tinami4
質問者

お礼

そうですね。 ありがとうございます。 嵌められたのは私なのですが、 切り取り方によってはそう見えますよね。

その他の回答 (3)

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.3

被害届や告訴・告発を警察や検察に出し厳罰を求めれば 当然受理され相手は取り調べを受けるでしょう。 相手は弁護士を代理人として示談を求めると思います。 示談が成立すれば不起訴か起訴猶予になり一件落着となります。 が、訴えるのならば今回の場合、1回目で訴えるべきでした。2回目に酔っていたとは言え(二人だけで)ホテルに行くことを承知したことは誤りでした。 身体の関係を承知したのではないと言う主張は一応通るでしょうがあくまで抵抗したら避けられたはず。と認定されること大です。 質問者様の獲得目標を明確にして望まれますように―ー

tinami4
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。

回答No.2

>ホテルに入ることに同意 >許してしまった 脅迫されたわけでもなく、拒否もしていない。 「合意の上」と認定されると思います。

tinami4
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.1

当時の様子をしっかり覚えているというほど意識がしっかりしているということでは、準強姦には問えないと思います。

tinami4
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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