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軽微な事件‥被害届受理されたら
証拠があり被害届が受理されたら加害者はどうなるんでしょう?軽微な場合は口頭注意であるとか立件しない場合もあるんですかね?それともほとんど微罪処分か送検されるものなのでしょうか?相手に1発殴られた(軽傷)とか、服破られたとか、傘折られた程度でも受理されことはあるんでしょうが‥証拠があればそれなりに加害者に処分らしいものはあるのでしょうか?民事的解決を図るようにいわれるだけということもありそうですが‥どうなんでしょう。
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被害届は被害があったことを届け出ただけです。 受理されたからといって必ずしも捜査が行われるものでは有りませんから当然起訴に至るか有罪になるような保証は全くありません。 告訴であれば捜査する事になりますがその先はわかりません。
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- oo14
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回答No.1
被害届をだしておけば? それで受理されたらあいこ。 あとはどこかの面前でじゃんけんで決着をつければ? いわば決闘です。 うらみっこなしということで。 金銭問題はそれに先立ち別途解決しておくべきでしょうね。 (ただ単に払いたくないという理由で理論展開をする方。やくざです。 社会で使い物になりません)