放置自転車を他人が移動することは法的に問題があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 放置自転車を無関係な個人が移動することは法的に問題があるのか?駐輪場の近くに放置している自転車を移動する行為が違法なのか、法律について調査します。
  • 自転車を放置している場所が店の敷地か公道かによって、法的な問題の有無が異なります。この質問では、長時間放置された自転車を移動することが違法なのか、法律の規定について詳しく説明します。
  • 放置自転車を他人が移動することは法的に問題があるのでしょうか?この質問では、放置自転車の移動に関する法律を調査し、駐輪場の近くに放置された自転車を移動する行為が違法であるかどうかについて検証します。
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放置自転車の移動

放置自転車をその自転車の所有者と無関係な個人が移動することは問題ありませんか? お店の出入り口に自転車を駐輪する人がいます。数分程度の一時的な駐輪ではなく数時間の放置です。 出入り口といっても建物正面のメインの出入り口ではなく、建物裏の出入り口です。ですので、正面に比べれば利用者は少ないです。しかし裏であっても出入り口なので、やはり邪魔です。放置している厳密な場所は、前輪が店の敷地に入っていて後輪部分は公道というパターンが多いですが、自転車全体が店の敷地の場合もあれば、全体が公道の場合もあります。 3-4m程度の道を挟んで目の前が有料の駐輪場です。おそらくはその駐輪場に金を払いたくないから駐輪場の近くに放置しているのだと思います。で、うっとうしいので、目の前の駐輪場に移動して有料になるよう自転車をセットしようかと思っています。 店の目の前に長時間放置している自転車を、有料駐輪場に移動してしまうというような行為は法的に問題があるのでしょうか?もしあるとするとなんという法律でしょうか?放置場所が店の敷地か公道かで変わる場合はどう変わるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

管理している「敷地」から、出す程度でしたら問題はありません。 経験がありますが、その場になかったとして持ち主が警察へ届けました。 ですが、警察でも「移動」は違法ではないと逆に持ち主が厳重注意されていました。 理由は、駐輪できる権利がないということで、施設管理権での排除になるということです。 できれば、排除後すぐに「市役所へ放置自転車」として連絡してください。 早ければ、その日じゅうに役所が放置禁止の張り紙をします。

pringlez
質問者

お礼

実体験からのご回答ですか。 参考になります。ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.6

最近はこういうサービスの会社もあります、 http://www.tab-corporation.com/ http://www.1charinko.com/shobun.html http://houtizitensya.koganobenriya.com/ でも街によってはありませんので、どうするか? 一番は交番へ届け出るのが一番です。 交番までお巡りさんが移動します。 ※遺失物として届け出ます。⇒警察へ回収依頼。 指定期間が過ぎると、あなたの物にも可能です。 ※要らないなら破棄手続きが可能です。 ※上記の業者が無料で回収するのも、この理由です。 ※警察への届出は義務ですが、本人への返還は警察の仕事です、 回収も警察の仕事です。 ま~交番まで届けるとスムーズではあります。

pringlez
質問者

お礼

質問の対象はあくまでも数時間の放置です。ですので2週間以上の告知の上での撤去ということだと私の直面しているケースとは異なります。 しかしこれはこれで参考になりました。 ありがとうございました

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.4

>目の前の駐輪場に移動して有料になるよう自転車をセットしようかと思っています この行為が、移動いた者の一時的な占有にあたるかどうか? ※刑法 第百八十~百九十三条 と 自転車の占有者が、移動されたことを知らされず、盗難届を出した場合、目撃者がいた場合は窃盗扱いであり、善意で移動しただけ、もしくは、うっとうしいから移動したというのは、言い逃れとされた場合は、占有離脱物横領になる可能性は否定できない ※刑法 第二百三十五条 及び 第二百五十四条

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/law/M40HO045.php
pringlez
質問者

お礼

占有離脱物横領ですか。なるほど。でも「占有離脱物」という言葉が出てきてしまうと、もう落し物として交番に届けたくなりますね。 ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

問題有りでっせ! せめて移動は「公道上へ移動」が関の山。 仮に移動後持ち主が「窃盗だ!」と言い出したら あんさんは「泥棒」で逮捕ですわ! まっ!それが今の日本でっせ! どないしても「邪魔なんじゃ!」と思うんやったら 警察に一報入れて「対処方法を伺う」でんな! >有料駐輪場に移動してしまうというような行為 これ、歴とした「窃盗罪」でっせ! 挙げ句に「駐輪場に隠してる」と思われ「極悪人」呼ばわりですわ! あんさんにとって何も得るものはありまへん。 腹立つのは判りまっけど、程々にしとかんとあかんで!

pringlez
質問者

お礼

なるほど。公道に移動だったらいいのですね。 窃盗になるかもしれないのですか。それは嫌ですね。 ありがとうございました

回答No.2

店の敷地、邪魔になるのなら、多少邪魔にならない程度に移動は大丈夫です。 駐輪場まではやりすぎでは? 逆に駐輪場に持っていくと、もしかしたら貴方が駐輪代を払うはめになるかも?

pringlez
質問者

お礼

なるほど、「損害を与えた」ということになるかもしれないのですね…。 多少移動する程度にしておきます。 参考になりました。ありがとうございました

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