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万引き100倍請求
merciusakoの回答
- merciusako
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万引きは窃盗罪ですから刑事事件です。 ただ、あなたは未成年ですから、家庭裁判所の少年審判を受けることになるでしょう。 「治療薬の副作用で記憶がなくなる」ことが事実で、確かにそのような作用があることがハッキリすれば、罰を受けなくて済む可能性は高いです。 ただし、このような状態が繰り返されているということは問題視されるでしょう。 つまり、あなた自身の自覚と親の監督責任ですが。 13万円請求の方は損害賠償請求ですから民事事件です。 請求する側としては、本来いくらでも請求できます。 100万円でも良いのです。 ただ、店側が張り紙で100倍と宣言しているので、13万円になったに過ぎません。 この張り紙は、店側が万引き抑止を狙って貼り出しただけでしょうから、損害賠償としての根拠はまったくありません。 この請求が不当かどうかは、請求された側がどのように捉えるかです。 「不当だ」というのであれば支払を拒否すれば良いのです。 で、店側が納得せず、裁判を起こして、最終的に裁判官の判断で不当かどうかが決まるのです。 通常は、請求する側は目一杯の請求をしますが、裁判になれば、「損害賠償請求そのものは認めるけれど、請求金額が高すぎる」ということで減額されてしまいます。 1,310円に対して13万円は妥当とは思えませんが、それでは、あなたはいくらなら店に支払っても良いと考えていますか? その金額を店に伝えて、それで店がNOであれば、「13万円は支払えない」と言うしかありません。 で、あとは店が裁判を起こすのを待っているだけです。 なお、あなたは19歳ですから責任能力ありとして、あなたが請求を受けます。 あなたが支払えないからといって、親に請求がいくことはありません。 まあ、とりあえず弁護士や市区町村の無料法律相談に行ってみてください。
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