• 締切済み

自己破産するにあたって

自己破産するにあたってギャンブルや浪費では自己破産できないとよく書いてありますがギャンブルや浪費で借金したとゆーのは自己申告するものなのですか? それとも調べればわかるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • majime
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

自己破産はご自分で十分にできます。 まず、いろいろな書類に細かく書いていますが、よくよく考えると どれもこれも身近なことばかりで正直に書けばほとんど間違いなく 自己破産はできます。ただ 財産(不動産等)がある場合には 多少やっかいな面もあるかと思いますが、ギャンブルや浪費などと 言っておられ心配しているところをみると自分で破産申告をする ことを考えていると思われます。 さて、ギャンブルについてですが、破産申請をしてからしばらくすると 免責の審議に入る旨を裁判所に呼ばれて裁判官から告げられると言うのが ごく一般的です 告げられない場合もあるかもしれませんが、その時に ギャンブルなどをしてはいけませんよとやさしく教えてくれます そのときはこの人は真面目な人で返したくてもお金が返せない人か どうかを素行調査する時期といっても過言ではないのです それはサラ金業者がパチンコ店なんかで遊んではいないか、競馬なんか していないかと調べ事実がわかれば証拠写真などを写して裁判所に 意義を申し立てて破産審議を困難にしかねないのです。 事実このようなことが私の周囲でありました。 だからくれぐれもギャンブルなどは控え目にして破産決定まで 免責決定までに持ち込めるように頑張ってください。 そして言い忘れてましたが破産申し立てをする前にギャンブルを していたかしていないかなどは対象外でありましてあくまでも 裁判所は証拠主義ですから以前のことは人がなんと言おうと だいじょうぶですから心配するにはおよびませんあしからず。 頑張ってください 応援します。

回答No.3

自己破産するにあたって書類の提出があります。家計簿形式で2ヶ月分提出します。その中でギャンブルはしますかの問いに1ヶ月いくら使うかの項目にかきこまないといけませんがおこずかいがないと申告するのですから当然行かないと書き込むしかないのですが頭が痛くなるような書類にびっくりしますよ。もちろんギャンブルでの自己破産は認められないのでするだけ損ですよ。もちろん借金で生活できない取り立てが厳しいはべつですが・・

  • topanga
  • ベストアンサー率48% (20/41)
回答No.2

確かにギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当します。 しかしこの程度は各裁判官によって判断基準が非常に曖昧です。 特に東京の場合収入に応じたギャンブルや浪費をどこまで非常識の 範囲であるかと考えるのは裁判官の裁量によるものです。 しかしながらあなたが消費者金融などから借り入れをした場合 利用目的に「ギャンブル」あるいは「浪費」などと記入のうえ審査が 通っているとは考えられません。ですから債権者側がそのお金の使い途 についてこまかく追求し、免責の申立てに異議を申立てるケースはあまり 考えられません。 いずれにせよ、ご自分で判断つかないようでしたらお近くの弁護士会に 相談に行って、弁護士のアドバイスを受けることが大事だと思います。 金額及び借り入れ期間によっては自己破産ではなく債務整理という形で 交渉の余地があるかもしれません しかし業者と組んで、業者側に有利な和解をするいわゆる「提携」「非弁」 活動がさかんに取り沙汰されている昨今ですので、弁護士に相談するときは 必ず弁護士会を通して紹介してもらった方が賢明です。 東京であれば神田と四谷にクレサラ相談専門センターがあります。 30分5000円かかりますが、ここに登録している弁護士は良心的で熱心 な方が多いです。弁護士費用も一括ではなく分割弁済に応じてくれる弁護士 がそろっています。

  • mkawasaki
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.1

 自己破産をする最大のメリットは、破産宣告を受けることそのものではなく、その効果として、それまでの借金を棒引きにしてもらうことにあります。借金を棒引きにしてもらうことを法律上「免責」と呼んでいますが、ギャンブルや浪費で作られた借金については、たとえ破産宣告がなされても、この「免責」が受けられない可能性があります。  借金がギャンブルや浪費によって作られたものかどうかということは、第1次的には自己申告しますが、破産宣告を受けるときに若干でも財産があってその分配を要するようなケースでは、破産管財人が選任されて、この破産管財人が一応の調査をします。  また、「免責」を受けるにことについて異議がある債権者は、異議がある旨を裁判所に対して述べることができるようになっていますので、こうしたところからも判明するかもしれません。  いずれにしても、自己破産をしようと思った場合には、弁護士に相談するのが無難です。自分自身でもできなくはありませんが、いろいろとうまいことやってくれると思います。(よっぽどひどい人は、逆に弁護士に怒られることになるかもしれませんが。)

butatama
質問者

お礼

お礼遅れてすいません! ありがとうございました!参考にします。

関連するQ&A

  • 簡単に自己破産

    最近、自己破産ってよく耳にします。 自己破産すれば借金が0になっちゃうんですよね。 特にギャンブルや浪費で作った借金は少しづつでも一生かかってでも返すのが当然だと思うのですが。

  • 自己破産できなくするためには?

    元友人が多額の借金を背負ったまま雲隠れ中です。 自己破産させないために 債権者として何か打つ手がありますか? 自己破産するための説明はたくさんありますが その逆は見当たりません。 事前に裁判所に「自己破産不受理申請」するような方法はないのでしょうか?  ギャンブルや浪費は認められない、とありましたが そのほか自己破産できないのはどんな場合でしょうか?

  • 自己破産手続きについて質問です。

    自己破産手続きについて質問です。 自己破産を認めてもらうには裁判所に許可をもらわなければなりませんが、 1、ギャンブルや娯楽で借金を作った人は自己破産を認められるのですか? 認められないケースが多い場合はどのような感じで借金を返済することになるのですか? 2、ギャンブル、娯楽以外で裁判所から自己破産が認められないケースはどんな場合でしょうか? 3、ギャンブル、娯楽で借金を作ったという証拠は自らの口頭だけですか?(自己申告)それとも調べられたりしますか? 4、ギャンブル、娯楽での自己破産の場合は裁判所から認められたとしても借金はすべて免責にならないですよね? あと、ローン会社などと借金の減額交渉やもっと細かい分割交渉は可能になりますか?

  • 自己破産

    自己破産は、借金の額が5億とか10億とかでも全額免責になるのだろうか。ギャンブルとかして借金した場合でも免責になるのか。借金してどうしようもなくなった場合でも、連帯保証人になったり、何らかの形で借金ができた状態でも自己破産できるのだろうか。よろしくお願いします。

  • 自己破産とは?

    自己破産をできない理由に、ギャンブルなどで作った借金は自己破産出来ないと聞いたことがあるのですが、そうなんですか?もしそうなら、(1)経済的にも借金を返すのに無理がある場合どうやって借金を返していくのでしょうか?(2)その人が死亡した場合、借金はどうなるのか?(3)死亡した場合、持ち家などを差し押さえられたり、家族や子に借金がまわってくるのか?どうなるのでしょうか、教えてください。

  • 自己破産しようか迷っています

    こんにちわ。 現在28才で、借金を抱えているものです。 自己破産を検討しているのですが、少し調べると、免責不許可事由という項目に該当する場合、許可が下りないというものです。 ここで、自分や他人の利益を図っている場合とギャンブルや浪費なども不許可とありますが、自分は生活費に困って手を出してしまったのですが、これはこの項目に当てはまるでしょうか? 自分は借金を作って、払えないから逃げるという選択を取ろうとしています。 当然、弁護士に相談するお金もありません。 どなたか、詳しい方、こんなクズの質問に答えてください。

  • 自己破産

    日本は、不況だし、大赤字だというのに、私は疑問に思ってる 事は、自己破産です! 真面目に事業をしていて不況のあおりで、倒産して大借金で自己破産 なら分かります。 でも、周りを見ていても、豪遊や、好き放題の買い物、ギャンブルなどで 好き放題して出来た借金までみな自己破産で割りと簡単に自己破産出来てる 世の中って納得いきません。 しかも、2度も3度も出来るらしく? 300とか500万とかがんばれば返せそうな金額でも自己破産できたり、それ おかしくないですか?簡単すぎて日本の自己破産の総額の金額は相当な額 なんじゃないでしょうか? なんで、こんなにゆるいんでしょう???? そこ締めてけばいいのではと思ってるのは、私だけでしょうか?

  • 自己破産について

    こちらは債権者です 知人が債務者として、自己破産をさせない方法は何かありますか? 例えば知人が、私.A.B.Cと何件かから借金があるとします 知人は貴方にはお世話になったからと私からは借金があると申告せず、ABCだけ申告しABCだけに自己破産と言う形をとり私には返済と言うような、自己破産の方法は成り立つんでしょうか?

  • 自己破産の立証??

    詳しい方お尋ねします。 自己破産の申し立てをする時、理由上でギャンブルなどでは、自己破産出来ないと言いますが、実際にギャンブルだと立証するには、どうすればいいのですか?  Aに借金したまま、Bは自己破産するらしいのです。Bは返さなくて済むと開き直っています。 Aは借用書も貰ってますが、 Bが自己破産の申し立てなどされたら Aは打つ手などないのでしょうか?? 可愛そうでなりません。

  • 自己破産について、教えて下さい

    結婚して仕事をしていたのですが、母が収入が無くなり生活費を援助していた事から借金が膨らみ旦那に相談も出来ず弁護士さんへ相談に行きました。「働けるなら個人再生法があるけど・・鬱やしヘルニアやし破産をお勧めします」といわれました。悩みましたが旦那に相談して破産の道を考えています。ただ、「ギャンブルと浪費は破産が出来ません」私の場合ギャンブルではありませんが母への支払い援助、生活援助等で作った借金です。後はそれの返済への自転車操業になるのですが、こんな理由で破産が出来るのでしょうか?精神的に参ってしまい「鬱」にもなっており現在も通院中ですが・・金額はクレジットを含め350万です。

専門家に質問してみよう