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YBBのモデムをオークションで買ったことのある方へ2
モデムをオークションなどで落札した場合、レンタル品流れの割合が大きいと思いますが、法的には善意取得として落札者が所有権を得ることになるのではないかと思うのです。この場合、YBB側としては機械の作動上は特に問題はなくとも、これを登録して利用することを認めるとレンタル流れに歯止めがかからなくなり大損害をこうむることになるので、決して登録をさせません。これは、通信法なり電波法なりの点からは許されることなのでしょうか?そっち方面の法律は知らないので質問します。
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通信法や電波法は関係ないですね。また善意取得は認められます。が、登録は出来ません。 1)レンタル品を違法な売買で流れたものの所有権はオークション落札者に所属します(善意取得) 2)レンタル品を違法な売買で流した人間は、盗品売買など刑事罰などで罰せられます。 3)Yahoo!など、どこでもそうですが、その違法なレンタル品をサービス登録する義務はありません。 4)Yahoo!など、どこでもそうですが、その違法なレンタル品を返してくださいと言いますが、所有権は落札者にありますので、正当な対価(ここではオークション落札額)を支払うまでは返す必要はありません(善意取得のため) オークションで落札してそれが盗品だった場合、Yahoo!の捜査に協力して、オークション落札額をYahoo!側からもらって、架空登録でモデムで荒稼ぎしていた盗品売買をしていた者の逮捕協力してモデムは証拠物件として返すって話は、ありえる話なんですが。 善意取得で登録させろと頑張っても、日本では認められませんね。
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- Nanaokun
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光収容は無理じゃないですよ。 残置メタルを撤去しちゃったから無理なのであって、 設備投資課は無理と言いますが実際には住民陳情から メタルを再設置してADSLが引けるケースもありますよ。 ADSLは水道・電気とは違うので、そういうことです。
お礼
どうもありがとうございます。 いろんな意見が聞けてよかったです。 個人的には、1年レンタルして、買取にすると思います。これだと、3年くらいで元が取れますから。不要になったら、売ることも可能ですし。
- Nanaokun
- ベストアンサー率37% (140/369)
>「レンタル品流れの割合が大きいと思いますが」 >例えば、JRとか電気・水道のように、相手との契約を拒絶するに >は、相当の理由がないとできない業種がありますが、これに該当す>るとかはないのかな、と思ったのです 該当しませんので関係有りません。たとえば、NTTは電話と異なりADSLを必ずサービスすると言う義務がありませんよね。それと同じです。光収容地域の方をご存じでしょうか?ADSLしたいのに悩んでおられますよー。 >あなたの質問に書いてあるこの言葉が重要です >知っていて購入に当たります 明らかな盗品市場で買ったわけではないですので、全然重要ではありません。しかし、レンタル品を勝手に流していますなどの表現が明示されていれば駄目ですね。
補足
>>たとえば、NTTは電話と異なりADSLを必ずサービスすると言う義務がありませんよね。 そうなんですか。知りませんでした。 光収容云々は技術的に無理とかなので、拒絶理由ありに該当するように思いました。
- 3RenDonChan
- ベストアンサー率20% (260/1277)
No.2です 「レンタル品流れの割合が大きいと思いますが」 あなたの質問に書いてあるこの言葉が重要です 知っていて購入に当たります
お礼
どうもありがとうございます。 法律の勉強をしていることもあり、こういうことは、実際には法的にはどうなるのだろうと、頭の中で考えてるだけなのですが、いろいろな意見がいただけて感謝いたします。
補足
なるほど!これは立証の問題ですね。
- 3RenDonChan
- ベストアンサー率20% (260/1277)
法的な解釈は人それぞれです 弁護士でも同じです 裁判に訴え最高裁で判決が出るまで、争うしかありません >レンタル品流れの割合が大きいと思いますが、法的には善意取得として落札者が所有権を得ることになるのではないかと思うのです 争点はこれになりますが、あなた自身そのように思っているなら勝てないですね 善意取得にはなりませんよ
お礼
なぜですか?善意取得にはならないですかね?
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
この件のどこに通信法なり電波法なりが入る隙間があるのか不明なのですが、善意取得云々も関係ないでしょう。民法の契約に関する問題かと。 http://provider.bb.yahoo.co.jp/terms/rental.html 接続機器レンタル規約によれば 「接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分」は行ってはならないとされていますし、会員の権利の譲渡も一切認めておりません。 まずこの契約内容そのものが不当なものかどうか。というのが第一点。たとえ契約とは言え、一方的に不利なものはサインしていようが無効化できます(例えば大家さんと店子さんのそれに多いです)。が、この条項がそれに値するのかどうかでしょう。 次に、基本的にyahoo側には責任を取れないので中古流れ品は認められないと言う大義名分がある以上、それを否定できる根拠が無いと難しいでしょう。 機械の作動上は特に問題が無いとは言い切れないかと思うのですが? 改造が入っている可能性だって多分にある訳ですし。
お礼
どうもありがとうございます。 こういうことは、実際には法的にはどうなんだろうと、頭の中で考えてるだけなのですが、いろいろな返信がいただけて感謝いたします。
補足
例えば、JRとか電気・水道のように、相手との契約を拒絶するには、相当の理由がないとできない業種がありますが、これに該当するとかはないのかな、と思ったのです。もし善意取得だとしたら、盗難品だからというのは、ヤフー側での理由であって、それを拒絶理由には、できないのでは?と思ったのです。 そういう法律を読んだことはないので、勝手な見解なんですけどね。