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代議士が選挙区外の者に資金を渡すのは法律違反?
代議士が選挙区外の人間に個人的に資金を渡すことは法律違反なのでしょうか。 パターンがあります。 1)その代議士は事業を行っていて、その事業で得た報酬の一部を政治資金ではない目的で選挙区外の人間に手渡した。 2)その代議士は資産を持っていて、資産の一部を政治資金ではない目的で選挙区外の人間に手渡した。 3)その代議士は貸与という形で、事業で得た報酬の一部ないし資産の一部を政治資金ではない目的で選挙区外の人間に手渡した。 如何でしょうか。
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- fujic-1990
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> 法律違反なのでしょうか 「賄賂目的」でお金を渡す場合も「政治資金ではない目的で渡した」ことになりますが、「法律違反です。贈賄罪です」という回答をご期待でしょうか? 公職選挙法とか政治資金規正法に限定のご質問ですか? そうだということにして回答しますと、1~3は曖昧すぎて、それらが法律違反かどうか、判断はできません。 例えば「赤い羽根」募金は、杓子定規な話をすると、代議士もその家族も募金できないのだそうです。政治資金目的があろうとなかろうと、渡した相手が選挙区内だろうが選挙区外だろうが、ダメです。 選挙管理委員会の話では、募金で集まったお金が、自分の選挙区に配分される可能性があるものはダメだそうです。 赤い羽根を衿に挿した代議士はたくさん見ますし、募金したからと言ってチクる人がいるとは思えませんが、先日亡くなった土井さん流に言うと「ダメなものはダメッ!」、エレキテル流に言うと「ダメよ、ダメ・ダメ」ということになるのでしょうね。 逆に、理由がそういう理由なので、選挙区外の地域のためだけに限定された募金なら良いはずです。 つまり、質問者さんの質問設定に、「その資金が選挙区外だけで使われることが性質上明らかな資金」という条件を入れてもらえば、「問題なし」ということになります。 ただ問題ナシと言っても、まったく問題になる可能性がないのか、というとそうは言えません。 今は問題なくても、例えば将来その区域を選挙区として立候補したりすると、その資金提供が「違反」となって捕まる場合も出てきます。 また、代議士が、提供したその資金を寄付金として事業収入を減らそうと目論んだりすれば、税法上、別な問題を生じますが、今回は選挙法など限定のご質問と解釈しての回答ですので略します。 余談ですが、なんで「選挙区外の人」にこだわるんですか、特にこだわるべき理由があるのかな? 選挙区内の人でも、渡して良い理由がある場合お金を手渡してかまいませんよ。 それが禁止されたら、臨機応変に手付けを渡すことなどできなくなります。 香典も、選挙区内の葬儀に持って行って受付をやっている選挙区内の人に渡してかまいませんし。
- あずき なな(@azuki-7)
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渡す相手が身内の選挙権のない子供であればセーフ じゃないと議員のパパは子供に小遣いあげられない事になるでしょ? すべての資金の出所 使途を政治資金収支報告書に記載すれば良いだけの話 よくニュースになる議員の金の問題は これに記載していないからです まぁ 記載出来ない金なんですけど 笑 ただし 選挙期間中ならいかなる場合もダメです