糖尿病で障害年金が受けられるか

このQ&Aのポイント
  • 糖尿病でも障害年金を受けることができるのか、条件や給付額について詳しく知りたい。
  • 糖尿病による合併症である白内障と網膜症を抱えている人も障害年金を受けることができるのか確認したい。
  • 障害年金の受給条件や手続きについて糖尿病患者の立場で知りたい。
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糖尿病で障害年金が受けられる?

私はI型糖尿病ですが、どこかのサイトで糖尿病でも障害年金が受けられると、聞きましたがどうでしょうか(白内障と網膜症を併発しています)何か、条件があるのでしょうか、もし受けれるなら。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.3

基本的な条件は次のように、65歳以下という事です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 糖尿に関する基準は以下です。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006948.pdf 目に関する基準は以下です。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006929.pdf ご参考までに。

am6364
質問者

お礼

色んなサイトを紹介してくれてありがとうございます。また、勉強します。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>何か、条件があるのでしょうか… はい、あります。 一言で言えば、「病気や怪我によって労働や日常生活が制限される人」に支給されます。 もちろん、自己申告するだけで支給されるわけではなく、「日本年金機構」が、医師が作成した診断書(など)をもとに「障害認定基準」を満たすかどうか審査を行います。 (参考) 『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 『腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書を提出しようとするとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=26767 --- なお、障害年金の請求は医師に診断書を作成してもらって自分一人ですることもできなくはありません。 しかし、医師自身が障害年金のことに詳しくないことも多いですし、一定の年齢になれば受給できる「老齢年金」の手続きのようなわけにはいかないのも事実です。 ですから、まずは、医師に相談してみて「障害年金についてアドバイスしてくれそうかどうか?」を確認してみたほうがよいです。 過去に障害年金の請求に関わったことがあれば話が早いですし、自分でなんとかなる可能性も高くなります。 それと合わせて、「年金事務所に出向いてよく話を聞く」ことも大切です。 やはり、ネットの情報やパンフレットだけでは限界があります。 なお、(障害【厚生】年金ではなく)「障害【基礎】年金」の請求書の提出は、(原則として)市町村の窓口経由になりますので、「市町村の国民年金の窓口」で相談することもできます。 職員さんにもよりますが、ベテランの職員さんであれば、日本年金機構の(新人)職員さんなどよりよっぽど詳しかったりします。 ※ちなみに、「障害年金」の要件・審査では「初診日」がとても重要で、「かなり昔」だったりすると「資料が残っているかどうか?」というような問題が生じることもあります。 (参考) 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html --- 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『障害になったとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5067 『[PDF]障害年金ガイド 平成26年度版|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018381.pdf *** 上記のパンフレットを読んだり、「医師」や「年金事務所や市町村」に相談してみて「自分でも請求できそう」ということであればそのまま進めればよいですし、「どうも自分では無理そうだ」「(障害者側の視点で)アドバイスを受けたい・代行してもらいたい」という場合は、【民間のサービス事業者】である「社会保険労務士(社労士)」に相談します。 もちろん、原則有料で、人によって能力もピンきりですから、「医師選び」と同じように「業務能力は十分あるか?料金は適切か?」などは自分で判断する必要があります。 なお、「基本的なこと」であれば以下のような窓口で相談できます。 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『障害者手帳の等級との関係は?|安部敬太社会保険労務士事務所』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html 『身体障害者手帳>3.身体障害者手帳のメリット>(1)税金面のメリット』 http://icd.yw-information.com/syougai3.html#MERIT1 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトは単に検索で見つけただけですから、信頼性についてはご自身でご判断ください

am6364
質問者

お礼

ありがとうございます。また、勉強します。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

糖尿病が原因で、腎不全が重篤になり人工透析が必要な状態になったり、壊死によって下肢を切断して障害等級該当になったりすれば、その障害の状態によって年金支給該当かの判断になります。 >白内障と網膜症を併発しています 眼科の治療によって視力が回復しなければ、その視力障害の状態によって判定されます。 糖尿病=障害年金ではありません。

am6364
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kako1206
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

要件を満たせば請求できますよ。 参照 http://www.shogainenkin.jp/category/1751771.html 手続きは時間を要します。 お近くの年金事務所、かかりつけの病院に相談してから書類を記載してみてください。 障害年金請求書は役所においてあり、役所に出したとしても年金事務所で処理になります。 そうするとさらに時間がかかります。 jまた症状固定1年半(事後請求)しないと請求できない場合があります。 また症状が出た時、厚生年金だったか国民年金だったかにより判断基準が違います。 確認をお願いします。

am6364
質問者

お礼

ありがとうございます。先生に一度聞いてみます。

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