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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:落札したプロダクトコードが使用済みだった。)

落札したプロダクトコードが使用済みで困っています

iapetusの回答

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  • iapetus
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回答No.1

相手は、全て「織り込み済み」なんでしょうね。 最初から「騙す」つもりで。 オークションサイトは、常習的に詐欺的行為を働く者出ない限り、個人・法人間の取引について、一切の責任を取らないことを知ってます。 時系列的に、使用済み、という画面が表示された事を、落札者が確認した時点で、仰るような言い訳を全て用意し、決して反論できる余地を残していません。 そして、出品者の行為は法律上の詐欺という不法行為と考えられますが、恐らくは、この程度の詐欺行為で警察へ訴えたりしないと踏んでいるか、警察は、こんな小さな犯罪で実際に動かない、と確信しています。※  ※実際に警察に被害届を出して、実際に動くかどうかは、やってみないと判りませんけれども、確たる証拠がないと動かないでしょう。 こういう人物に対しては、実際に訴訟に持ち込む、という方法があることはあります。 金額は大きくないでしょうから、少額訴訟という、1回の審理で結審してその日のうちに判決が下りる方法もあります。 (但し、提訴は少額訴訟で起したとしても、相手が通常裁判を希望すれば、通常裁判に移行します。) もちろん、通常裁判の場合、もし負ければ、数百万円にもなるという裁判費用を負担しなければならない、というリスクを冒さねばなりませんが。 また、名誉棄損などと言いがかりを付けてきて、逆提訴してさらにその費用と賠償も負う危険性もあります。 もし逆提訴されたら、その裁判には呼び出し状の通りに出席しないと、原告のウソの訴状通りに結審し、本当に相手からの損害賠償請求が裁判所から届いてしまいますから、注意してください。 これをひっくり返すのは、本当に大変な思いをすることになります。 そう考えると、これ程の少額詐欺で、どれだけの人が実際に訴訟に持ち込むでしょうか?。 裁判というのは、それだけの覚悟と確信がないと、なかなかできるものではありません。 大抵の場合、泣き寝入りをすることになる、そのことも、相手は読んでいるのです。 しかし、逆に言えば、訴訟に持ち込まれるとは相手も思っていない可能性があり、そこを突く意義はあります。 どちらがウソをついているかは、裁判所が権限でソニー・コンピュータ・エンタティンメント社のプロダクトIDの管理情報より、当該IDに関する情報の提出させることで判るでしょう。 そのIDがいつ何時、登録処理されたかが判り、その日付が落札日より以前であれば、出品物が額面通りの条件を満たしていないとして、出品者側の落ち度であると証明できます。 無論、相手は、さらに他人から譲り受けたもので自分は未登録のIDだと信じ切っていた、と言い訳するでしょうけど、裁判には相手は負けて、訴訟費用の支払命令を受け、落札額を返金しないといけない訳で、投稿主さんは目的を達成できるでしょう。 (IDの調査だけだったら、警察動いてくれないかな~?) しかも、この裁判に勝てれば、状況証拠ですが、相手の犯意の証明の一つとなり得る訳で、再び警察や、検察へ行って、堂々と詐欺罪で告発できるかもしれません。 ヤフオクの場合、「未着トラブルお見舞い制度」という方法がありますから、それを検討してみるのも一策だったかもしれませんね。 ただ、モノが届いてしまっているだけに、この制度の適用条件になるのかどうかは、ヤフオクに聞いてみないと判りません。 相手は、モノを届けて開封させる、という手口を用いているのも、このあたりのことも織り込んでいるんでしょう。 或いは、授業料だと思って諦めるか、です。 この際、諦められる形にする、とか、立場を保全したりしても、何の意味もないでしょう。 もう、オークション管理側に相手を危険な出品者だという実績として通報して、もうその相手はとは関わらない方がいいと思います。

doraru
質問者

お礼

正直、それなりの時間とお金を使って戦うつもりでしたが、あまりにもリスクが大きすぎる様なので、断念する事にします。 証拠となりうるプロダクトIDもビラ一枚ですので、他から持ってきたと言われればそれまでなので。 せめてオークション管理側に通報してこういった思いをする人を減らせれば、と思います。 詳細なご回答ありがとうございました。

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