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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生と自己破産の違い)

個人再生と自己破産の違い

oskaの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>具体的にどこがどう違うのでしょうか。 債権者の立場から言うと・・・。 個人再生は、借金返済の意思がある者が対象者。 自己破産は、借金返済の意思が無い者が対象者です。 任意整理は、やや個人再生に近いです。 任意整理だと、持っている財産(不動産・預貯金など)も返済資源として債権者に提供しますよね。 その代わり、借金の一部・金利の一部を棒引きする制度です。 家族があり、住宅を持っている(住宅ローン返済中も含む)場合でも(話し合い次第で)住宅を手放す必要があります。 これだと、債務者は「借金だけ残り、資産が無くなり生活が不安定」になりますよね。 そこで、「個人再生」という制度が出来たのです。 「預貯金を手放しても、家族が住む住宅は残したい」 債権者側から見ると、非常に都合のいい話に過ぎません。 が、住宅があれば「債務者は、再出発が可能=残債務(借金)返済が可能」と看做すのです。 自宅があれば、今まで通り住み続ける事が出来るので再就職などでも有利ですよね。 新たに「債務者は、生まれ変わる=債務者(個人)再生する」のです。 ※会社の場合は、既に民事再生法で似た制度が存在します。 ※まぁ、会社の民事再生の個人版と考えて下さい。 ただ、任意整理と異なり「債権者は、(過去の返済状況などから)債務者が再生可能か否かを判断」します。 再生不可能と判断すれば、任意整理若しくは債権者側から破産申請を行います。 「真面目に契約書通り返済していたが、リストラなどで返済が滞る様になった」 この場合は、個人再生が可能です。本人の意思より、他の影響ですからね。 自己破産の場合は「もう1円も借金は払わない」という債務者が安易に用いる手段です。 1円でも返済の意思があれば、任意整理若しくは個人再生を選択しますからね。 ※数億円の借金がある某芸能人は、個人再生で元本のみ(金利は免除)返済中。 裁判所が「この債務者は、金銭的信用が全くない」とお墨付きを与えます。 ※裁判所掲示板・官報に、個人情報(実名・生年月日・現住所など)を晒します。 金銭的信用ゼロ人間ですから、借金の返済を合法的に免除されます。 ※借金が無くなる訳では、ありません。あくまで、返済義務の免除。 裁判所から「駄目人間宣告」を受けると、何故か近所・勤務先など伝わります。^^; そうそう、個人再生も任意整理と同じで「借金完済後5年間は、ブラック殿堂入り」です。 対して自己破産は、免責確定後10年間はブラック殿堂入りです。

tera1999
質問者

お礼

私の場合、いったん裁判所から個人再生の認可が下りたのにもかかわらず、 全債権の二分の一以上の債権者から、異議申し立てがあり、裁判所から不許可の命令が改めてだされ、 次回、弁護士とどう対処するか話し合いますが。 お先真っ暗です。

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