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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人再生と自己破産の違い)

個人再生と自己破産の違い

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8567/19468)
回答No.1

・個人再生 借金を大幅に(元の20%くらい)減らしてもらって、それを数年かけて返していく制度。 借金が減らされるだけで、持っている財産を債権者に引き渡す必要はありません。 会社の「民事再生」みたいなもので、民事再生では会社は存続します。 ・自己破産 財産をほぼ全部(現金20万円だけは残せる)債権者に引き渡して、その代わりに、借金を全部チャラにする制度。 借金が無くなる代わりに「ほぼ無一文」になります(当面の生活費の20万だけは残せる) この時、債権者に引き渡すべき財産を隠したりすると、刑事罰がありますし、自己破産の免責(借金をチャラにすること)が受けられなくなり、自己破産出来なくなります。 会社の「倒産」みたいなもので、倒産では会社が消滅します。 官報に載る、ブラックリストに載る、借金が7~10年くらい出来なくなるのは、どちらも同じで、上記以外は「ほぼ同じ」です。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人再生のほうがやや緩やかな制度ではあっても、 一種の破産であることにはかわりがないんですね。

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