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刑務所にいる旦那との離婚について

今年の初めに旦那が逮捕され 6月末に判決がでて 実刑3年と言われました。 本当は、3年待つつもりでした。 ですが、義理の母のやることが すべて気に入りません。 もとから義理の母と 仲は、よくないです。 旦那が捕まってあたしは、 義理の母と暮らすのが 嫌だったため 実家に帰ることにしたのですが、 児童手当てなどが入る 通帳は、旦那が管理していて あたしは、どこにあるのか 聞いていなかったため わからなかったのですが、 あとあと旦那に聞いたら 通帳なんか管理していない といわれ、義理の母が 管理していたらしく 8ヶ月分の12万を全額 使ってしまった。といわれました。 返してほしいと伝えたところ また連絡すると言ったきり 連絡がこなくなり 家賃も何ヵ月分か滞納 しているらしくアパートの 大家さんから連絡が絶えません。 あたしは、3年実家で待つつもり だったので、住所は、実家に移しました。 大家さんにも、その話をして 大家さんとは、話ついています。 旦那には、義理の母がやったこと すべて話しました。 ですが、極度のマザコンらしく 俺がでたときに 一緒に暮らすことを 認めてもらえるように 俺の親と住んで認めてもらえとか 親が心配だから一緒に住んでやってくれ など、母のことを気遣うばかり あたしたちのことなど 全く、考えてくれていません。 そのためあきれ果て離婚することにしました。 離婚届は、郵送できるのは、 聞いたのですが 署名だけしてもらえば いいのでしょうか? また、旦那が刑務所にいる場合 養育費や子供との面会など とのように話をつければ いいのでしょうか? わかる方いたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>離婚届は、郵送できるのは、 聞いたのですが 署名だけしてもらえば いいのでしょうか? その通りです。まず離婚届けに署名捺印して旦那に郵送しましょう。 かなりの高確率で旦那は署名捺印して返送します。 戻ってくればそれを役所に出して終わり。 届けが戻ってこない場合は、「刑務所に入ってるということは、夫婦の同居の義務を果たすことが出来ないので、婚姻を継続しがたい重大な理由があることになり、こちらには離婚申し立ての正当な理由があることになります。よって離婚裁判をおこした場合はこちらの主張が認められます。 送りました離婚届けに署名押印の上返送ください。」と内容証明で郵送してください。 これでも返送ない場合は司法への離婚を申し立てるしかありません。時間とお金は掛かりますが最後までやれば離婚できます。 >養育費や子供との面会など とのように話をつければ いいのでしょうか? 養育費と言われますが、旦那さんは刑務所に入る前の段階で財産を持ってるのですか? 持ってるならその財産から養育費を払ってもらう話はできるでしょう。 持ってないなら刑務所暮らしの旦那に養育費を当てにしても無理でしょう。 3年後に出てからの養育費の話にしても、あてにしない方が良いのでは・・・?  まじめに払ってくれる見込みのある方ですか?旦那さんは? 質問者さんの文面からはまじめに払ってくれる人には思えません。養育費なんてすっぱり諦めた方が後腐れなくてよろしいのでは? 子供の面会にしても、正直な話会わせる必要ないのでは? 教育上よろしくないでしょう。子供を刑務所に連れていくなんて・・・たとえ赤ん坊でも良い事はひとつもないと思います。 旦那が出てきたときに、旦那が子供に合わせろ。と正式に申し入れてきたら、その時に考えればよいことです。今から心配する必要はありません。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

○とてもしんどい状態ですね。まずはご質問に対する回答から始めます。 ○「離婚届は、郵送できるのは 聞いたのですが 署名だけしてもらえばいいのでしょうか?」 →夫の署名部分だけを空欄にして、他の事項を記入した た離婚届を送付し、署名だけしてもらって送り返してくれるように依頼されたらよいと思います。 「刑務所に印鑑がない場合は印鑑は私が保管している印鑑を押すから、署名部分だけ自分で書いて送り返してくれるように」と手紙を書きましょう。その際、記入した離婚届、依頼の手紙、封筒の表裏をコピーして残してください。 署名された離婚届が返信されてきたら、印鑑を押捺し、証人2名(誰でもよい)に署名(捺印も)をもらって提出すれば協議離婚ができます。 ○また、旦那が刑務所にいる場合、養育費や子供との面会などどのように話をつければいいのでしょうか? →この点はなかなか難しいように思います。服役中の夫に収入がないからです。 話がつく場合はつければいいんですが、出所後でもいいんじゃないかな。養育費は調停等で請求した時以降の分しか認められないことがあるので要注意です。 夫が服役している質問者様のお子さまの場合は、「父又は母が一年以上拘禁されている児童」にあたるので、お子様が18歳未満である場合は児童扶養手当の受給を検討された方が現実的です。質問者様に一定額以上の収入があると支給されないか減額支給される場合があります。 ○協議離婚に応じてもらえない場合は、離婚裁判を起こすことをお勧めします。服役中の場合は離婚調停を省略することができる場合があります。離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に起こすことになり、遠隔地で服役している場合は非常に困難ですし、無理して起こしても相手方はどうせ家裁まで連れてきてもらえないからです。 ○離婚原因に、「当初は出所を待ってやりなおそうと思った」と言った上で、義母がどうしたこうしたと書くのはお勧めできません。「夫にがまんがならないのでなくて、義母との問題が中心なら、待ってやれよ。」といわれかねません。 夫が犯罪を起こし、服役したこと、それが原因で愛情が冷め、婚姻関係が破綻したことが重要です。 ○では、お大事に。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 協議離婚なら、あなたがおっしゃるとおり離婚届の用紙に署名・押印してもらえば良いでしょう。もし、協議離婚が無理な場合は、裁判所にあなたの離婚したい理由と結婚生活の精算(親権、養育費、等々)の希望を書いて、離婚調停を申し立てられると良いでしょう。 そうすると、裁判所の方で服役中のご主人の意思を確認してくれます。それにご主人が合意すれば離婚は成立するでしょう。又、調停がうまくいかない場合は、訴訟になります。 訴訟になった場合離婚は可能でしょう。その理由は、ご主人の3年間の服役を待てる経済的基盤が無いからです。そして、この事は、家族の生活に重大な支障を与えたときは、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある。」と、して離婚は成立します。 離婚後の養育費の件ですが、これは本人が収入を得る機会が閉ざされていますので服役中に支払いを受けるのは無理でしょう。出所して働くようになってから調停を申し立てて決めてもらうべきです。面会もしかりです。

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