• ベストアンサー

年金はすでに受領していますが、途中でやめて繰り下げ

ka28miの回答

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.2

「本当に安全なもの」というのが100%元本割れをしないという意味であれば、株や債券にはあり得ません。 しかし、非常に安定している株や債券が数年のうちに元本割れを起こす可能性と比べるなら、普通預金は物価上昇をした場合に実質目減りする可能性が、同じ程度には存在します。 せめて定期預金や郵便局の定額貯金になさる方が、まだしもマシです。 利息自体は、現状では同じようなものですが、ボーナス時期など注意していると、一定額以上の定期にすれば、食べ物や調味料などを記念品としてくれるケースがあります。これを上手く使うと、数百円の利息を貰ったと同じことになります。 非常に安定している株や債券の代表例は、販売時期に国債や地方債を購入なさることです。 今の日本の状況では、満期まで持っておけば、確実に額面が手に入ります。 他の株や債券、投資信託は、ご自身の勉強が必要です。 預貯金よりマシな程度の儲けしかないレベルならば色々あります。 私自身も放置状態の、ベテランには人気薄の投資信託で、50万ほどを購入したまま、毎年2,3万の儲けという商品もあります。 ただ、投資には質問者さまが考えておられる通り、必ずリスクがつきまといますから、いくら安全性が高そうだと言っても、数百万も一か所につぎ込むものではありません。 一時的に使うかもしれない金は貯蓄として確保したうえで、安全性が高いと思われるものに、少しずつ投資しておき、手数料や税金も考慮に入れたうえで一定以上の利益が確保できたら回収する、安全なのは、その繰り返しです。 この方法ですと、儲けがたいしたことにはならないので、自分で「預貯金よりマシならいい」と、きっちりと線を引いておかないと、ついつい安くなっている時に売ってしまったり、同じところに追加でつぎ込んだりしてしまいます。 お勧め銘柄などは、雑誌でも、ネットでも、あふれかえっていますから、ここで書くことは控えさせていただきます。 お勧め銘柄をきいて購入となるのであれば、最初にお勧めしておきながら申し訳ありませんが、一般の株や信託には手を出さない方がいいと思います。

jankone
質問者

お礼

ご親切に色々教えて下さりありがとうございました。 私の体調も波があり、しんどい時は来年まで生きていられるだろうかとか、、気弱になり65歳で受領を決めてしまったところがあります。 とりあえず、いろいろご参考になるご意見をありがとうございます。 株も何もやっていませんが、一度だけ20年前くらい(?)投資信託を大手証券会社でやったことがあります。 その時に担当者に元本割れにならないかと何度も確認をして(担当者は今まではなかったと言っていた)、やった金額は(80万円くらい)それが20万くらい少なくなってしまった経験があります。 株もやったことはないですが、親が死んでNTT株140万くらいをもらいましたけどそれから半年か1年位の期間でどんどん下がりもう見切って34万位で売りました(10年前くらい)。 余談ですみません。このような事情で株や債券は苦手なので、自分としては健康を維持して1年でも長く務めるように心がけます。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害年金と基礎年金

    父は障害者のため障害年金をもらっています。 65歳になり、父が基礎年金の受給申請をしました。 先日、受給額決定の通知というものが来たらしいのですが、 今もらっている額より少なくなったと言っています。 こんなことなら出来ればあと何年か我慢して 繰り下げにできたら・・言っているのですが、 この段階で今更繰り下げにすることは出来るのでしょうか? また、障害年金の受給と基礎年金ということで金額が減るものなのでしょうか?

  • 基礎年金繰り下げ支給後の遺族年金について

    基礎年金を繰り下げ受給中に、受給権者が死亡すると 遺族年金は繰り下げ後の増額年金が算定基礎になるのでしょうか? それとも繰り下げ前に戻ってその四分の三になるのでしょうか?

  • 老齢年金の繰り下げ受給を選んだ場合には、加給年金の振替加算も同様に繰り下げてアップされますか?

    老齢年金の繰り下げ受給を選んだ場合には、加給年金の振替加算も同様に繰り下げてアップされますか? 現在66歳の女性で、夫の加給年金が妻が65歳になった時点からストップします。 もし、妻が65才からの受給ではなくて、70歳に繰り下げ受給を選んだ場合には、振替加算の分も増額されるのですか? 増額されないのなら、繰り下げ受給すれば、振替加算5年分が損する事になります。 詳しい方のアドバイスを下さい。

  • 私は厚生年金入れて年金6.5万しかもらえないかも?

    障害者雇用で手取り10万で20年ぐらい働くつもりですが、 厚生年金の増額分は1万6000円とか1万8000円とか ぐらいです。 障害基礎年金を受給できない場合だと国民年金になるのですが、 法定免除期間がああるので、年金は満額ではなく5万円ぐらいになります。 つまり 国民年金5万+厚生年金1.5万の6.5万にしかならなそうです。 (*´ω`*) 6.5万で生きていくことを考えなければならないのですが なんとかなるでしょうか?? (;´Д`) かなりきついっすねぇ、、、どないしようかな、、、 なにか筋の良い打ちてはないでしょうか? アドバイス宜しくおねがいします。(;´Д`)

  • 厚生年金の受領について

    今年、A社を定年となります。定年延長はなく、週3日の派遣扱いとなります。 給与は30万ほどですが、厚生年金には加入しません。 他のB会社で、週2日勤務の仕事を誘われています。 給与は10万ほどですが、厚生年金の加入はOKと言われています。 年金受領予定額は10万ほどです。 この場合、 A社では、必須加入要件をはずれ、給与に関係なく年金を受給できると考えています。 B社では、給与が10万ですので、厚生年金加入の月額が低く、且つ、受給年金額+B社給与(月額報酬額にするとさらに下がる)<25万なので満額年金を受給できると考えています。 そう考えていいのでしょうか? それとも、 受給年金額+A社給与(月額報酬額)+B社給与(月額報酬額)<25万が満額年金支給要件となるのでしょうか? それぞれの会社に回答をしなくてはならず、よろしくお願いいたします。

  • 個人年金額を60歳未満で受領するためには、国民年金免除が絶対条件と言われたのですが…

    個人年金額を60歳未満で受領するためには、国民年金免除が絶対条件と言われたのですが、国民年金免除というのは、どこで申請するものでしょうか。また、どういった条件を満たせば許可されるのでしょうか。 <経緯> ・会社員として、企業年金へ入っていました。 ・転職した会社で、個人型年金の手続きを行いました。 ・転職先を退職し、生活が苦しくなったので、解約したい、と運営管理機関へ相談したところ、解約の書類を送る、と言われました。 ・結局、書類は届かず、数ヵ月後にこちらから再度問い合わせたところ、個人年金額を60歳未満で受領するためには、国民年金免除が絶対条件と言われました。  運営管理機関へ相談しても、対応者によって説明内容が若干、違うような気がして、困っているのですが、  「個人年金額を60歳未満で受領するためには、国民年金免除が絶対条件」という内容に、間違いはないのでしょうか。  また、国民年金免除というのは、どういった条件を満たせば許可されるのでしょうか。  ※現在は、失業(転職活動)中で、国民年金へ加入しています。

  • 年金の繰り下げ申請後の手続きについて

    宜しくおねがいします。 65歳のとき、老齢厚生年金受給の繰り下げ申請をしました。 この時[制度共通年金見込み額照会回答票]を受取ました。 ここには、平成21年12月現在の年金見込み額の記入があります。 昨年11月に70歳になりました。 当然12月の受給額は増額されているものと思っていましたが変化していません。 保健センターに聞きに行くと、変更の申請をした翌月分から有効とのこと、 また経過した月はさかのぼって請求は出来ないとか [制度共通年金見込み額照会回答票]には繰り下げ期限の到来時の手続きについては触れられていません。 これって悪質な詐欺ではないでしょうか? また年金は後払いなので4月受給分から増額になるとか 自分は何ヶ月間受給しそこなったのでしょうか?

  • 退職年金受給中の基礎年金または厚生年金繰り下げ

    1 退職年金受給中に 自分の基礎年金(または厚生年金)の繰り下げを行う事は可能でしょうか? 2 また 被保険者の配偶者が先に受給権を得た(65に達する)場合。 扶養を受けつつ 被保険者の年金受給までの間 自分の基礎年金を繰り下げをすることは? 3 退職年金で生活し 配偶者の既に受給権を得ている基礎年金を繰り下げる事は可能でしょうか? 繰り下げの要件に関して その他年金の捉え方が今ひとつ理解できませんどなたかご教示ください。

  • 繰り下げ受給

    厚生年金を繰り下げ受給すると繰り下げ期間に応じて支給額が増額されますが、この繰り下げ期間は年単位でしょうか、月単位でしょうか。 一月でも遅らせたほうが支給額はふえるのでしょうか。

  • 年金繰り下げ期間中に死亡した場合の遺族年金

    私は現在63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 在職なので若干減額されています。 65歳から老齢厚生年金、老齢基礎年金の両方を繰り下げするつもりでいます。 出来れば70歳まで繰り下げたいと考えています。 それは一生の受給総額ではなく、年金だけの生活になった時の受給額を重視するからです。 教えていただきたいのは、他の方の質問を調べた所では、繰り下げで年金を受給をしていない時に私が死亡した場合、妻が私の死亡するまでの未支給分を請求して受給し、遺族年金は繰り下げ無しの受給額を元に計算されると言う事でした。 この場合、未支給分を請求しないで、死亡までの期間の繰り下げをした結果の受給額を元に計算した遺族年金を受給すると言う選択肢は無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。