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ひったくりにあいました

1月ほど前にひったくりに遭ったのですが、すぐに交番に行ったところ、犯人は現行犯で逮捕されました。 さきほど警察の方から電話があり、「犯人がお詫びの手紙を書きたいと言っているけどどうしますか」と聞かれ、一応返事は保留ということにしてもらいました。 お尋ねしたいことは、 私はこの手紙を受け取るべきなのかどうかです。 受け取ったことで負うリスク、拒否したことで負うリスクなどあったら教えてください。 そして、手紙を書いたことによって、どれだけ刑の重さに影響するのかも知りたいです。 犯人は、捕まる前に10件ほどひったくりを繰り返していたようなのですが、この全てが立件されたとして、どのくらいの刑になるのかも気になります。 よろしくお願いします。

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  • spica62
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回答No.1

「お詫びの手紙」は,裁判の際,情状証拠として扱われる可能性が大です。 犯人の量刑を決めるための要因はいろいろありますが,そのひとつに「被害者の処罰感情」があります。 犯人が被害額の弁償に努めたり,「お詫びの手紙」を書いたりして「慰謝の措置」をとり,さらに被害者からの「寛大な刑を求める」嘆願書でも出ると,そうとう考慮されると思います。 今回の犯人は10件もの犯行を重ねており,犯情が相当悪いため,わらにもすがる気持ちで申し出ている可能性があります。 もちろん,本当に反省している可能性もありますが。 そのあたりを考慮されて,扱いを決められたら,と思います。

yokosukayoko
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 お詫びの手紙は、受け取られたか拒否されたかも、刑を決める際に重要になるものなのでしょうか。 私の場合、被害にあった直後に逮捕されているので、被害額は実質ゼロなので、許したいような許せないような、微妙な感じです。 よく考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • spica62
  • ベストアンサー率31% (15/48)
回答No.3

>お詫びの手紙は、受け取られたか拒否されたかも、刑を決める際に重要になるものなのでしょうか。 「お詫びの手紙」くらいのレベルだと,受け取っても量刑にはそれほど影響しないと思います。しかし,受け取りを拒否して,それが検察側の証拠になると,「被害者の処罰感情は強い」ということになるでしょう。 また,「お詫びの手紙」を受け取ると,次に,弁護士から「寛大な措置を求める嘆願書」を書いてくれ,と言われるかもしれません。

yokosukayoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 仮にお詫びの手紙は受け取ったとしても、さすがに嘆願書までは書きたくないです。 色々教えてくださってありがとうございます。これで今後、警察の方や弁護士が何か言ってきたときにも、慌てなくてすみそうです。

回答No.2

私だったらそんなもんは受け取りません。拒否したことで負うリスクなんてある訳ないですよ。質問者さんが被害者なんですから、なんか調子のいい野郎ですね。詫び状書いて減軽を狙ってるんですか。「ガタガタ言わんと黙って罪を償えや!」て思います。

yokosukayoko
質問者

お礼

ありがとうございます。当然弁護士に言われてのことだと思います。気になるのは、弁護士には私のプロフィールが把握されていることで、詫び状を受け取ったことで罪が軽くなるのもあまり気持ちよくないけれども、受け取らなかったことでお礼参りに来られたらいやだなーと心配なのです。

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