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子供1人いる妊婦が離婚

10ヶ月の子が1人いる妊婦です。 離婚することを決めて旦那と旦那の親、私の親を交えて話し合いも済んでいます。 話し合いは済みましたが、旦那が別れたくないと言い張っていますが… 子供2人を私が育てることは了承済みで、養育費や慰謝料はいらないから今後一切会わないことを約束しました。 旦那は月の手取りが平均9万でボーナスなし、6時間勤務で生活出来ないからと散々言っても仕事を変えてくれず、Wワークも嫌がり1人目の産休育休中の生活費は私の親から出してもらいました。 ちなみに私は手取り14万強のボーナスなしで正社員のフルタイム、生後3ヶ月から泣く泣く預けて働き始めました。 旦那の親は結婚の時から金銭的援助は出来ないと話しており結婚してから旦那の親からもらったお金は「結婚祝いとして旦那の祖父と叔父からそれぞれ5万ずつもらった」ということで受け取った物のみです。が、旦那にこっそりこづかいをあげたり旦那の今の仕事について相談しても「あの子はそういう仕事しか出来ないし続いてるのがすごいこと。手取りが少なくてもそれを分かって結婚したんだからしょうがないでしょ」と言われました。 2人目妊娠が解ると旦那は「おろしたほうが…」と言いました。自分が頑張って働く気はないようでした。 そんなこんなでもう旦那にも旦那の親にも愛想をつかし、離婚に踏み切りました。 私の親も嫁にやった娘が可哀想でお金を渡していたが(2年間で約50万強)しびれをきらしていたようでした。 そこで質問です。 弁護士等に相談するつもりは無かったのですが、いろいろ調べているとお腹の子を認知してもらった方がいいとか、公的文書を作った方がいいということだったのですが、それは私にも当てはまりますか? とにかく可愛い我が子を守りたい一心で離婚に踏み切りましたが親のもとでシングルマザーとして生活が成り立つのか不安もあります。 もちろん貯金は無く、離婚し実家に戻るため今の仕事は退職します。 なるべくなら心配ごとを残さず新たなスタートを切りたいところです。 私に今出来る最善策はありますか?

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noname#198909
noname#198909
回答No.1

離婚後300日以内に出産した場合の子供は、自動的に結婚生活を営んでいたパートナーの子供になりますので、認知は必要ありません。 取り決めをしなくても、養育費は離婚後、元旦那さんに安定した収入が出来た時に請求できます。 養育費はお子さんの権利です。

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