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これは詐欺になりますでしょうか?

個人売買のサイトに売り手として登録しました。成立まではサイトのフォームより、買い手とメールのやり取りする仕組みになってます。成立した場合は、売り手買い手とも手数料を、運営側に支払うシステムになってます。 成立して買い手より振込みがあったにも関わらず、買い手と共謀して、運営側に振込みは無い、不成立だと嘘をつき、手数料支払いをしなかった場合は詐欺になりますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • swn552
  • ベストアンサー率30% (21/69)
回答No.3

厳密に言うと詐欺罪にはならないと思います。 運営側に嘘をつく行為は、単に支払いを免れることに向けられていて、処分行為そのものに向けられていないから、詐欺罪の構成要件に当てはまりません。 だからといって、支払いしなければならにという結論は変わりませんが。

その他の回答 (3)

noname#217725
noname#217725
回答No.4

その個人売買のサイトの規約にもよりますが、ネット犯罪であり、明らかに詐欺行為です。 良心的に行動してください。

回答No.2

「詐欺罪」になるかはちょっとわかりませんが、不正行為ですから利用規約違反にはなりますよね。 正規の使用法をしていないわけですから、詐欺罪じゃないにしろ、業務妨害的なもので訴えることは可能かと思います。 しかし、そもそもそういう共謀の連絡を取り合えるなら、さっさとそのサイトの外で取引を進めればいいんじゃないかと思いますけどね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

なります。

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