• ベストアンサー

共謀共同正犯について

知らないで詐欺に関与した場合も共謀共同正犯は成立するのでしょうか? 私の過去の質問見ていただければわかりますが、弟が振り込め詐欺の共謀共同正犯容疑で逮捕されました 初犯で被害額は200万です もし共謀共同正犯が成立した場合は実刑になるんでしょうか? ホント困ってるので詳しい方よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、先に書きましたが「犯罪を認知」していたかが問題になります。 ですから、その金が「詐欺」での金であるという認識がなければ「犯罪」にはなりません。 警察は、「詐欺」と思っていますから、逮捕勾留に踏み切っています。 その捜査で、「認識」していないと証明できれば【釈放】になります。 詐欺は、立件が困難な犯罪ですから、警察はやっきになっています。 >もし共謀共同正犯が成立した場合は実刑になるんでしょうか? これは、ケースバイケースで、必ず懲役になるとは限りません。 今回の場合は、詐欺犯が「詐欺の被害金」であることを教えていないと証言すれば、犯罪に加担したとなりません。

mutekingu64
質問者

お礼

二度もお答え頂きどうもありがとうございました とても参考になりました また何かあったら是非お願いします

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

知らないで関与した場合は詐欺にはなりませんし 共謀共同正犯にもなりません。 過失詐欺罪、てのは存在しません。 共謀共同正犯が成立した場合、実刑になるか どうかはケースバイケースです。 前科の有無、果たした役割の軽重などを総合して 判断することになります。

関連するQ&A

  • 共謀共同正犯について

    古い話ですが、映画の「容疑者 室井慎次」で室井さんが「特別公務員暴行陵虐罪」の「共謀共同正犯」で逮捕されましたが、あれは室井さんだけが罪に問われるのですか? 法律には素人ですが、現場の警察官は罪には問われないのですか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • これって共謀共同正犯?

    A、B、Cの3名は、X殺害を共謀し、某日B、CがX宅に赴きXを殺害した。 その際Aは自宅に居て、B、C両名から殺害に成功した旨の報告を受けた。 このときのAの罪責は共謀共同正犯ですか? あと、3名が初めから共謀したのではなく AがB、Cに協力してほしいと相談し、両名が了承しXを殺害した場合、 Aの行為は教唆になるんでしょうか? 法律には詳しくないので、わかりやすく説明していただけると嬉しいです。 どなたか回答お願いします。

  • 共同正犯について

    共同正犯についてお尋ねします。 XとYが共謀して、Aの金を強奪する計画を立てた。 事前の打ち合わせでは、XとYは素手でAに襲いかかる約束だった。 ところが、XはYに無断で拳銃を携行し、Aを射殺した。 この場合のYの罪責はどうなりますか? 拳銃の携行は、Yの予測できる範囲を大幅に越えますから、強盗致死は成立せず強盗の範囲で責任を負うのでしょうか。

  • 共同正犯について

    共同正犯についてお尋ねします。 XとYが共謀して、Aの金を強奪する計画を立てた。 事前の打ち合わせでは、XとYは素手でAに襲いかかる約束だった。 ところが、XはYに無断で拳銃を携行し、Aを射殺した。 この場合のYの罪責はどうなりますか? 拳銃の携行は、Yの予測できる範囲を大幅に越えますから、強盗致死は成立せず強盗の範囲で責任を負うのでしょうか。

  • 事後強盗致死と承継的共同正犯

    刑法の問題です。 甲はA社の倉庫に侵入し、絵画を持ち去ろうとしたところ、警備員Bに発見され、逃亡するためBに暴行した。この場面を目撃した甲の友人乙は、事情を察して甲の逃亡を助けるため、甲と意思を通じてBに暴行し、その間に甲は逃走した。Bは出血により死亡したが、どちらの暴行によるかは不明である。甲乙の罪責を論ぜよ。 この場合、 甲→事後強盗+傷害致死(?) 乙→事後強盗の承継的共同正犯が成立するかについて否定し、傷害の限度で共同正犯成立とした上で、傷害致死の共同正犯成立 と私は考えたのですが、いくつか参照した模範解答はすべて 甲→事後強盗致死の共同正犯 乙→事後強盗については65条1項で共同正犯成立を肯定、事後強盗致死については承継的共同正犯    の成立を否定し、事後強盗罪の共同正犯のみ成立 となっていたのですが、解答を読んでもいまひとつスッキリしません。 65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 また、そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、窃盗犯じゃない者にとる「暴行」か、窃盗犯にろよる「事後強盗」かによって刑の軽重が決せられるのだから不真正身分犯であって、65条2項によりどちらにせよ強盗致死罪の共犯関係は否定されるんじゃないかと思うのですが、、、、 私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 分かりずらい質問ですみません、回答お願いします

  • 詐欺について

    身内が詐欺で逮捕され現在は起訴され拘留されています。 被害件数1件。 被害額は300万ちょっと。 逮捕された身内は初犯です。 詐欺罪は現在、初犯でも実刑がつくと言われました。 執行猶予がつく可能性はないに等しいと考えた方がよいのでしょうか? また、これから保釈申請をしようと思っています。保釈は1回で通ることは低いとの事なので何回か申請してみるつもりです。ですがやはり、何回申請をしても通る可能性は低いでしょうか(>_<)? どなたかお優しい方回答お願い致します(>_<)

  • 先ほどの日本テレビの詐欺

    先ほどの日本テレビの詐欺事件で織田という男が逮捕されてましたが(偽名ですが)実際どれくらいの懲役刑が予想されますか?  被害者は10人で3000万円ほどと被害が出ていましたが。 実刑ですよね? 初犯としてあれくらいの詐欺罪ではどれくらいの刑でしょうか?

  • 刑法 共犯について

    お世話になります。お願い致します。 以下過去問より抜粋です。 S60-26 A.業務上の占有者でない甲が、業務上の占有者である乙と共謀して、共同占有にかかる他人の物を横領すれば、甲には単純横領罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り  理由:業務上横領罪の共同正犯となるが、非身分者には、65条2項により通常の横領罪の刑が科される。 B.賭博常習者の賭博行為を幇助した場合、幇助者に賭博の常習性がなくても、常習賭博の幇助罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:身分のない者には通常の刑を科する。非常習者の行為につき、単純賭博罪の幇助犯が成立し、同罪の刑が科される。 とあります。 1.Aの非身分者は、罪名が業務上横領罪の共同正犯で、刑罰が単純横領罪ということですか? 「刑は」と書かれているのは刑罰の意味なのでしょうか。 2.Bは、Aと同じように考えると、常習賭博罪の幇助犯が成立し、単純賭博罪の刑、と思うのですが、なぜ違いがあるのでしょうか。 上記とは話が変わりますが、 3.予備行為の共同正犯は認められる、とか、上記のように業務上横領罪の共同正犯とかありますが、共同正犯というものにしたいのはなぜなのでしょうか? 予備行為を共同正犯にするということに、訴追する側にメリットあるのですか? 4.一緒に予備行為をしたABのうち、Aのみが正犯をした場合、Bは幇助犯になるとありましたが、この場合、Bの予備罪は消えるのはなぜですか? 5.一般的な感覚でいいのですが、共同正犯と、教唆犯では、どちらのほうが悪いのですか? どちらともいえる場合、訴追する側としたら、どうしたいのかと思いまして。 1つでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。

  • 示談不成立の場合(空き巣)

    知人がが窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。 被害は3件で金額は各10万円位の約30万円くらいです。国選弁護士さんんは 初犯で示談が纏まれば実刑はないのではと言ってくれていました。 その弁護士さんが被害者の方と交渉し 1名は慰謝料+被害金額でまとまりました。慰謝料は10万円ほどだったそうです。(常識内) もう一人も纏まりそうですが、残った1名の方が法外(被害額より一桁多い)慰謝料を 請求されて本人、ご家族の方も困っております。 このまま示談が纏まらない場合、知人の刑罰が重くなる(例えば実刑)になる 可能性は高くなるのでしょうか? もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか? 宜しくお願い致します。

  • 実刑?執行猶予?

    身内が刑事裁判で求刑2年を受けました… 刑事裁判で身内が 傷害罪、恐喝罪の併合公判で 求刑2年を受けました。 傷害全治10日の顔面打撲 恐喝は36万円です 犯行はヤクザの存在をちらつかせる (はったりで)などと武器などは 使っていませんが、結構悪質です。 初犯で犯行時少年の現在成年の逆送致裁判です。 前歴としては16歳の時に逮捕なしの保護観察処分を 受けています。(道路交通法) 示談交渉、被害弁済を申し出ましたが成立していません。 被害弁済は両罪合わせて70万円~80万円用意 しましたが、被害者は受け取りませんでした。 情状証明には母親が出廷しました。 学生で留置に校長から直々に手紙で励まされ 8月までなら休学・復学可能が許可されています。 友人Aは共同正犯で逮捕されていましたが、 お金を受け取ってない、暴行していなくて 関与性は極めて高かったのですが、起訴猶予に なっています。 ですがこの程度の被害額、全治で一発実刑と なることも可能性は低くないんでしょうか? 結審公判後に請求して関係者多数(目撃者)なのに 請求1回で許可がおりて、翌日すぐ保釈されました。 被害者も関係者も全員近所です。 和解、示談できてないのに許可した裁判所側の意図は? 特に事業の用意や自分の家庭があるわけではありません。 (自宅にて、母親、祖母88歳と暮らしています。) 保釈と執行猶予は関係ないんですかね… 求刑は2年です。 実刑の確率は薄いと考えて大丈夫なんでしょうか?