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障害年金の申請について
私は精神病にかかり、現在休職中です。 6月上旬までは20年以上同じ職場で正社員として働いており、年金も支払っています。 病状に波があるのでいつも一定ではないのですが、 今の自分の症状は、寝ていることが多く、どうにかやっと生きているといった状態です。 今日はようやく気持ちが向いて、このように質問してみようと思ったところです。 今後、仕事を続けることができるとは到底思えないので、 障害年金の申請をしようと思い、調べています。 いろいろ調べると、 1.自分で申請できる 2.審査はとても厳しいので無理 3.社会保険労務士に頼んだ方がよい など、いろいろな意見があって、実際どうなのかわかりません。 私は、一応、一般的な書類を書くことぐらいはできますが、 法律などの専門的な知識は全く持っていません。 このような状態にある私ですが、 障害年金を受給するためには、どうしたらよいでしょうか。 ご存じの方、どうぞよろしくお願いします。
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- chonami
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今は休職中なんですね。 傷病手当金は受給されてますか?傷病手当金は最大1年6ヶ月受給できますのでその間に障害年金の申請について準備されては如何でしょうか?
- 042851
- ベストアンサー率30% (24/78)
seigle さんこんばんは。20年以上働かれていたのですね。お疲れ様です。お辛いこともあったのではないかと勝手に考えています。123と揚げられたことはみんな正しいものといえば正しいのですが、ご自身で精神的にご負担を感じるのであれば、専門家に助言ややり方をお尋ねになればよいのではないでしょうか。年金の請求は個人の事情によってつまり年金が必要になるまでの経過がそれぞれあって人個々に内容が変わってくるので長い目で見ればその方が私はいいような気がします。個人的な意見ですが社労士に頼むのがベストだと私は思います。費用的に負担を感じることもあるかもしれませんが、年金が支給されればその分取り戻せるように思います。心療内科や精神科に通っているならばケースワーカー(精神保健福祉士)におおまかなことをあらかじめ尋ねられてもいいような気がします。場所によって違うかもしれませんが、予備知識を聞くぐらいの事にはたぶんお金が掛かりませんし年金の概要を理解する意味でいいかもしれません。有能な方がいらっしゃるといいのですが、ご自愛ください。私は精神保健福祉士です。
お礼
質問にお答えくださり、またねぎらいのことばもいただいて、ありがとうございました。 精神保健福祉士について、初めて知りました。ありがとうございます。
- komo7220
- ベストアンサー率55% (721/1294)
まだ休職から1ケ月ですね。 年金の申請は、もう少し先が妥当かと・・・・・・。 初診日から1年半経過した時点が障害認定日となります。 これは過ぎていますか? そして、ご自身での感覚ではなく、主治医の判断として障害者認定される程度の病状なのでしょうか? まずは、上記の確認から始めることになるはずです。 また、病状が重くても精神疾患の名称によっては年金の支給対象にはなりません。 このあたりも主治医にお尋ねになる必要があります。 もしも障害認定日が来ていないのであれば、まずは傷病手当の請求から始めるのが順当かと思いま 標準月収の 2/3 の金額を 最長で1年6ケ月ほど頂けると思います。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm >今後、仕事を続けることができるとは到底思えないので 先に記載したように、今、自分で感じているという理由では障害者年金の請求はできないのです。 治療を続けても、就労をするのが困難な状況が続いている、今後もおおむね1年間はその病状が続く、と、医師が判断してからの申請になります。(3級) 一人暮らしができない程度の病状(入浴程度は自分でできても買い物に行ったり、洗濯をしたりりという家事も支援を受けないと困難)が続く、という判断なら2級の申請が可能かもしれません。 今の主治医に初診から継続してかかっていて、入院を繰り返していて、主治医も年金の申請に協力的であれば自分で申請ができるかもしれません。 初診から何年も経過していて、転院も繰り返していて、途中で治療を休んでいた期間もある、というようなときには社会保険労務士(それも精神障害者年金を専門としている人)にお願いしないと困難でしょう。 いずれにしろ、掛け金の納付条件が満たされ、病状が給付される状況に該当しているのであれば、遡及請求も可能ですから申請を焦る必要はありません。 まずは治療を優先させましょう。
お礼
詳しいアドバイス、ありがとうございました。 先ずは治療、本当にそうですね。感謝します。
- etranger-t
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まず、No.1、2さんの言っていることは殆どデタラメです。 障害年金を申請できるのは、初めて病気と診断された日(初診日)から1年半が経過した日です。質問者様が初診日から1年半が経過していなければ受給資格はありません。傷病手当金などで乗り切ってください。 1年半が経過しているのであれば、初診日の診断書を取り寄せてください。現在通院している医療機関であれば簡単ですが、別の医療機関であれば、事情を説明して診断書をもらいに行くか、遠方であれば郵送してもらってください。 次に、管轄の社会保険事務所(年金事務所)に連絡をすれば、質問者様が用意すべき必要書類など(戸籍謄本や年金手帳など)、用意すべきものを教えてくれますし、申請書類を取りに来るように言われると思います。 その中には、1年半が経過した時点の診断書や自分で症状などを記入する申立書など、数種類の書類があります。診断書は1年半が経過した時点で掛かっている医師に書いてもらいます。 それらを揃えて申請するということです。受給できるかどうかは本部の専門の医師が判断して、却下されるか等級が決められます。ネットで調べてもややこしいだけですので、管轄の年金事務所に問い合わせれば、詳しく教えてくれるはずです。 質問者様は恐らく厚生年金に加入していたものと思われますので、基礎年金に厚生年金が加算されます。 金額はザックリで申し訳ありませんが、3級ですと月5万円強、2級ですと月11万円強くらいで、2ヶ月に一度、2ヶ月分の額が指定した銀行口座に振り込まれます。 従って、申請は自分で出来ますし、審査は運を天に任せるしかなく、社労士に頼めばお金がかかります。 受給するには、出来るだけ医師の理解と協力が必要ですので、質問者様と医師の信頼関係にもよるのではないでしょうか。 いずれにしましても、初診から1年半が経過していることと、申請の詳細は管轄の年金事務所に相談するのが一番確実です。 ご参考になれば幸いです。
お礼
とても参考になりました。詳しくお教えいただいて、感謝いたします。
- itigonoki
- ベストアンサー率52% (84/161)
初診日(一般的には、初めて精神科にかかった日)が厚生年金支払い期間中であった場合、障害厚生年金が受ける権利があります。(初診日が国民年金加入時もしくは未成年もしくは免除期間中であった場合は、障害国民年金になります。)障害厚生年金だと、3級まであるので。障害国民年金の2級より簡単に通ります。 障害年金を受けるに当たって提出するものは、初診証明と、医師の診断書(現在の状態のもの、遡及請求したい場合は、初診日から1年半後時点のもの)と、申立書です。 このうち、初診証明と、医師の診断書は医師が書くものです。重要なのは、医師の診断書ですが。これは、社会労務士はあまり関与する事が出来ません。(関与するのを嫌がる医師もいますし。)で、関与出来るのは、申立書ですが。まあ、これは、病院にケアワーカー(?)とか、精神福祉士の人がいれば、一緒に考えて書いてくれます。私は、地域生活支援センターの職員さんと一緒になって書いて貰ったのですが。1ヶ月掛かって(正直)疲れました。でも、そういう所の人に頼むと無料です。社会保険労務士(社労士)の相場は、貰える年金の3ヶ月もしくは遡及請求が通った場合はそれより高いというのが、一般的です。(それに消費税が足される)。 知識がないと、申立書に何を書いていいか分かりません。(年金課に行くと、申立書はもらえるので、それを見てから、考えてみても良いかも知れませんが)。でも、審査には、あまり影響しないと言われています。重要なのは、医師の診断書です。 ちなみに。申立書は、初回申請にしか出しません。更新の時に出すのは、医師の診断書のみです。 ついでに書くと、障害年金の有効期限は初回は1年以上です。(20歳以降初診日の場合、1年経過後以降の誕生月に提出で、20歳前初診日の場合、1年経過後以降の7月提出です。) まあ、それらの諸事情から、あなたが判断して下さい。 ちなみに。こんなのを書くのに法律の知識は無関係です。ちょっとしたコツが知っているかどうかの話だけで。(法律に詳しい人とか、もっと言うと社労士でも、知らない人は知りません。) まあ、とりあえずは、(精神科の)医者に相談してみてはどうでしょうか。でも、精神科の医者の中には、障害国民年金が前提の医者も多くて。障害厚生年金の3級はもっと簡単に取れる事について知らない医者も結構いるようですが。
お礼
詳しいアドバイス、大変参考になりました。知識とコツが大切なのかな、と思いました。 一人で頑張らず、誰かに頼って申請しようと思います。ありがとうございました。
- ww555ww
- ベストアンサー率31% (130/407)
通常の場合ですと、おそらくは失業保険がまずは給付をされることになるかとも思いますので、職業安定所に行って失業保険の申請を行い、病気のお話もその場においてご相談をされてみたらよいかと思います。 それ以降、仕事が出来ないような状態が、まだ長く続くようであれば、失業保険の給付期間が延長されたりもしますので、まずは、離職票を持って職業安定所に行くべきだと思います。 障害者年金の給付は、役所の福祉課に申請をするのですが、担当医師の診断書なども必要で申請が終わるまでには時間がかかりますし、そこから都道府県の審査が入りますし、2級、1級のレベルでなければ、年金は貰えません。 年金の金額も1級で確か7万円ぐらい、2級で5万円ぐらいだったと思いますので、失業保険の方がはるかに金額がたくさん貰えます。 どちらにしてみても、職業安定所か役所の福祉課にご相談をされるようになるかとは思います。
お礼
まずは詳しい方に相談、ということですよね。 参考になりました。 ありがとうございます。
- vanilla77k
- ベストアンサー率13% (34/251)
私は障害年金2級を申請しましたが却下されました。 自分で手続き出来るようでは受給不可です。 診断書内容から判断するに、入院して寝たきりになるぐらいでなければ受給出来そうもありません。
お礼
No.1さんもご病気なのですね。お互い辛いですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
傷病手当について、知らなかったので、助かりました。どうもありがとうございました。