• 締切済み

相続時精算について

相続時精算では祖父から孫へは贈与できないと聞きました。 そこで祖父から父に相続時精算で贈与して、それを孫に相続時精算で贈与は可能と思うのですが どうでしょうか。

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数12

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

孫にやることができるのは、来年からです。 法律改正されましたが、施行日は来年の一月一日からです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

条件(親の年齢が65歳以上、孫の年齢が20歳以上)さえ満たせば可能でしょう。 ただ、ご存じかと思いますが、相続が発生した場合はその財産は相続財産に加算され、相続税の対象になります。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

この制度が使えるのは子供は成人していることが限られます。 よって、孫が20歳以上なら養子縁組すればいいのではないでしょうか。 相続時精算課税制度は65歳以上の親でないと無理だったかと。 教育資金は直接贈与が出来るようになりましたが。 祖父から父へはできますが、父が65歳になるまでは子には適用されませんので悪しからず。 追加で相続時精算課税制度は使うなら制度の使用の申請しないといけません。翌年の確定申告をしないと 暦年課税で贈与税の請求がきます。遅れてもダメです。

dosannko2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

dosannko2
質問者

補足

65歳を超えていますので可能です。 来年の2月に申請します。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税 遺言 贈与になってしまう??

    現在祖父所有の空き家と土地を孫の私に贈与してもらえるようになりました。 相続時精算課税を適用して贈与を行います。 祖父が亡くなった場合は、法定相続人+私が相続税を支払うようになるかと思います。 しかし、祖父は遺言書を作成していたみたいで、子供の長男(自分の父)にすべて相続するようにしているそうです。 その場合、一旦父が相続し、それから私に贈与手続きとなってしまうのでしょうか? それとも、父と私が相続税(按分計算)を支払い私が所有できるよになるのでしょうか? 法定相続人は4名います。

  • 相続時精算課税 相続税2500万円まで無税 孫も?

    祖父所有の空き家を相続時精算課税を適用して孫の私が贈与する考えでいます。 宅地・建物 課税価格912万円 まず、2500万円までは贈与税がかからないので無税。 不動産取得税と登記税はかかる。 祖父が亡くなった場合は、孫の私でも相続時の基礎控除3000万円まで適用になり、相続税なしと考えてよいのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度に関して以下の2点質問致します。 贈与者をAとし、Aには配偶者と子が2名(BとC)、Bには子が2名(DとE、Aの孫)いるものとします。 (1)BとCが当該制度を選択してAから贈与を受ける場合の非課税枠の質問です。この場合、非課税枠の2,500万円は、AからBとCに対して合わせて2,500万円なのか、BとCのそれぞれに2,500万円で合わせて5,000万円まで認められるのか、どちらでしょうか? (2)孫への贈与に関する質問です。2011年改正で、「受贈者の要件が、推定相続人にとどまらず、孫にまで拡大することになる」そうなのですが、孫に贈与した場合、Aに相続が開始した場合の精算方法はどうなるのでしょうか。例えば、AがB、C、D、Eの合計4人に贈与したとして(相続時精算課税を選択)、Aに相続が開始した場合の精算方法をご説明頂くことは可能でしょうか。孫の受贈分に関する精算方法が推測できないのです。 以上、よろしくお願い致します。

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度について教えてください 農地(祖母の名義)を孫が生前贈与を受けたいと思います。 孫の父は(祖母の子)は亡くなっており、孫は代襲相続の権利があり、 祖母の相続権利者の子は了解をしています。 この場合の手続きにおいては、どのような手続きが必要になるのでしょうか。 (1)農業委員会などの行政手続き (2)税務面での問題 (3)そのた それとも、進めること事態がなにか問題をはらんでいるものか、教えていただきたいと思います。

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 相続時精算課税について

    二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

  • 相続時精算課税について教えて下さい

    相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 生前相続税と相続時精算課税制度の適用について

    よければお知恵をおかしください。 祖父(当時80代から)生前贈与を400万円銀行通帳にて1年度内 一括振込で孫名義の私あて(当時20代以上)に3年前に受けております。 祖父が今年の9月3日に亡くなり、代襲相続にて(母が亡くなっている為) 相続が発生しました。 ただ、これまで3年間、生前贈与税は納付しておりません。 相続を放棄しない場合で、相続時精算課税制度の適用は受けられますか?

  • 相続時精算課税は一度のみ適用か?

    こんにちは。 約4年前にマンションを購入時に父から1000万円を贈与され 相続時精算課税を税務署に申請しました。 そして今年か来年にまた父より住宅購入費として500万を 贈与してくれるとのことなのですが、また相続時精算課税は 適用できますでしょうか?父は65歳以上です。私も30代です。