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養育費の算定方法を教えて下さい

年収400万円のサラリーマンですが離婚することになりました。3歳の長女を妻が引取ることになりますが、私が負担する今後の子供の養育費はどのようにきめるのでしょうか? また養育費は、妻が子連れで再婚した後も払い続けるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●年収400万円のサラリーマンですが離婚することになりました。3歳の長女を妻が引取ることになりますが、私が負担する今後の子供の養育費はどのようにきめるのでしょうか?   ↑家庭裁判所は、離婚時の養育費の分担の争いを回避するためにあらかじめ夫婦の年収及び子どもの人数年齢などによって区分した「養育費算定表」に基づいて夫婦の負担額を月額2万円の幅をもうけて、その範囲で調整して決めています。 あなたの場合ですと、年収が400万円です。子どもさんが1人で3歳です。奥さんの年収は分かりませんので専業主婦とした場合と、年収100万円までというように二通りのケースが想定されますので、その二通りのケースについて以下にアドバイスを差し上げます。 奥さんが専業主婦の場合、年収が400万円ですと離婚された場合は4万円~6万円の範囲で調整されます。仮に奥さんが100万円の年収がある場合は、2万円~4万円の範囲で離婚時の養育費は調整されます。 ●また養育費は、妻が子連れで再婚した後も払い続けるのでしょうか?  ↑奥さんが子どもさんを連れて再婚された場合、子どもさんが、奥さんの再婚相手の養子になった場合は、養育費の支払いは通常しなくても良いです。通常というのは、子どもさんが養子になった場合でも、なお暮らし向きが悪く、あなたの養育費が必要な場合は養育費は割り引かれますが支払う義務があります。 しかし、実情はほとんどそのようなケースは無い、と考えて方が良いので、奥さんが再婚されれば養育費の支払いは必要ない。と、思って良いでしょう。何しろ子どもさんが小さいので養子になると思いますので・・・。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

あなたも次女なり長男なり育てるのであれば、祓わなくてもいいです。 また、相手が再婚しても同じです。

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