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少額訴訟制度の仕組みとは?弁護士なしで訴訟を起こすメリットはある?
D-ATS-Pの回答
離婚時の養育費等について,当事者同士で合意書を作成したが,相手が支払ってくれなくなったので,未払い金額を請求したい。ということでしょうか? 未払い金額が140万円以下であれば,簡易裁判所で訴訟を起こすことができますし,私人間の合意書を公文書化したいと言うのであれば,請求金額に関係なく,公正証書を作成する方法や簡易裁判所での調停という方法もあります。 公正証書と調停は,相手の合意が必要ですが,従前の合意内容を再確認することもでき,再確認の合意ができれば債務名義となって,強制執行をすることも可能な書面となります。費用(印紙代などの手数料,郵便切手代)は8千円~数万円程度になると思います。 訴訟の場合,再確認をすることも可能ですが,確認の訴えや将来請求をする場合,基本的には地方裁判所での手続きとなります。例外としては,合意内容を金銭へ換算したときや12か月先の養育費等の合計が140万円以下となる場合には,簡易裁判所での手続きがとれます。費用は2万円程度になるかと思います。 従前の合意内容の再確認ということであれば,弁護士は不要でしょう。また,弁護と言っても,従前の合意内容を履行してもらいたいとの訴えなので,相手が「既に,将来10数年分の金銭の支払いをした!!」とか言わない限り,小難しい理論を展開する必要はないでしょう。 調停であれば,非常勤国家公務員である調停委員が2名いるので,その人に話しをすれば,その人が,調停案を作成し,双方に説明をし,双方が納得すれば調停調書という公文書が作成されます。
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