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署名のみ手書きで十分ですか?

パソコンで作成した契約書は、だれが作った契約書かわからない・本当に署名する本人が作った契約書かわからないから、なるべく手書きで契約書を作ったほうが良いと、先輩に言われたのですが 本当ですか? パソコンで契約書を作り、印刷し、署名だけ本人がすれば、正式な契約書になりますよね?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

”手書きで契約書を作ったほうが良いと、先輩に言われたのですが  本当ですか?”   ↑ これは偽造や変造を懸念するためです。 パソコンで契約書を作り、署名するだけ、という 書類は、手書きの書類に比べて偽造、変造が容易である、 ということです。 ”パソコンで契約書を作り、印刷し、署名だけ本人がすれば、  正式な契約書になりますよね?”      ↑ 勿論です。 偽造、変造がやりやすい、というだけで契約書として 法的には完全に有効です。

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.6

契約書の類は既に書かれているとおりだけど、遺言書だけは全部手書きが必須という面倒くさい仕様 (公正証書で作る場合は別だけど)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

日本では署名・捺印 海外では署名のみ。 よく、条約締結時にそれぞれが名前を書いて手渡しますよね。アレです。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

署名と捺印以外は手書きでなくても 問題ありません。 手書きであるに越したことないだけ。 法律行為に当たるものは署名だけでなく 実印も押さないと無効です。 そうでないものは、本人の直筆の署名な 有効です。 委任状や代理契約とかは捺印と署名で有効です。

回答No.3

法人間の契約だと「押印」だけです。 ワープロ打ちであってもそれは「署名」です。 質問者さんや他の回答者さんが言っているのは「自署」です。 しかし、「契約」という点では文書でなく口頭のみでも成立します。 ただ口頭では言った言わないとなるので文書化し、その内容を認めたことを明らかにするために本人の自署や押印をするのです。 しかし、押印も実印でないとあまり意味がありません。 いずれにせよ「全文手書きでなければならない」なんてことはなく、無意味です。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

社会通念上、大切なのは署名・捺印です。

  • yupyo
  • ベストアンサー率31% (161/513)
回答No.1

もう社会人になって十年以上ですが、 署名捺印以外はワープロ、パソコンの契約書しかみたことありません。

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