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自己破産者に対する債務者の訴訟はありますか

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回答No.2

自己破産者に対する債務者の訴訟が考えられる場合 (1)自己破産し免責が出た後に新たに借り入れた場合  大手はなかなか貸さないが街金は破産経験者にも貸す場合があるため。 (2)自己破産のときに裁判所に届け出る債権者名簿に記載しなかった場合 原則、債権者名簿に記載しなかった債権者は免責されませんので、たとえ破産しても支払わなければ訴訟されます。よくあるのが、他人の保証人をしていてるのを失念し、債権者名簿に載せ忘れて、債権者から後日請求されてしまい場合です。債務整理に不慣れな法律家が依頼者からの確認を怠り、依頼者から損害賠償請求されてしまうこともあるようです。 (3)自己破産したが、免責が得られなかった場合 免責されない以上、支払わなければ訴訟を起こされることもあるでしょう。

ak7462sx
質問者

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

ありません。それは「自己破産」すると言う事は、会社で言えば「倒産」ですし、10年間は借り入れ関係が出来ない状態になり、「一般的な制裁、テナルティ」となるからです。又政府が発行する「官報」にも破産者の名前が掲載され、それをリサーチ新聞が掲載したりするので、金融各方面や大きな会社関係には知れ渡るようになります。ただ私が思うに、ギャンブルとかでなければ必ず「自己破産」の「免責」を受ける事が出来るので、人の噂も四十九日ですから余り気にする事も無いとは思います。

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