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駐車場の管理

お尋ねします。 会社の自分の駐車スペースに駐車していましたが 帰宅さいに当て逃げされボンネットとフロントグリル がへこんでいました。 キズの高さから言ってトラックと思われますが、まだ解りません。現在調べてもらっています。 犯人が特定出来ない場合会社の駐車場で起こった事でも 警察に被害届を出せば受理される物でしょうか?。 また、駐車場あるいは出入りする社員・業者に対し管理 すべきと思われる会社に対し損害賠償請求が出来ない物でしょうか?。 何方かお教え下さい。

みんなの回答

回答No.4

 ちょっと言葉足らずだったので  「明らかにぶつけられた」状態で、ぶつけた運転者もその事を当然知り得ていたような状況であれば、器物損壊は成立すると思います。

回答No.3

>器物損壊  は「故意」を証明する必要がありますよ。  故意でなかった場合には刑法犯にはなりません。→ 民事ですので、警察は無関係です。  トラックに接触されたかも? っていう程度だと「意図的に壊された」という立証は辛いと思いますが。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>警察に被害届を出せば受理される物でしょうか… 会社の駐車場であれ、コンビニの駐車場であれ、自己の所有物を傷つけられたことに対する「器物損壊」としての被害届は、受理してもらえるでしょう。道路交通法に基づく「当て逃げ」としての被害届は、微妙なところです。 >現在調べてもらっています… 誰が調べているのですか。警察が調べているのなら、被害届が受理されたということではないのですか。 >管理すべきと思われる会社に対し損害賠償請求が… ご質問の「会社」とは、駐車場を管理しているあなたの会社を指すのですか、それとも出入りの業者の会社ですか。 いずれにしても、当て逃げに対しては、まず運転者がその責を負います。その運転者の属する会社に、過労運転や過積載を強いるなどの不法行為があった場合は、会社も連帯責任を負うことがあります。 ともかく、運転者を特定することが第一かと思います。

pana180
質問者

お礼

参考になりました有り難うございました。

回答No.1

>被害届を出せば受理される物でしょうか  その駐車場に不特定の一般車両が入ってくる状況(コンビニの駐車場のような)であれば受理されると思いますが、特定車両のみが使用する場所でなければ無理だと思います。 >管理すべきと思われる会社に対し損害賠償請求が出来ないか  「管理すべき」という意味が分かりませんが、あなたの車が傷ついたことが会社の責任であるとは思えないです。

pana180
質問者

お礼

有り難うございました。

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