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賠償責任について

子供(7歳)がよくトラブルをおこす為、賠償責任のある2つの保険に加入しています。東○○上のPTA協議会総合保障制度と、エー○損害保険に入っています。 今月に入り2件のトラブルが有り、1つは世帯を別にしている両親の家の玄関ガラスを蹴って(不注意)割ってしまった。もう1件は友達のサッカーボールを道路に蹴り、車にひかれてパンクさせてしまった。どちらもこっちが悪いので「弁償します」と言って、ガラス代を払い、新しいボールを買ってきました。その分は保険の賠償責任でもどってくるのでしょうか?保険会社に請求した場合、相手側には確認のために電話とかあるのでしょうか(なんでもかんでも賠償責任でお金が戻ってくるのか)?それと、2つの保険に加入していますが、重複してもらえないのですよね?1つにした方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • green1987
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.2

私の子供も幼い時に、窓ガラスを割ってしまったり 車に傷を付けてしまった事があります。保険を使いました。(東○○上のPTA連合会保障制度) 事故日より30日以内に連絡 事前に保険会社の承認がなく損害賠償金を支払った場合は、保険金を支払いできないことがあるそうです。 でも 金額が大きくないなら 割りと簡単にすむと思います。保険会社に連絡後に届いた書類に記入 領収書が必要 (相手側には なにもなし) 金額が大きい場合は 保険会社の方が直接来て 状況等を調べたりします。

suntomochi
質問者

お礼

相手側は何もないことがわかり安心しました。身近にいる人なので相手側に迷惑がかかると嫌だなと思っていたので・・・。参考になる回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

絶対にないとは言い切れません。保険を使うためには事故があったことを証明しなければなりません。特に賠償事故の場合、そのものが他人の所有物であることを証明する必要があります。 今回は賠償保険ということで、おそらく示談交渉サービスがついてないと思われ、契約者(被保険者)が直接相手側との交渉をすることになります。もちろん保険会社の指示を仰ぎながらということになると思います。なので被害者と保険会社の接触は通常ありません。しかし交渉が順調に行かない場合や、保険事故をうまく証明できない場合、どのような対応になるのかわかりません。 また損害賠償の額についても保険の前提になるのが「被保険者が法律上の賠償義務を負う」ということです。また賠償には一定のルールがあり、物の場合は「その時点の時価を限度にした修理代相当額」ということになり、これ以上の額で加害者被害者双方の間でまとまったとしても、保険会社がそれを負担することはありません。 いずれにしても保険会社の指示を仰ぎながら交渉を進め、相手に連絡を取って欲しくないのならその旨保険会社に伝えておくといいでしょう。 >重複してもらえないのですよね? はい、重複するようなことはありません。しかし限度額は増えることになります。 例:両契約ともに賠償限度額3000万円とします。 賠償額が1000万円の場合 一方の保険会社からのみの受け取り。 賠償額が5000万円の場合 一方から3000万円、もう一方から2000万円 となります。

suntomochi
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございました。専門的な回答でもやもやがすっきりしました。

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