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加害者が逮捕された後について。

ROKABAURAの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

むろん刑事と民事は違う。 捕まって有罪になれば刑は確定するが かといって自動的に損害が帰ってくる訳ではない。 だから損害賠償請求を民事で起こす必要がある。 ここで重要なのは2つの事。 一つは被害の証明。 現金だとこれは難しい。 一つは相手の資産。 持ってない人間からは何も取れない。 相手に資産があり刑を軽くして貰いたい場合は交渉により支払ってくる可能性が高い。 2、3週間して取り調べが終わるころ警察に聞けば相手を教えてくれるはずだ。 犯人に身内とかがいれば弁償を申し出る可能性もある。 ダメ元で連絡しても良いだろう。 実際の訴訟を起こす手間と費用とその結果を想像すると とてもではないが起こすべき金額ではない。 相手が憎くて憎くて 例え半年でも罪を長く重くしたいとかでなければ。

patamata3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか厳しいようですね。 忘れようと思います

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