出会い系サイトでの詐欺被害についての法的処罰について

このQ&Aのポイント
  • 女友達が出会い系サイトで男性と知り合い、性交目的の約束をしたが、怖くなってすっぽかした。
  • 相手が警察に詐欺で被害届を出すと言っており、友達が罪に問われるのではないかと心配している。
  • この場合、出会い系サイトでの詐欺被害は犯罪であり、罪に問われる可能性がある。具体的な処罰については法律によって異なるため、弁護士や警察に相談することをおすすめする。
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売春?について

女友達の話なのですが、、、 ある出会い系サイトで男性と知り合い 性交目的でお金を先振り込み ということで合意したらしいのですが、 その男性がいわゆる…スカトロ? などの行為をすると言ってきたらしく 怖くなって約束をすっぽかしたそうです。 友達は、 『結果騙す?約束を破る? ということになってしまったんだけど そんなつもりは、なかった。』 と言っています。 相手は、警察に詐欺で被害届を出す。 といっているらしく友達が相談してきて 私も、わからず皆さんに質問させて いただきました。 1.この場合は、罪になりますか? 2.罪になった場合どんな罪で どのような処罰になりますか? 法律や警察法?やなんかは、全くの 素人なのでわかりやすく 教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
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回答No.4

> 相手は、警察に詐欺で被害届を出す。といっているらしく 「どうぞ!(笑)」と言っておいて下さい。 「不法原因給付」と言う法律に該当し、相手男性は返還請求ができません。 民法708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 ご質問の件は、基本、民法問題であって、警察は民事不介入だから、恐らく相手にしてくれません。 あるいは相手が「美人局(つつもたせ)の詐欺行為に遭った」と、虚偽の被害届を出す可能性もありますが、その場合はメールやりとり等を証拠とすれば良いでしょう。 売買春に未遂罪は無いので、ご友人も警察でお叱りくらいは受けるかも知れませんが、それ以上にはなりません。 むしろ、虚偽告訴の被害う受けたとして、民事で損害賠償請求が出来るくらいの話しです。 ただ、ご友人が未成年の場合、ちょっと話しは違ってきて、青少年条例やら児童福祉法など、別の法律が関わってくる可能性が生じます。 この場合、ご友人が補導される等の可能性もあります。 もっとも、これらの法令に該当する場合には、相手方男性の方は、更に罪が重くなることになりますが。 尚、モチロン返金しても良いですが、もし返金以上のことを要求するなら、それも強要罪など、相手方の犯罪となります。 いずれにせよ、法律的には、ご友人が圧倒的に有利な状況ではありますので、脅しに屈する必要は無いです。 但し!そもそもの援交がいけません。(当たり前ですが。) 実際にこういう危ない橋を渡るハメに陥っちゃってますし、大事にならないうちに辞める様、ご友人に強くすすめて下さい。

kkkkabo
質問者

お礼

なるほど! 今回の友達のケースでは、多少強気でも 大丈夫そうってことですね。 でも、やはり援交というのは、 トラブルのもとですね。 幸い友人は成人していて相手も本当か わかりませんが成人しているみたいなので…。 はい。友人には、強く言っておきます。 むしろ皆さんの回答を見せます! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

1.この場合は、罪になりますか?   ↑ 一部、誤解している方がいるようですが、 当初からHさせないつもりで、お金だけ 取ったのであれば詐欺になる可能性が ありますよ。 そういう判例も出ています。 しかし、文面を読む限りでは、そういう意思は 無かったようなので、詐欺にはならないと 思われます。 それも、警察などがその言い分を何処まで 信じてくれるか、ですね。 冤罪だってあるのです。 始めから瞞すつもりがない、ということが 実際に通るかは判りません。 それを防ぐためにも、お金は返した方が よいです。 2.罪になった場合どんな罪で どのような処罰になりますか?    ↑ 犯罪になるとすれば詐欺でしょうが、果たして 警察が動くかは疑問です。 そういう小さな問題では警察は動かないことが 多いですよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

詐欺で訴えられる事はあり得ません。買春目的でお金を払ったが目的を達成できなかったのでお金を払えと相手にいうことは可能ですが、詐欺で警察に届けても相手にされません。売買春そのものは法律の保護を受けるに値するかどうかを考えた場合、すぐに分かる問題です。公序良俗に反する約束違反は法律は保護しません。 友達が手にしたお金も法律的には支払う必要はありません。お金を払った方も、出会い系サイトで知り合った相手と性的関係を持つにはそれなりのリスクがあるのも、と考えなければなりません。考えなかったとすると過失責任が問われるでしょう。してがいまして法的な責任は問われません。相手も訴えることはしません。 しかし、相手とお友達の間にはスッキリしないものが残ります。そして、お友達がお金を返すべきだとお考えになるなら、返す方が良いでしょう。

kkkkabo
質問者

お礼

長文で分かりやすくありがとうございます。 被害届や訴えを出すと相手にも相当な負担がかかるのですね。 それでもやはりスッキリしませんし友達も罪悪感があると言っているので伝えます。 ありがとうございました。

回答No.2

(1)の方の捕捉として… 売春は売った方も買った方も罪に問われます。 公になれば、お友達も捕まるでしょうね。 ネットで知り合った相手が何してくるかもわかりません。 (1)の方の言う通り お金は返して今後関わらない事をお勧めします。

kkkkabo
質問者

お礼

なるほど。 では、被害届を出す方も出された方も 罪に問われるということですね。 補足ありがとうございます

回答No.1

怖くなって約束をすっぽかしたときにすぐにお金を返せばよかったのです。 今からでは遅いですが、とにかくお金を返すべきです。受け取ったままだと詐取したことになってしまいます。 一方、相手も内容が内容だけに警察に訴えることはできないでしょう。そもそも前払いでお金を振り込んだこと自体が違法なのですから。警察もまともに相手することはないと思います。 もしもその被害届が受理されたら、堂々と受けて立って怖くなってすっぽかしたと言えばいいです。そのためにも早くお金を返しておくべきです。 この質問はおそらく釣りのような気がして仕方がないのですが、一応釣られて、まじめに回答しておきました。

kkkkabo
質問者

お礼

釣り?っていうのがなにかわかりませんが 釣りではないと思います。 真面目に回答していただきありがとうございます。 友達に伝えておきます。

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