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軽自動車の電動格納ミラーについて

以前、パレットのミラーの中の歯車?が割れて?たので、交換したのですが、保証期間が3年から10年に延長になったとききました。 すでに交換したのですが、該当車かどうかは車屋でわかりますか? そして20年式で総距離六万~七万なので、該当してた場合、有償で直してた場合…払い戻し?みたいなのってあるのでしょうか?

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  • pc_net_sp
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回答No.3

kisinaitui さんの情報が正しければ、問題なく対象になりますね!! (走行距離が気になりますが・・・) 私はokwave.jp内の保証期間で検索した物に、私が回答できるものに書き込んだだけなので、車関係の事は私は購入したディーラーにまかせっきりなんです。 >車の支払いはカードでしている為、カード払いの売上票お客様控えしかなく、あとは車両整備請求書しかもらってないのですが………これでも大丈夫なのでしょうか? 問題ないです。  カード払いの売上票お客様控えは、現金払いのレシートや領収書と同じ扱いになり、車両整備請求書は文字通り売買契約の請求書の法的効力があります。 しいて言えば、車両整備請求書と対に車両整備領収書があってもおかしくないのですが、カード払いと言う事で発行していないのかも知れません。 車両整備領収書は普通は発行して、代金支払い方法にカード払いと記述して、カード払いの売上票お客様控えとセットにするのが、一番親切な営業体系なのですが省略されたのでしょう。 でも、カード払いの売上票お客様控えと車両整備請求書だけでも法的効力には十分ですので、お出かけのさいは忘れずに持って行って下さい。 これでダメなら、登録証(車体番号が分かる物)と「スズキのホームページに載って居ますよ。(引用)」のプリントアウト紙か、スズキ(ディーラー)より保障期間の変更書類を貰い、カード払いの売上票お客様控えと車両整備請求書も持って、消費者相談 センターにご相談下さい。 弁護士ほどの効力はありませんが、メーカーは対応せざるを得なくなります。 それでもダメなら弁護士に相談になりますが、普通弁護相談だけでも30分5千円くらい取られますので、月に1・2回の無料相談をしている情報を役所で聞いて、指定場所に行くのが良いと思います。 (普通弁護相談料は、うちの近所の弁護事務所の料金です。)     

pudu
質問者

お礼

再度詳しく回答有り難うございますm(_ _)m 保証期間延長が10年又は10万キロまでなので、愛車は6万キロ超なので大丈夫だと思います(^-^) 領収証も現金の場合はもらってるのですが、カード払いでももらえるんですね(^_^;) 平均月1ペースで行くから省略されてるのかも知れないので、今度からお願いしてみます。 有り難うございました(*^_^*)

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

スズキのホームページに載って居ますよ。 登録証で、車体番号を確認されてください。 下記が、対象の車体番号です。 パレット MK21S 電動格納ミラーのみ対象 MK21S-100047~MK21S-241500 平成20年1月9日~平成23年7月24日 MK21S-340015~MK21S-400675 平成21年8月18日~平成23年7月24日 MK21S-500014~MK21S-650510 平成20年1月11日~平成23年7月23日 MK21S-720001~MK21S-721977 平成22年7月26日~平成23年7月24日 MK21S-820030~MK21S-841882 平成21年9月1日~平成23年7月23日 MK21S-950007~MK21S-959571 平成22年7月26日~平成23年7月24日 【従来の保証期間】 「新車登録日から3年間。ただし、その期間内でも走行距離6万kmまで」 ↓ 【変更後の保証期間】 「新車登録日から10年間。ただし、その期間内でも走行距離10万kmまで」 有償で修理された場合、保証期間の延長ですので、領収書などを持って行き、返金処理が受けられると思います。 ただし、ディーラーや整備工場で交換された時には、返金が可能かと思いますが、自分で交換されていると、交換した理由が客観的に証明できなくなるので、払い戻しが受けられない可能性が有ります。

pudu
質問者

お礼

回答有り難うございますm(_ _)m うちの車は、MK21Sー11〇〇〇〇(平成20年5月納車)なので、該当車であってますよね?? 車の支払いはカードでしている為、カード払いの売上票お客様控えしかなく、あとは車両整備請求書しかもらってないのですが………これでも大丈夫なのでしょうか?(・_・;)

  • pc_net_sp
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回答No.1

車の保障期間は分かりませんが、一般的な保障期間についての回答です。 メーカー保証が3年の時期に、3年以上経ってからの修理は当然有償修理になります。 では、メーカーが10年保証に切り替えた場合ですが、3年保障期間に一度保障期間が切れていますので、メーカーが10年保証に切り替えた時点ではすでに保証切れ扱いとなり、10年保証は適応されません。 メーカーの保障期間切り替えについての注意事項に書いてあると思いますが、一般的には商品購入時に3年保証の商品か10年保証の商品かで決まります。 よって、一度保障期間が過ぎてからの有償修理に対しての修理代金の払い戻しは、法的にも適応されません。 ただし、メーカーが払い戻しをすると言う文面が、保障期間切り替えについての注意事項に書いてある場合は、メーカーに申告すれば払い戻しされます。 結論は、メーカーに問い合わせるのが一番です。 出来れば、ディーラーにおもむき10年保証に切り替わった時の保証条件を書面配布しているはずですので、細かい文字まで虫眼鏡を使ってでも全て読んで、分からない部分はその場で聞いてください。 メーカーもあまり払い戻しなどしたくないでしょうから、払い戻しをする文面があっても気づきにくいように小細工して、申告制にする事で読み落としを期待しています。 申告制にする意味は分かると思いますが、電話での問い合わせでは説明するでしょうが、聞き流されるように話すでしょうし、文面に書いてあっても読み落としていたら申告されないので、メーカーは払い戻しをする義務が法的にありません。 10年以降に気づいて申告しても、たぶん申告は保障期間内に限るとか書いてあるはずなので、これも法的義務が発生しません。 これが、一般的な商品保証です。 ただしリコールの場合は、その限りではありません。 特に車なら購入者が全て分かっていますので、郵便申告などと点検・車検時にリコール部分を修理する義務がメーカーにはあります。 郵便申告などと点検・車検時に、リコール修理に時間がかかるからとか、代車が無いからと言って断ると、メーカーにかせられるリコールの法的義務を購入者が破棄したことになり、後から訴えても勝ち目は無いです。 とりあえず、ディーラーに出向きましょう。     

pudu
質問者

お礼

深夜に回答有り難うございますm(_ _)m メーカー保証期間が新車納車日から3年から10年に延長になった場合でも、有償のままなのですね(;_;) とりあえず休みに車屋いってみます。

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