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飲酒運転について

miyaaago728の回答

回答No.5

おすすめの質問コーナーにある『飲酒運転の通報』から抜粋します。 その者は男性で他の家族の忠告を聞くようなく、また、止められるような人ではありません。それでも罰せられるのでしょうか? ■共同不法行為 刑事事件として処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として賠償責任を負うこととなる(民法719条)。 民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。 ■道路交通法違反 飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。 :酒類の提供 酒酔い運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 止められない人というのは通じません。 また、仮に免許取消になっても、最大3年で再取得可能です。 家計的にはマイナスでしかないですね。 との事ですm(__)m 他の方も言われている様に、車のキーを取り上げる事は出来ませんか? 貴方を失うのも他人をはねて殺してしまうのも絶対にイヤだから解って欲しい、と。

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