• 締切済み

CFW関連について、考えを聞かせてください

ファームウェアのカスタムや、ディスクからのイメージ作りを違法と主張する人が多い中、違法ではないと考える理由は何でしょうか? 真逆の違法という主張に対し、その根拠を求める質問をしましたが、今度は違法ではないという考えの根拠を聞かせてください。 違法であるという根拠を求めた質問では、具体的な法(~法第~条といった指定)や判例はなかなか出てきませんでした。 一番参考になったのは、CFWが同一性保持権に反するという考えでしたが、この法には例外が設けられており、CFWがその例外に該当する可能性もあることから、違法との主張も完全とは思えませんでした。 違法と主張される方たちには、裏づけや根拠が乏しいようです。 では違法ではないのか?それも疑問に感じます。 前の質問では、違法であるという主張の正当性についてが主だったので、回答に対しておかしいと思える点を指摘していましたが、だからと言って違法ではないと主張できる根拠が自分にあるかというと、そうではありません。 仮に違法でないとした場合の主張は、 1:CFWは同一性保持権の例外に当たる 2:複製の際に技術的保護手段の回避を行っているという資料がない(回避しない複製は法に反しない) くらいしか思いつきません。 ~法第~条で認められている、またはこのような判例があるので問題ないといった話でも構いません。 ちなみにgooに問い合わせたところ、ファームウェアのカスタム及び私的使用の範囲でのイメージ作成は、直ちに違法な著作権侵害行為に当たるものではないという認識だという答えをいただきました。 自分もどちらが正しいと言えるほど詳しくはありません。 ただ、違法であるなら紹介が多く存在するgooやyahooの投稿、個人blog等も違法になり、すでに摘発されていてもおかしくない気もしますが・・・ 取り締まる法が存在していないということは有り得ますか?そういった情報でも助かります。 とりあえず両方の意見が聞きたいのです。

みんなの回答

  • don_go
  • ベストアンサー率31% (336/1059)
回答No.4

この手の違法・合法論議で、規制・処罰する法律が 無いから違法ではない=合法、といった理由が良く あげられます。 しかし、違法でない事は単に法整備の遅れや不備に よるものであって、法律で認められている行為では 無いという事は少なくありません。 例えば、近年まで『執拗なメールを送付する』事は ストーカーのつきまとい行為には入っていませんで した。 この様な時、規制する法律が無いのだから、メール を執拗に送る事は違法では無いから合法だと言って メールを送り続ける事は正しい事だったでしょうか? 法律で明確に違法と明記されておらず、処罰もされ なければ何をやっても良いのでしょうか? #規制も処罰もされなかったからといって過積載を #続けたあげくに大事故を起こした某国の例もあり #ます。

noname#211806
noname#211806
回答No.3

「違法どうこう」ではないのですが、「同じPSPカテゴリに寄せられた質問」で「購入した中古PSPであるソフトの体験版をプレイしてみたくてネット接続しようとしたらエラーメッセージが出て正常に接続出来ない」というものがあり、「それはおそらくカスタムファームウェアに由来するトラブルではないか」という回答も寄せられていました。 「その質問者の方が購入した中古品の以前の所有者が1人ならその人、複数の人を経由したのならその中の誰かによってその方は再度PSP本体を購入し直さなければならない不利益と損害を被る羽目になった」のです。 「カスタムファームウェアを完全に削除出来て『正規版』を入れ直せない限り」は・・・。 「具体的な法律は成立していないはずだと思いますが、『正常に動作しないものとなったものを売却したという点』においては、『買取した側とその該当品を購入した人の心情的な見解としては違法だと言える』」のではないでしょうか。 最も「正常に動作するか怪しいジャンク品であっても買い取る場合もある」けれど、「一見正常に動作する様に見えるがある特定の動作をさせなければその異常に気付けないジャンク品扱いにはならない物として買い取られた場合」は、「明らかに意図的・故意の悪意ある売却行為であるので限りなくグレーゾーン」というか「違法」と呼んでも差し支えはないものと言える気はしますね・・・。

  • RandenSai
  • ベストアンサー率54% (305/561)
回答No.2

それを取り締まる法がなければ、違法ではないでしょう。確実に言えるのは、ソニーが提示する使用許諾に違反するという点ですが、でも使用許諾違反だと言っても所詮これは法律ではないから、影響はソニーのアフターサービスが受けられなくなることだけ。それさえ無視できるなら、CFWを作成すること自体の違法性はかなり薄いと思われます。 でも、CFWとしてシステムソフトウェアを改変したものを著作権者に無断でばらまくのは、著作権法に抵触しそうですね。全くの個人の趣味として、CFWを自分の手元だけに置いておく分にはセーフでしょうけど。 それにCFW自体、目的の多くがクラックしたゲームタイトルを動かすためにあるので、いくらCFWそのものには違法性がないと言っても、それに付随する行為が違法なものである以上、世の中の人に与える印象は良くないですよね。

  • kikyuuu
  • ベストアンサー率60% (804/1320)
回答No.1

こんにちは 具体的な法案や法学に詳しいわけではありませんが わたしはFWの改造自体は違法ではないと考えます。 これがダメであればスマホやiPhone等のroot取得 WindowsPCの改造など全て違法になってしまいますので 取り締まる法律も存在していないかと思います。 実際にポケモンやモンハン4ではFW改造や不正ツールによる 改造データが横行していますが、 取り締まりはおろかアカウント停止なども行われず、放置されています。 アカウント停止などの権限はありますが、法は関係していないです。 ただし昔話題になったマジコン、こちらはFW改造と言うより不正ツールですが 使用目的が海賊版ソフトの起動と明確であったため違法となりましたよね。 同様にCFWが違法と定められる可能性がないとは言えませんが、 現状では違法ではなく、そのように定めた法もないかと思います。 これを配布等してそれにより海賊版が横行したとなったと判断された場合は マジコンと同様に法に触れる可能性は高いと思います。 次に私的使用の範囲でのイメージ作成ですが、 2:複製の際に技術的保護手段の回避を行っているという資料がない(回避しない複製は法に反しない) がどちらに当たるかわたしは判断できませんが、はっきりしていない以上 現状取り締まることは出来ないかと思います。少なくても前例はないですね。 技術的保護手段の回避を不特定多数に公開、ツールの配布を行った場合は 前述のマジコンと同様に法に触れる可能性は高いと思います。 現状としては gooの法律に詳しい弁護士を使ったであろう解答「ファームウェアのカスタム及び私的使用の範囲でのイメージ作成は、直ちに違法な著作権侵害行為に当たるものではないという認識」 マジコンも販売を取り締まっただけで使用に関してははされなかった事実が すべてではないでしょうか。

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