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居室について

設計事務所で仕事してます。 学校の体育館新築計画をしております。 某確認審査機関に確認したところ、空手道場など、部活での使用の場合は教室に該当しない とのことで採光不要との事だったのですが、実際どうなんでしょうか。 わかる方教えてください!!

みんなの回答

回答No.2

建築基準法28条で、学校の居室(学校の教室)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。」とされています。また、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。」ともしています。 つまり、教室に該当しない居室である空手道場などは、地下に設置したりするので、窓が必ずしも必要ではありません。 もちろん、地上で採光があっても良いので、「採光が無くともよい」という意味でしょう。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「実際どうなんでしょう。」といっても、その某機関で確認を受ける予定ならそれでいいんじゃないでしょうか。 そもそもそういう事前相談は確認を受ける予定のところですべきで、他のところで相談してもあまり意味ありません。

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