• 締切済み

傷病手当金の期間などについて

※曜日と日にちは適当ですので、実際のカレンダーとは異なります。 1日(火)→椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛が突然ひどくなり、仕事を休んで病院へ。MRIの予約を取り、とりあえず一番軽い痛み止めを処方してもらう。 2日(水)→いつも通り仕事へ。昨日もらった痛み止めが全く効かず、足を引きずって歩くようになってしまう。 3日(木)~8日(火)→仕事を欠勤。とりあえず、効かない痛み止めを飲んでやり過ごす。 9日(水)→仕事を欠勤して予約していたMRIを撮る。結果、手術を勧められる。かなり強い痛み止めを処方されるが、これでも痛みは完全にはとれないだろうと言われる。 10日(木)~11日(金)→仕事を欠勤。痛み止めは元々3日~1週間飲み続けないと効果が出ない薬だったので、効き目はそこそこ。 12日(土)~13日(日)→自宅療養。(仕事は元々土日休み) 薬の効き目と体調次第で、14日(月)から出勤予定。 【質問1】 上記のような場合、3日(木)から13日(日)までで申請を出せば、待機期間3日間を除いた6日(日)から13日(日)までの8日間は傷病手当金が支給されるという考えで合っていますか?? 1日に診察を受けた際は、医師から自宅療養するようにとの指示はありませんでしたが、9日にMRIを撮った時に確認したところ、申請書を持ってくれば必要事項を記入する、今の状態では仕事は無理だろうということは言われています。 【質問2】 しばらくは痛み止めを飲みながら仕事を続けるつもりでいますが、状態が悪くなる一方だった場合、手術を受けることを検討しています。1週間ほど入院予定で、すぐに仕事に戻れるかどうかはその時の体調によります。 再度、傷病手当金の申請をすることになりますが、今回の申請と手術をした際の申請は、同一傷病による申請になるので、今回の受給から1年半以内に手術を受けて仕事に復帰しないと、手術を受けた際の傷病手当金は受給できなくなってしまうという考えて合っていますか?? (健康保険に加入してから今まで、椎間板ヘルニアで傷病手当金を申請したことは一度もありません)

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

傷病手当金は医師が就労不能との診断を出した期間のみ認められます。通院したかどうかなどは関係ありません。 申請用紙に医師の診断を書く欄があり、そこへ病院で記入してもらう事になります。 最初の3日間は確かに出ません。土日、年休を含んで構わず、その傷病による連続した3日の欠勤が必要です。 再度、同じ傷病で欠勤して受給する場合は、やはり、最初の給付から1年半が限度です。ただ、1年半以上も経ってから再発となると同じ傷病とも言えないような・・・後遺症みたいなもんですからね。何とも言えませんけど。 受給していても1年半の時点で打ち切りという事です。復帰するかどうかは関係ありません。 健保加入が1年を超えており、在職中に受給要件を満たす、つまり連続した3日の欠勤+1日があれば、退職後でも1年半までは受給可能です。

5strawberry7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。医師からは就労不能と判断されており、私は明日から出勤するつもりでいますが、医師からはその状態では相当痛いはずだから無理をするなと言われているぐらいです。

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