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著作権法とテレビ放送に関する問題について
- テレビから録画したDVDを「Clone DVD Mobile」というソフトで変換し、タブレットに保存して視聴することは違法行為なのか?著作権法的に問題があるのか、他の法律でも抵触するのかについて教えてください。
- 市販されているDVDソフトを他のメディアに移植することは個人的利用であっても問題がある可能性がありますが、自分でテレビから録画したものであれば問題が無いと思っていました。しかし、著作権法以外の法律でも抵触する可能性があるのかを教えてください。
- DVDはアナログ波時代に録画したもので、コピー制限が無い場合は問題ないと思っていましたが、地デジ移行後のコピー回数が制限されている場合は違う結論になるのかを教えてください。
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著作権法では違法ではありません ただ、コピーガードされている物を、複製すると 不正競争防止法違反になります 先にもありますが、昔のアナログ放送のDVDならコピーガードが掛かっていないので それをダブレットに入れようが、MP4に変換しようが問題はないのですが 最近(地デジ化以降)は、コピープロテクトが掛けられているので それを外して、複製すると不正競争防止法違反になります 逆に、ダビング10に対応している複製なら問題ありません 例えば、PS3のトルネで録画した番組をPSPやPSVitaに転送するのは ダビング10で許された範囲内ですので合法です(転送すると、コピー回数が減ります)
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- tarepanda009
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コピーガードのないものならそういう理解で大丈夫です。(個人的利用なら複製可) ただ最近のデジタル放送だとほぼ間違いなくディスクにしたときにCPRMやAACSといったコピーガードがかかります。このコピーガードを無効化することは著作権法で違法とされており、個人的利用が目的であってもだめとされています。 なお市販DVDのいわゆるCSS解除ですが、こちらはアクセス制御ということでグレーゾーンという状態が長らく続いていましたが、平成24年の著作権法改正でCPRMなどのコピーガードと同じ扱いとなりました。つまり明確にだめになったということですね。
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ご回答ありがとうございました。 市販DVDのダビングは昔はグレーだったのですね。勉強になりました。
- applenote
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コピー制限がないなら問題ありません。回答者にはあなたがアナログ時代に録画したものだなんてわかりません。 テレビ放送も著作権法で保護されます。コピー制限を回避して録画すれば違法です。 地デジのコピープロテクト回避装置を販売して逮捕された人もいます。当時「ダビング10回避装置販売で逮捕」との見出しが多かったですが、ダビング10はレコーダー側だし少数のCPRM回避装置という報道が正しかったと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 不正競争防止法に抵触するとは,まったく知りませんでした。 一度条文をあたってみます。